熊谷市が合併後に副課長を管理職扱いとしたため、
38人が組合員資格を失い、組合費が減少し団結権を侵害されたとして、
職員労働組合が市を相手取り、組合費減少分など計約170万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が13日、さいたま地裁であった。
片野悟好裁判長は「経験的にも地位的にも高い立場の組合員が同時に38人も抜け、
看過できない不利益を受けた」として団結権侵害を認め、市に30万円の支払いを命じる判決を
言い渡した。組合費については「組合費収入を得ても、後に組合員のために支出しなければならず、
損害自体がない」として退けた。
判決によると、市は2005年12月、市公平委員会が定めた「管理職員等の範囲を定める規則」に
基づき、旧熊谷市で非管理職だった課長補佐に当たるポストに「副課長」を設け、
管理職に含めたため、38人が組合員資格を失った。
判決は、ほとんどの副課長について〈1〉旧熊谷市の課長補佐と比べて特段権限に変化がない
〈2〉当局の利益代表に関する事務権限が与えられていない――などの理由から、
管理職に当たらないと判断。管理職に含めた規則を「違法と言わざるを得ない」とした。
市職労の小林秀樹執行委員長は「組合費減少が損害とされなかったのは残念。
職名だけで管理職とされ、組合員資格がはく奪される動きに一石を投じた」とのコメントを発表。
富岡清市長は「詳細な内容は承知していないが、市の主張が認められなかったのは遺憾。
弁護士とも相談して対応したい」とコメントした。
ソース
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news002.htm