【英会話】英会話学校「ラド」が突然閉鎖!受講生は困惑[07/04/04]

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88名刺は切らしておりまして
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 支 払 停 止 の 抗 弁 権 と は

クレジット契約で商品などを購入したが、その商品が届かなかったり、商品に欠陥が
あったりした場合には、購入者は、販売会社に対して商品の引渡し、交換、修理を
要求できるのは当たり前ですが、トラブルが解決するまでの間、クレジット会社に対
しても代金の支払いを停止することができる場合があります。
この権利を支払停止の抗弁権といい、割賦販売法という法律が定めています。

     ┏━━━━┓ 加盟店契約 ┏━━━━┓
     ┃販売会社┠──────┨信販会社┃
     ┗━━━┯┛            ┗┯━━━┛
     売買契約│  ┏━━━━┓  │立替払契約
             └─┨.契 約 者.┠─┘
                 ┗━━━━┛
89名刺は切らしておりまして:2007/04/05(木) 22:31:55 ID:t7cPx45p
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 支 払 停 止 の 抗 弁 権 が 主 張 で き る と き

割賦販売法では、購入者がクレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張できる
要件を以下のように規定しています。
1. 2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いによるクレジット契約であること
2. 割賦販売法の定める指定商品・指定権利を購入するか、指定役務の提供を受け
  たこと
3. 販売会社に対して抗弁事由があること
4. 支払総額が4万円以上であること(リボルビング方式の場合は3万8000円以上)
5. 購入者または役務の提供を受ける者にとって商行為とならないこと

 販 売 会 社 に 対 す る 抗 弁 事 由

支払停止の抗弁権は、どんなときにも主張できるのではなく、販売会社に対して下記
のような抗弁事由があるときに主張できます。
1. 売買契約が成立していない場合
2. 商品が届いていなかったり、商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
3. クーリングオフを行使して売買契約を解除できる場合
4. 詐欺・強迫などにより売買契約の取消しができる場合
5. 未成年者、成年被後見人などの売買契約で取消権を行使できる場合
6. 錯誤、公序良俗違反によって売買契約が無効となる場合
7. その他商品の販売について、販売店に生じている事由がある場合
90名刺は切らしておりまして:2007/04/05(木) 22:32:56 ID:t7cPx45p
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 支 払 停 止 の 抗 弁 権 の 効 果

購入者は、クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張することにより、販売会
社とのトラブルが解決するまでの間、クレジット会社の支払請求を拒絶することがで
きるようになります。
購入者と販売会社との交渉で結論が出るまでは、個人信用情報機関(いわゆるブラ
ックリスト)に延滞情報を登録されることはありません。
抗弁書の内容によっては販売会社に対して、クレジット会社が解約を働きかけること
もあります。
購入者と販売会社との間で、契約解除などの結論が出ると、販売店がクレジット会
社にキャンセル伝票を提出して立替払金を全額返還します(いわゆる赤伝処理。販
売会社とクレジット会社の間でクレジット契約を解約することです)。
クレジットの既払金は、販売会社が返還した立替金の中から、クレジット会社が購入
者に返金します。
91名刺は切らしておりまして:2007/04/05(木) 22:33:48 ID:t7cPx45p
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 販 売 会 社 が す で に 倒 産 し て い る 場 合.┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
販売店がすでに倒産している場合でも、抗弁が認められればクレジット会社は購入
者への債権を放棄することになり、購入者は今後の支払いを免れます。
このときは赤伝処理ができないため、クレジット会社へ既払金の返還請求まででき
るかどうかは難しい問題です。
割賦販売法では、条文上、支払停止の抗弁までは認めていますが、既払金の返還
については特に定めを設けておらず、民法上の判断に委ねられています。
今のところ、販売会社に債務不履行がある場合にはすべてクレジット会社には既払
金返還義務があるとするまでの判例は出ていません。
しかし、少なくてもクレジット会社が加盟店契約の締結及び継続をするに当たり、そ
の販売状況や信用状態の把握などに落ち度がある場合には、既払金の返還義務
があるといえるでしょう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ク レ ジ ッ ト 会 社 の 実 際 の 対 応 .┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
上記のとおり、消費者は一定の抗弁事由がある限り、クレジット会社に対して支払
停止の抗弁を主張できますが、現実には、クレジット会社から『払ってもらわないと
困る』、『販売会社とのトラブルはうちとは関係ない』などと言って請求をすることも少
なくなりません。
そのようなときは、毅然と支払停止の抗弁を主張して支払停止の抗弁権を主張しま
しょう。
また、支払停止の抗弁権を主張する書面には、できるだけ詳しく販売会社とのトラ
ブルを記載しましょう。