東京都は1日、地球温暖化対策として、都内の大規模事業所を対象に、二酸化炭素の排出削減を
義務付ける方針を発表した。
事業者間での排出量取引制度や、一定の削減量を見込める事業所への優遇税制も導入するとしており、
排出削減の義務付けについては、来年度中の条例化を目指す。実現すれば全国初となる。
都では、これらの施策の実施により、2020年までに、二酸化炭素など温室効果ガスの都内の
排出量を00年より25パーセント削減するとしている。
二酸化炭素の排出削減を義務づける大規模事業所について、都は、原油換算で年間1500キロ
・リットル以上のエネルギーを使っている企業などを想定しているが、削減目標や対象企業の
詳細な基準は今後検討する。
都は02年にも義務化の方針を打ち出し、産業界からの強い反発などで断念した経緯があるが、
今回は「温暖化の状況は危機的。努力義務だけではこれ以上削減できない」と、実現に向けて
強い姿勢を示している。
一方、中小の事業所に対しては排出量の引き下げを義務化せず、削減分を排出枠として
大規模事業所などに売却できる仕組みなどを創設し、排出の総量が減少するよう誘導するとしている。
また、省エネにつながる電気設備などを導入する事業所に対しては、法人事業税などの優遇措置を
取る税制の導入を検討するよう、都税制調査会に諮問した。
◎ソース 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070601it12.htm