>>165 不正競争防止法第2条第1項10〜11に違反していそうだが、法律上では
> 技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行
> 又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより
> 可能とする機能のみを有する装置若しくは当該機能のみを有するプログラム
となっており、「技術的制限手段により制限されている」のが前提なわけです。
で、Friioは、暗号化された電波を「B-CASが復調」し、「チューナーの内部で再暗号化」されている点に着目。
このため、B-CASを複製すれば当然違法だが、FriioはB-CASを含まないという製品構成。
そして、再暗号化のルーチンを実行しないで出力、つまり暗号化の解除は行っていない。
結論は、ガチガチの合法。
あとは利用者によるB-CASの入手方法が問題になるくらい。
これが詐欺にでも認定されない限り、取締は不可能