日本経済新聞社の元社員の株主2人が日経株式400株を1株1000円で
株主間譲渡できるかが争われた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は日経の株式譲渡ルールの正当性を認定、
元社員に「日本経済新聞共栄会」への名義書き換えを命じる日経勝訴の判決を言い渡した。
日経新聞は外部からの不当な介入を防ぎ、言論報道機関の中立性を守るため、
株主を事業関係者に限り、1株100円で共栄会を通じて売買する社員株主制度を設けてきた。
訴訟では、この社員株主制度の下で、
(1)株式譲渡は共栄会との間で1株100円で行うというルールが1959年ごろに存在していたか
(2)原告の元社員がルールを了承していたか――などが争点になった。
難波裁判長は、共栄会が59年に退職者からの株式買い取りと額面価格の維持を目的に
会則を改正し、翌60年に同ルールを掲載した日経社内報が全役員・従業員に配布されていたと指摘。
「遅くとも59年ごろには株式譲渡ルールは確立されていた」と判断した。
ソース
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071026AT1G2501W25102007.html