【労働環境】松下電器子会社、「コラボレート」の偽装請負で社員リストラ穴埋め…「パナソニック半導体オプトデバイス」 [06/10/05]

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191名刺は切らしておりまして
おまえらコレも読め、経営者側の物凄い一方的な言い分が書いてあるぞ。
法案を通してしまってから派遣法のほうに規制解除を続けて最終的に持っていきたい本音はこれだ。

内閣府 規制改革・民間開放推進会議 - 公表資料
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/index.html

労働契約法制及び労働時間法制の在り方に関する意見(平成18年7月21日)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2006/0721/item060721.pdf

【労働契約法制】
総則事項
・労働者の個別同意が無くても労働条件の変更は可能
・正社員の労働条件を引き下げたいけど現状の法律が邪魔

就業規則で定める労働条件と労働契約の関係等の明確化
・就業規則の個別労使間での合意(届出や周知)は失念してもOK(=無断変更可能)
・過半数組合や過半数代表者との合意は必要ない
・過半数代表者は一人でOK(=社長ワンマン経営の助長)

重要な労働条件に係るルールの明確化
・出向や転籍について、口頭説明したことにすれば命令は有効
・権利濫用を防止するためのルール化はしたくない
・試用期間中でも自由に解雇できるようにしたい
・労働協約又は就業規則の根拠が無くても懲戒権を使用できるようにしたい
・雇用側に不利益となり得るルールの立法化は避けるべきである

労働契約の終了の場面のルールの明確化
・普通解雇:平成15年に法改正された労働基準法18条の2は自由な解雇の妨げになっている
 原則として解雇を有効にすべきである
・整理解雇:解雇理由として必要な要素を法令化するのは避けるべき
・解雇紛争の金銭的解決額は企業リスクを抑えるために下げるべき
・労働者の重過失以外でも賠償させることを可能とすべき
・「労働者に対して執拗な退職の勧奨及び強要を行ってはならないこととする」という規制は避けるべき

有期労働契約をめぐるルールの明確化
・短期契約社員を一定期間雇用後に正社員登用義務付けるのは不要

国の役割
・個別労働関係紛争解決にあたり、行政が助言や指導等を行う必要はない

【労働時間法制】
時間外労働の削減等
・法定休日の追加、他国並みの割増賃金の引上げ、代休の付与は企業にとってコストが増大する
・アメリカでは40%の労働者が適用除外(=残業代不払い)なので日本でも同様に大幅に拡大すべき

年次有給休暇制度の見直し
・育児のための時間有給制度を可能にする必要性はない

自律的労働にふさわしい制度の創設
・専門的な技術者や研究者などもホワイトカラーに含めることを明確にするべき
・WE対象労働者が自分の意志で「いつでも通常の労働時間管理に戻ることができる」ようにすべきではない
・深夜業規制の適用除外についても検討する

管理監督者の範囲の明確化
・労働基準法41条2号の監督者は「部長クラス以上」だが、これではWE適用者が少なすぎる
 「課長、係長、班長、組長」等もWE適用範囲に含めるべき

現行裁量労働制の見直し
・労働者に裁量労働制を納得させるために、個別労働者の同意を必要とするのは認め難い