【ネット】ユーザーが著作権侵害行為、プロバイダーはどう対応すべき? [07/11/22]
1 :
やるっきゃ騎士φ ★:
長文です。ソースは
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/11/22/17609.html [1/4]
「Internet Week 2007」で21日に行なわれたカンファレンス「事業者がやってよいこと
悪いことを考えよう」の午後のセッション「著作権侵害等と事業者の対応」では、弁護士の
中川達也氏がプロバイダー責任制限法について解説したほか、ぷららネットワークスの
土井猛氏(ネットワーク管理部4thMEDIA担当)がかつてデータセンター事業者の営業を
やっていた時の、著作権にまつわるきわどいエピソードも披露された。
● ファイル交換ソフトの発信者情報開示請求におけるIPアドレスの確認手段
中川氏はまず、「普段は著作権者側の立場の仕事が多いが、今回は個人の立場でお話しする」
と前置きした上で、プロバイダーなどの事業者と著作権侵害の関係については2つの
パターンがあり、それぞれプロバイダーがとるべき対応は違ってくると説明する。
1つは、プロバイダーのユーザーが著作権侵害をしている場合であり、通常は
プロバイダー責任制限法に従って対応することになる。もう1つは、事業者の行為が
著作権侵害となる場合で、この場合はサービスの変更や中止が迫られることになる。
次に中川氏はプロバイダー責任制限法の内容を説明した上で、テレコムサービス協会(テレサ協)
が公開しているガイドラインを紹介。「著作権侵害や名誉毀損、プライバシー侵害は法律問題
であり、簡単に判断できないもののほうが多いかもしれないが、テレサ協のガイドラインでは、
プロバイダー責任制限法をふまえてプロバイダーができる具体的な対応を規定している。
参考になる情報が多い」とした。
ただし、同ガイドラインについて中川氏は「1点、疑問に思っていることがある」という。
中川氏によると、ガイドラインにはファイル交換ソフトを使った著作権侵害で発信者情報の
開示請求を受けた際の対応が書いてあるが、開示請求に必要となるIPアドレスと
タイムススタンプの情報について、そのIPアドレスが正しい情報かどうかということが
きちんと確認されていなければならず、「被害者がIPアドレスを確認する時に、複数の
ソフトを使うなどして確認していなければ、IPアドレスが正しいとは必ずしも言えないのでは
ないか」ということが記載されているという。
これは確定的ではなく、今後の裁判もふまえながら考えるということになってはいると
いうが、「ガイドラインを読む限りでは、複数の確認手段を用いてIPアドレスを確認して
いないと、請求を拒否してもいいと読めるかのうよな記載になっている」として、中川氏は
疑問を投げかける。
その理由について中川氏は、ガイドラインが1つの裁判例に依拠していることを挙げる。
開示請求を受けたプロバイダーの開示の可否を判断した裁判において、裁判所は、
開示請求をする時に調べたIPアドレスの確認手段が正しかったことを事後的に検討したが、
「いくつかのIPアドレス確認手段を試しても、いずれも正しい情報が出てくるため、
(開示請求をした時に示したIPアドレスは)正しいのではないか」という言い方をしている
という。
-続きます-
-続きです-
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実はこの裁判は、中川氏が原告の代理人として担当したものだ。その際に対象となった
ファイル交換ソフトは「WinMX」だったため、IPアドレスの確認に「MX調査隊」という
フリーソフトを使用した。MX調査隊を使ったのは「このソフトを使ってIPアドレスを
確認すると非常に楽だったから」だが、その結果に基づいてプロバイダーに開示請求を
したところ、被告側は、MX調査隊で確認したIPアドレスが正しいかどうかわからないと
反論。これを受けて、MX調査隊が示す情報が正しいかどうかを事後的に検証することに
なり、その過程でいろいろな検証方法を用いてもMX調査隊の出した数値が正しいという
ことが立証されたという。
そういった経緯を踏まえて、テレサ協のガイドラインでは、「複数の確認手段をとって
いない限りは、IPアドレスが正しいと言えない場合があると述べている」という。
しかしこれについて中川氏は、「私はこれはおかしいと思う」と指摘し、「その事案では
MX調査隊を使ったからそう言われてしまった」と振り返る。
「MX調査隊が正しいかどうかをどうやって評価したかというと、MX調査隊と同じ数値が
netstatで出てくるかどうかということを調べただけ。初めからnetstatで調べて開示請求
していれば、MX調査隊の信用性なんて問題にならなかった。『IPアドレスはちゃんとした
方法によって確認されてますね』で終わった可能性があると思う。」
