>>861 >Friioに於いては、「当該技術的制限手段の効果を妨げる」という事はしていないだろ。
というか、friioの主たる機能はチューナー機能だから「可能とする機能のみを有する装置」
じゃない。
「可能とする機能のみを有する装置」ってのはコピガ技術に無反応な機器を救済するため
の規定(例えば、CGMS-Aに無反応なVTRは合法)なので、Friioにも適用できる。
11号は、B-CASをアクセスコントロールに使っていない地デジには適用できないし、Friio
はBS/CSのコピーには使えないから、何も問題ないだろ。そもそも欠陥条文で、CAであっ
ても放送の対象は不特定多数なのに「特定の者以外」って出鱈目。