ニューヨーク郊外でついに狂牛病発症か
http://www.creative.co.jp/top/main904.html ■ 食品悪評禁止法(Food−Disparagement Law)
アメリカの13州でこの食品悪評禁止法(Food-Disparagement Law)というばかげた法律がある
この法律では、化学的根拠がなく食品の安全性に悪評を立てた場合、悪評のためうけた損害賠償を
請求できる。つまり、報道機関はグレーをグレーと報道できないということになる。
アメリカでは狂牛病にかんする報道が全くされずおかしいと思っていた。
ただ単にアメリカ人の関心が少ないと思っていたのだが、本当は食品産業を守るために法律で
がちがちに規制されていたのだ。
報道機関は食品の安全性の懸念をもったとしても、科学的根拠がなければ13州で損害賠償の対象と
なってしまうので、事実上食品に関する問題は取り上げることができない。
■ オプラ・ウェインスキー訴訟
事実、このばかげた法律を利用して、食肉産業から訴訟となったケースがある。
1997年有名なトーク番組オプラショウで、イギリスの狂牛病騒動でアメリカでも狂牛病が発生する可能性が
あるとあるゲストが話、
それで司会者のオプラウィンスキーは1500万人の視聴者の前で、「明日からハンバーガーは
食べられないわ」と述べた。
これでテキサスの牛肉産業が、「科学的根拠がない」として200万ドルの損害賠償請求をした。
結局は、オプラの勝利と終わっているのだが、他の12州で現在の訴訟が続いているらしい(関連記事)
■ 食品に関する言論の自由は認められていないアメリカ
この法律やばいね。食品に関することなんてグレーだらけなのに、メディアが損害賠償をおそれて報道できない。
つまり、食品に関しては言論の自由が認められていないことになるのだ。