このことから中川氏は、個人的な意見であり、裁判例があるわけではないとしながらも、
「ちゃんとした方法によってIPアドレスが確認されていれば、複数のソフトを使って確認
していなくても、開示請求を認めてやってもいいのではないか」と述べた。
● ユーザーの行為の大半が著作権侵害となるサービスでは、事業者の責任にも
次に中川氏は、事業者自身の行為が著作権侵害とされる場合について説明した。例えば、
事業者がコンテンツ配信事業を行なうのであれば、権利者から許諾を得なければ著作権侵害に
なるのは当たり前だが、それとは別に、「自社で直接配信するのではないが、結果的に
ユーザーの利用方法などによって、他人の著作物が必然的に使われているしまうサービスも
ある」として、注意を促した。
これについては、“ファイルローグ事件”“MYUTA事件”“録画ネット事件”を例に挙げ、
「こういったサービスを提供している場合にも著作権侵害という判例が出てきた。要は、
このあたりは簡単に判断できるようなものではないため、提供しようとする時は、
著作権侵害になるのかならないのか慎重に判断しなければ足元をすくわれることになる」。
中川氏によれば、プロバイダー責任制限法をふまえれば、事業者は基本的に、自社が
提供するサービスの中で違法な情報が流通しているかどうかということを常に調査・
確認している必要はないが、「それは、流通している情報の大半が適法なものであることを
想定しているのではないか」と指摘する。すなわち、プロバイダーの事業は社会的に
有用なものであり、適法な情報が大量に流通している一方で、悪いことをする人もいる。
そういった人がいた時、事業者がどう対応すればいいのかということを考えたのが
プロバイダー責任制限法だと説明した。
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これに対して、サービスの内容によっては、ユーザーのやっている行為の大半が
著作権侵害になってしまうこともありえる。その場合、事業者は「ユーザーが勝手に
やっていることだから知りません。通知を受ければ対応します」で済むのかという点に
ついては、いろいろな考え方があるとして疑問を投げかけた。「裁判例などがあるわけ
ではないが、プロバイダー責任制限法における巡回不要の原則が常に通用するかといえば、
必ずしもそうではない。その1つの例が、ファイルローグ事件だった」として、
コンテンツにかかわる事業を新たに計画する場合には、十分に注意する必要があると呼びかけた。
● データセンター事業者が顧客の違法行為に悩まされることも
中川氏に続いて登場したぷららネットワークスの土井氏が披露したのは、同社における
現職での経験談ではなく、過去に営業職として勤めていたデータセンター事業者での
経験だという。
これは、契約相手の顧客が実は著作権や肖像権に絡む違法なサービスを立ち上げようと
していることが判明したものの、見積り額の大きさや売上への期待などにより、幹部から
「なんとしても受注しろとのお達し」が出た話。また、顧客が運営するホスティング
サービスのユーザーが、FTPサーバーでアニメ作品のMPEGファイルを大量に公開していた
のを1カ月かけて交渉し、なんとかUSB接続のHDDに移して渡すことで決着した話などである。
土井氏は、これらのエピソードはレアケースだとしながらも、中小のデータセンター事業者
では、機器販売が絡むと売上への影響が大きいため、本質的な議論に目が行かないことも
あると振り返る。
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この後、中川氏が再び登場し、2人によるトークが行なわれた。中川氏は、土井氏の経験談を
受け、違法行為にからむ顧客への対応のし方について「営業の方の感覚は違うのかなと思って
聞いていた」と感想を述べるとともに、プロバイダー責任制限法に基づいた対応に加えて、
利用規約や利用約款に基づく対処法があることを説明した。
「規約を設けている事業者であれば、ほとんどは、著作権侵害や肖像権侵害はサービスの
禁止事項として書いてあって、禁止事項に該当することを行なった場合はサービスの提供を
中止すると書いてあるところも多いと思う。そういった規約を設けた上でサービスを提供
しているのであれば、たとえ営業の方であっても、売上など難しい問題があるかも
しれないが、法令違反あるいは規約で禁止していることについては、基本的にお断りする。
少なくとも規約に反することを容認するべきではない。」(中川氏)
これについて土井氏は、「当時の私が聞いたら、身につまされる話。契約を締結して
しまうと、法律に反するサービスをやろうとしているとしても、なかなか後戻りは
できない。考えてみれば、営業の段階で阻止する話だった」とコメントした。
