【政策】衆院委、放送法改正案を可決[07/12/06]

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70名刺は切らしておりまして
>>861
>Friioに於いては、「当該技術的制限手段の効果を妨げる」という事はしていないだろ。

というか、friioの主たる機能はチューナー機能だから「可能とする機能のみを有する装置」
じゃない。

「可能とする機能のみを有する装置」ってのはコピガ技術に無反応な機器を救済するため
の規定(例えば、CGMS-Aに無反応なVTRは合法)なので、Friioにも適用できる。

11号は、B-CASをアクセスコントロールに使っていない地デジには適用できないし、Friio
はBS/CSのコピーには使えないから、何も問題ないだろ。そもそも欠陥条文で、CAであっ
ても放送の対象は不特定多数なのに「特定の者以外」って出鱈目。