【企業/夕張】ニトリが夕張を「サクラの名所」に…構想を北海道に提案[12/28]

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221伊東昌朗
C.虚偽説明
2006年11月14日の例を見てもわかるように、市場に虚偽説明をして株価操作を行った可能性が非常に高いといえます。
僕とあなた方Creativeは上記のB.契約をみても分かるように最初から全く契約関係はありません。
ちまり、僕の名前を僕に全くの了承なしに使うことは肖像権違反ですね。

D.販売
あなた方Creativeは既に商品を販売していますが(日本では静岡で実験的に販売したとか…)、
僕とあなた方はA.知的財産により僕がこれまで開発してきた知的財産は全て僕の所有物であり、B.契約により僕とあなた方Creativeとは最初から全く契約関係がないことが明らかです。
ですので、僕は現在僕以外の企業・個人が僕の知的財産を営利目的に使用することを一切許可しておらず、あなた方の商品に僕の知的財産を使用することは出来ません。
使用していた場合は知的財産違反となります。
また、北米市場で販売したときに、全く契約関係がない僕の名前を使ったとすれば、それはC.虚偽説明の肖像権違反となります。

E.名誉毀損
現在、僕があなた方Creativeに対するネガティブな文章をGoogle Blogに公開したことによって株価が下がり、多大な損害を受けたとして損害賠償請求を僕に対して行っているようですが、
2006年8月の『ミッション・インッポシブル』メール時や2006年11月14日などで僕がCreativeに参加すると虚偽説明を市場に行っていることはどのように説明されるのでしょうか。
B.契約をみても分かるように「僕とあなた方Creativeとは最初から全く契約関係はない」ことが明らかとなっています。
僕はA.知的財産やB.契約など僕自身の財産を守るための自己防衛 をおこなったのみです。
あなた方Creativeは僕の知的財産を最初から全く契約関係がないのにも関わらず、営利目的で無断使用するという横領を行いました。
それだけでなく、2006年11月15日の『マスコミ』メールを親や友人に送ったところ「脅迫電話」をよこしたりと明らかに僕に危害を加える意思があったことが伺えます。
また、2006年9月最高裁判決でもCreativeが組織的に僕に対して誹謗中傷を行っていたことを最高裁が認定しています。
それらのことを総合すれば、僕に危害を加える意思を持って僕に危害を加えたことが立証できます。
非常に悪質な行為ですね。