● プロバイダーが被告にされるのは「腑に落ちない」との声も
セッションの最後には質疑応答の時間が設けられ、プロバイダーのスタッフだという
来場者からは、名誉毀損にかかわる発信者情報開示についての質問が挙がった。これは、
そのプロバイダーも発信者開示請求を受けることがあるが、事実関係がわからないために
開示請求の要求に沿えないというものだ。しかしそうなると、訴訟を提起され、開示請求を
してきた申告者とプロバイダーが争うかたちになる。発信者が書いた情報のために、
発信者不在でプロバイダーが被告になってしまうのが「腑に落ちない」という。
これに対して中川氏は、「健全に事業を営んでいるプロバイダーを被告として訴訟を
提起することは、申し訳ないという気持ちは持っているが、手続き上、プロバイダーを
被告とせざるを得ない。著作権侵害の場合と比べ、名誉毀損の場合はプロバイダーは
立証する手段がない」と回答。ただし、立証する手段がないということと、発信者に
事実確認を求めることができないということはイコールではないとして、「開示請求が
来ていることを発信者に問い合わせることは可能だと思う」と指摘した。
その結果、発信者に開示を拒否された場合は、「プロバイダーにとって悩ましい状況に
置かれ、訴訟の被告になって費用などたいへんなことも多いと思うが、判決が出た上で
開示した場合に、それで責任を問われることはないはず。仮に名誉毀損の事実がなかった
としても、判決に基づいて開示したとすれば、通常、プロバイダーが責任を問われることは
ないのではないか」と述べた。
-以上です-
依頼を受けてたてました。
● ファイル交換ソフトの発信者情報開示請求におけるIPアドレスの確認手段
● ユーザーの行為の大半が著作権侵害となるサービスでは、事業者の責任にも
● データセンター事業者が顧客の違法行為に悩まされることも
● プロバイダーが被告にされるのは「腑に落ちない」との声も
今後は厳しくなるね
>>5 バカがやりすぎて規制が厳しくなるのはいつものことだもんな
7 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 16:03:04 ID:aMrHa4PM
P2Pネットワークの調査用に、実際には公衆送信可能にしていないのに、
公衆送信可能状態とおもわせるダミーのキー情報を流してた場合、
プロバイダはどういった対応をとるの?
権利者は、ちゃんと公衆送信可能=ダウンロードできるかどうかを確認してから開示要請?
それとも、キー情報だけで開示要請?
8 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 16:06:57 ID:OZVq97cg
皆様、食糧危機に備えて今すぐにでも田舎へ疎開すべきです!
搾取的資本主義体制は花火のように爆発して崩壊する!
アメリカの経済学者 ラビ・バトラ氏
「どんなに遅くとも2000年までに共産主義は断末魔の苦しい革命を経て
崩壊し、2010年までに資本主義は崩壊する。」
「資本主義の崩壊(世界同時大恐慌)は住宅バブル・原油バブルの2つのバブルの崩壊に
端を発するNY株式市場の大暴落から始まるだろう。資本主義は花火のように爆発する。」
「世界同時大恐慌の入り口は2005年。そして2010年までに
『搾取的資本主義』は崩壊するだろう。」
(大恐慌・資本主義の崩壊によって)
「日本と世界は同時に崩壊する。」
ラビ・バトラ氏の恩師、サーカー師
「共産主義は早死にするだろう。資本主義は爆竹のように弾けて終焉するだろう。」
経済アナリスト 藤原直哉氏
「世界同時バブル崩壊によって世界金融システムは麻痺し、日本は飢餓に陥るだろう。」
9 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 16:08:40 ID:DPHHDms4
クレア教は無いのか。
>6
そのバカに使い方を教えてるコピペ雑誌とか
こないだコンビニでリアル厨房が「○○ダウソした」とか騒いでたよ
11 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 16:39:15 ID:7Q0SzEZX
>>4 >これに対して中川氏は、「健全に事業を営んでいるプロバイダーを被告として訴訟を
(中略)
>仮に名誉毀損の事実がなかった
>としても、判決に基づいて開示したとすれば、通常、プロバイダーが責任を問われることは
>ないのではないか」と述べた。
「ないのではないか」もなにも、責任問われるわけないだろ。
こんなんで弁護士やってられるって、知財はぬるいなー。
12 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 16:46:23 ID:iucRPg82
あの中国が共有動画配信サービス始めたような状況下では
いくら国内締め付けたって無駄だろう。
