【金融】支払い能力超す契約禁止、割賦販売で義務付けへ・割販法の改正案に…経産省審議会 [07/10/24]

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1明鏡止水φ ★
 経済産業省の産業構造審議会(経産相の諮問機関)の小委員会は23日、信販会社など
割賦購入あっせん業者に対し、消費者の支払い能力を超える契約を結ばないよう
義務付けることで一致した。契約を結ぶ際に、信用情報機関で消費者の支払い能力を
照会することや、結んだ契約のデータを情報機関に登録することも義務づける。
高齢者などに不要な住宅リフォーム契約を結ばせる悪質商法が相次いでいることに
対応する。

 経産省は年末をメドに制度の詳細をまとめ、来年の通常国会に提出する割賦販売法
(割販法)の改正案に盛り込む方針。「支払い能力」の定義については今後検討を進める。
違反業者には罰則や行政処分を科す見通しだ。

 今までの割販法では、消費者の支払い能力を超える契約を結ばないことを「努力義務」と
していた。ただ個別商品ごとに契約を結ぶ個品割賦を中心に、割賦販売に関する苦情が
国民生活センターに年間約7万件寄せられており、一層の対策強化が求められていた。


▽News Source NIKKEI NET 2007年10月24日00時17分
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071024AT3S2301N23102007.html
▽産業構造審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01.html