米国司法省(DOJ)は12月4日、全米レコード協会(RIAA)が起こした音楽著作権
侵害訴訟において22万2,000ドルの損害賠償が認められたことは、憲法違反には
当たらないとする見解を示した。
司法次官代理のジェフリー・ブクホルツ(Jeffrey Bucholtz)氏はこの日、ミネソタ州
地方裁判所に提出した20ページの弁論趣意書の中で、陪審が被告人のジャミー・トーマス
(Jammie Thomas)氏に対する損害賠償請求で認めた金額は過大なものではないと
述べた。
趣意書には、「本件の著作権侵害に関する事実認定を踏まえるならば、著作権法の
法定損害賠償規定に基づいて認められた賠償金額が、憲法の適正手続条項を侵害している
とは言えない。(この損害賠償は)不法行為に釣り合わないような厳格かつ威圧的なもの
ではない」と書かれている。
司法省の趣意書は、6つの音楽レーベルに帰属する複数の著作権を意図的に侵害したと
される行為に対し、22万2,000ドルの損害賠償を支払うよう命じる判決を下したところ、
Thomas氏がこれを憲法違反であるとして上訴したことを受けて提出された。
この裁判では、12人の陪審員が、争点となった24の楽曲それぞれに対して9,250ドルを
支払うようThomas氏に命じる陪審判断を下していた。裁判の原告となった6つの
音楽会社は、Thomas氏がP2Pファイル共有ネットワーク「Kazaa」で合計1,702の
楽曲を不正に公開したと主張していたが、訴訟では、代表的な24の楽曲に焦点を絞る
という裁判戦術をとっていた。法律では、著作権侵害行為1件につき750ドルから
3万ドルの損害賠償が認められており、意図的な行為だった場合には、最大で
15万ドルの損害賠償が認められている。
この判断は、音楽海賊行為に関する訴訟でRIAAが初めて獲得した実質的勝利であり
、同様の訴訟に直面している数千人の個人からは落胆の声が上がっている。
Thomas氏は、自身の行為によって音楽レーベルが受けたと思われる実際の損害と比べ
賠償金額が過大であり、憲法違反に当たるとして上訴した。同氏は、上訴申立書の中で、
音楽レーベルが楽曲販売で得ている金額はおよそ70セントにすぎず、750ドルという
法律上の最低賠償金額でさえ過大であると主張している。
これに対しDOJは、Thomas氏の主張を認めず、著作権法の法定損害賠償条項は、
「補償と抑止の目的」で作られたと反論している。DOJの趣意書は、著作権およびその
侵害行為によって生じた損失の価値を判断するのは困難だが、不可能ではないとして
いる。Bucholtz氏は、「被告側は、著作権侵害1件当たりの損害額が70セントと主張
しているが、違法コピーによって生起したその後の著作権侵害行為に荷担した他の
ユーザーの数は不明である。とりわけインターネット上で発生した侵害行為について、
侵害行為1件当たりの損害額を算出するのは不可能である」と述べている。
Thomas氏の訴訟を通じて示されたDOJの判断は、過去2年間にRIAAから同様の訴訟を
起こされている2万6,000人を超える個人にとって厳しい内容だと言える。被告の多くは、
この裁判で陪審が認めた損害賠償金額を強く非難しており、弁護士の間では、不当に
高額なため無効という判断が下される可能性も残っているという声も上がっている。
ソースは
http://opentechpress.jp/news/article.pl?sid=07/12/07/042204&from=rss 依頼を受けてたてました。