これから中小国でも同様の共有配信サービスがどんどん出てくるし、
個人サイトまで含めたこれらを虱潰しにするのは物理的に不可能。
そもそも著作物交易収支が大幅な赤字になるような国では積極的な
著作権保護のインセンティブは働かないしな。
従来の木戸銭モデルに代わる著作物収益モデルを考えないとどうしようもない段階に
すでに来ている。
>>12のこれって・・・
> 続いて吉川氏は、プロバイダーが削除に応じなかった主な理由も紹介。
>まず、「ある有名掲示板の管理人」は、初めて削除依頼を出した時は「もの珍しかったのか、すぐに返事が来た」。
>ただし、「悪いのは広告を掲載したやつですよね。がんばって捕まえてください」といった内容のもので、その後は何度送っても削除はされなかったという。
15 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 17:37:03 ID:7Q0SzEZX
>>12 ここ、真っ赤な嘘書いてあるね。
>結果的にこの事件では、名誉毀損の構成要素に該当せず、侮辱罪という判断が下され
>たという。幇助罪の適用がそもそもないために不起訴になったが、「もし書かれていた内
>容が名誉毀損の構成要素に該当していたとしたら、幇助罪という結果が出ていたかもわ
>からない」とした。
どんな犯罪にだって幇助罪の適用はある。
ってことはつまり、名誉毀損の場合も幇助にされることはないってことで、削除依頼は無視
しても刑事責任を負わないってことだけど、それが都合が悪いとしても嘘までつくって、ろく
な奴じゃないな。
16 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 17:56:30 ID:D/R1SZuG
17 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:02:48 ID:+DuxhWay
>「ある有名掲示板の管理人」は、初めて削除依頼を出した時は「もの珍しかったのか、すぐに返事が来た」。
>ただし、「悪いのは広告を掲載したやつですよね。がんばって捕まえてください」といった内容のもので、
>その後は何度送っても削除はされなかったという。
ヒロユキのことかー
ぷららってP2Pユーザを規制するために一般人の回域まで絞って大ブーイング食らったとこじゃなかったっけ?
あんま信用できねー話だよな
19 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:25:44 ID:6er++4ds
つかP2P使わなかったら光いらなくね?
みんな何に使ってるんだ?
20 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:26:24 ID:gXZZdYZI
長すぎる
記者なら短くまとめろよ
21 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:31:59 ID:D/R1SZuG
簡単なことだ。
札幌が無防備宣言したら、ねらーで札幌占領して独立宣言するんだよ。
そうすりゃ日本の法律なんて関係ねい。
無防備都市を占領したグループに対して抵抗勢力が反乱おこしたら?
占領した後なら治安維持を名目に抵抗勢力を殺しても何の問題もないだろ。
23 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:40:36 ID:gqKrE4q5
24 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 18:45:03 ID:Z3NNkcWK
P2Pする糞は ネットから追放だろ
25 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 19:10:14 ID:L3gIQHbh
>>1 ぷららなんてゴミプロバイダだろ。
率先して転送量制限しようとした最悪なプロバイダだしな。
著作権どうこう以前に、てめえのクソサービスをなんとかしろよ
26 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/22(木) 19:20:15 ID:7apOnpDc
つまり、プロバイダーの経営者に、今後はひろゆきみたいな
面の皮が必要になると.....
27 :
名刺は切らしておりまして:2007/11/23(金) 15:21:32 ID:PXzQOU6H
権利者がゴチャゴチャ言わずに、大人しく黙ってたら何も問題はないだろ
CDの売り上げの大半はカスラックに流れてるが、
それを中止すれば、本来の権利者はウハウハになる
問題を摩り替えちゃいかんよ
>>27 前から疑問なのだが、アーティストが銀行の番号を公開するのは
駄目なのかな? それでいいじゃん