【労働環境/米国】残業規則と公正労働基準法(FLSA)  -訴訟沙汰にならないために-[07/12/11]

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1やるっきゃ騎士φ ★:2007/12/13(木) 10:20:31 ID:???
ソースは
http://www.usfl.com/Daily/News/07/12/1210_023.asp?id=57265

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どの従業員が残業の支払い対象になるかを再定義した労働省の規定が、訴訟の減少どころか
増加につながっている。同省は、これまでの寛大な政策から一転、積極的な違反探しに
乗り出し、従業員も自らの権利について習熟してきている。

HRスペシャリストによると、自社の規則が順守しているかどうか、以下の手順で
確認しておく事が肝心だ。

HR担当者はここ数年、どの事務職が残業の支払い要件を満たしているかについて、
同省の新規則と歩調を合わせる努力を続けてきた。

公正労働基準法(FLSA)は、どの従業員が上級一般職(exempt)、つまりは同法の
残業支払い基準に当てはまらないか、あるいは同法が適用される従業員(nonexempt)で
あるかについて、特定を容易にする目的で新規定を盛り込んだ。しかし、それによって
訴訟が軽減されるどころか、ますます増加する結果を招いている。

同省によると、2006年、残業絡みの訴訟において、約18万9000人の従業員に対し、
計1億1900万ドルの遡及賃金が支払われた。この金額は、01年比で26%の増加となる。
加えて、数件の高額な集団訴訟も民事裁判で争われている。

原告側弁護士に指摘される前に、率先して順守について確認しておこう。

雇用者が犯すFLSA上の最大の過ちは、平社員を取締役に含めてしまう事だ。
以下、新規定の要点を列挙する。

まず、残業の支払い対象となる従業員の給与額は、年間2万3660ドル(週455ドル)未満
まで引き上げられた。この額未満の従業員は、自動的に残業の支払い対象になる。
改定前は、同8060ドル未満という驚くほど低い数字だった。

新規則はまた、「補償額が高い」従業員向けに、新たな例外事項も盛り込んだ。基本的にこの
規定は、年間10万ドル以上を受け取るほぼ全ての従業員を残業の支払い対象から除外している。

-続きます-
2やるっきゃ騎士φ ★:2007/12/13(木) 10:20:54 ID:???
-続きです-
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上級一般職に該当するためには、改定された給与額に加え、「職務テスト」も満たす必要が
ある。この新しいカテゴリーの定義は以下の内容だ。
・取締役の上級一般職
 上級一般職の取締役と見なされるために、従業員は業務や部門の統括を主要な任務として
遂行し、2人以上の従業員を統率し、採用および解雇する権限(あるいはそれらの提案が
「一定の重み」)を持つ必要がある。
・管理職の上級一般職
 管理職の上級一般職は、主要な任務が雇用者の管理または業務に関連する事務あるいは
頭脳労働である場合、残業代の対象外となる。加えて、「自由裁量や個別の判断の行使」を
伴う必要がある。
・専門の上級一般職
 「有識の専門家」としての上級一般職と見なされるためには、主要な任務が進んだ知識を
必要とする頭脳労働を伴い、「性格的に圧倒的に知的な」仕事と定義され、「発明、想像、
芸術的あるいは創造的な努力の分野における独創性または才能」を伴う仕事を遂行する必要が
ある。

順守の監査
 順守を確実にする3つのステップは以下の通り。
(1)各業務を評価する。
 「上級一般職」の新たな定義に見張っているかどうかを確認するため、各事務職を定期的に
評価する。従業員の役職に変更があれば、できるだけ迅速に分類する。
(2)州法を確認する。
 カリフォルニア州とイリノイ州を含む数州は、連邦法と矛盾しかねない独自の従業員分類規定
を採用している。このような場合、従業員に対してより寛大な法律に従わなければならない。
(3)免責規定の作成
 新規制は、上級一般職の給与から不適切な控除を行った雇用者に対する防御を盛り込んだ。
これを利用するために、不当な控除を禁じ、苦情手続きを含む規定を採用しよう。規定のモデルは、
www.dol.gov/esa/regs/compliance/whd/fairpay/modelPolicy_PF.htmで参照できる。

-以上です-
依頼を受けてたてました。
3名刺は切らしておりまして:2007/12/13(木) 10:28:09 ID:2usEfcdo
日本もちゃんとやるべき。
4名刺は切らしておりまして:2007/12/13(木) 12:21:40 ID:1Cm3LqAV
日本じゃどんな制度採用したところで
錆残スキーな奴は居残るし
錆残キライも帰らない(帰れないではない)から

何の参考にもならん記事だな
5名刺は切らしておりまして:2007/12/13(木) 14:07:51 ID:RkEWSvpy
何でもアメリカに右ならえの日本でも、こればかりはスルーだろうな orz
6にこ:2007/12/13(木) 16:10:49 ID:wedRWIwI
どんがアメリカンビーフになるのは勘弁。
7i219-165-199-36.s02.a023.ap.plala.or.jp:2007/12/13(木) 19:14:01 ID:wedRWIwI
まぁこれで笹島にイオンが来る可能性はゼロだね。
8名刺は切らしておりまして
アメリカのカバーバールです。ピュアです。
一服の清涼剤にどうぞ。

http://www.youtube.com/watch?v=XUGBtN_POI8