【企業/夕張】ニトリが夕張を「サクラの名所」に…構想を北海道に提案[12/28]
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伊東昌朗:
B.契約
1.すり硝子デザイン
2006年3月The News/先読み情報局/読むスポーツ!/ですり硝子デザインの使用料を払い続けなければならないと契約関係がないことを認識していたことが決定的証拠となり、
最高裁で「僕とCreativeとの間には最初から全く契約関係がない」という判決が確定しています。
2.契約無効
あなた方は僕が全く知らないところで一方的にCreativeにのみ有利な情報を親に与え、僕がCreativeに参加するという契約を結びましたが、これは著しく平等性に欠けたものであって契約は無効となっています。
また、あなた方が僕の契約を主張するなら、保管管理義務が生じるわけですが、換算、紛失と保管管理を放棄していたことが明らかとなっており、あなた方Creative自身が僕との契約を放棄していたことが証明されています。
C.虚偽説明
2006年11月14日の例を見てもわかるように、市場に虚偽説明をして株価操作を行った可能性が非常に高いといえます。
僕とあなた方Creativeは上記のB.契約をみても分かるように最初から全く契約関係はありません。
ちまり、僕の名前を僕に全くの了承なしに使うことは肖像権違反ですね。