厚生労働省は、医療保険が適用されるリハビリテーション治療を受けている
患者に対し、治療終了予定日前の1カ月間、介護保険によるリハビリの併用を
認めることを決めた。厚労省は今年4月から両者の併用を認めない方針を
都道府県などに通知していたが、リハビリ施設を移ることに伴う患者の不安を
和らげ、円滑な移行を促すためには併用もやむを得ないと判断し、方針を
修正した。
リハビリは、病気の直後や機能回復段階は治療行為の一環として医療機関で
行われ、状態を維持する段階になると介護施設へ移って行うことになっている。
従来は併用も認められたが、平成18年の診療報酬改定でこうした原則が示され、
厚労省は今年4月から両者を同時期に利用できないことを通知の形で徹底していた。
しかし、同じリハビリでも、患者ごとにプログラムを組む医療機関に比べ、
介護保険が適用される施設では療法士の数が少なく、集団で行ったり、
1回当たりの時間が長いケースが多い。
このため、患者に不満や不安が少なくなく、厚労省も例外的に併用を認め、
段階的に介護保険リハビリに移行してもらうことで、切れ目のないリハビリ体制を
確立する必要があると判断した。
併用は4月分から認められ、1つの病気やけがに伴うリハビリであることが条件。
リハビリ治療の終了予定日や、両方のリハビリをどのような配分で利用するかは
医師が決め、指示する。
介護保険リハビリとの併用は予定日からさかのぼって1カ月間のみ認められ、
月曜日と水曜日は医療機関でリハビリ治療を受け、火曜日と木、金曜日は
介護施設でリハビリを行うというような利用の仕方が可能となる。
しかし、同じ日に両方を利用することはできず、診療録および診療報酬明細書
(レセプト)に予定日を記載し、不正な利用を防ぐことにしている。
ソースは
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/49245/ まぁ厚生労働省によると理学療法士によるリハビリは効果のないダラダラリハだということが研究の結果いわれてるわけだし、医療保険使わず全部介護保険でまかなわれたほうが良いんじゃないか?