>>352 > もちろん「立派な演説とか」には立派な陳述も含むが、何か?
立派?立派かどうかは法律に規定されてないが。
立派が必要とすると言う立場は、お前の妄想か?
> >「参考人質疑など被写体となった当事者の許諾を得ることが必要となる」(文化庁)という見
> >解が語られ、驚くべきことに多くの国民が事後的に見ている委員会審議のライブラリーの
> >存在は、現行の著作権法違反との認識を示したことだ。
> は、見なかったふりか?
単に、文化庁の見解がおかしいってことだろ。
そもそも文化庁は行政機関のひとつにすぎなく、その発言に法的拘束力があるわけではないしな。
もし行政機関の発言に法的拘束力があるとすると、裁判所はいらないし、
行政不服審査法や行政事件訴訟法は必要ないことになるな。w