財務省は、個人向け国債を満期前に中途換金する場合に必要な「違約金」を見直し、
例外的に生じていた元本割れをなくすよう制度を改める。
個人向け国債は元本確保型の金融商品として知られるが、
金融機関側から「一部に例外があることが、投資家に分かりづらい」という
指摘が出ていることに対応した。
国債を販売する金融機関がシステムの更新を完了する来年1月からの適用を目指し、
4月中に省令を改正する方針だ。
個人向け国債は、変動金利型10年満期と固定金利型5年満期の2種類がある。
変動金利型は1年、固定金利型は2年の換金禁止期間を過ぎると、
違約金に当たる「中途換金調整額」を支払えば換金できる。
この場合、変動金利型だと1年分、固定金利型なら2年分の利息を返す必要がある。
例えば、固定金利型で元本が1万円、利率が年1%の国債を
購入から2年経過後に換金する場合、利息の200円を返さないといけないが、
これとは別に、利息には20%(40円)の所得税がかかるため、
禁止期間直後の換金の場合、税金が元本に食い込むケースが起きている。
このため、財務省は、違約金の計算方法を税金分を調整したものに改める。
1月末現在の個人向け国債の残高は約23・3兆円で、
2003年3月の個人向け国債発売以降、中途換金は約1・3兆円に上る。
◎ソース 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070409ib24.htm