【証券/鉄道】村上ファンド:阪神に解体ともとれる計画−事業分割売却計画を示唆 [06/04/30]

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952名刺は切らしておりまして
>>948
取締役設置会社では株主が直接経営することは通常はやらないとしても、
株主総会で株主が自分達で取締役の過半数を押さえることはあくまで合法です。
ただ、もし経営に失敗して会社に損害を与えた場合、
特定株主を利し、少数株主に損害を与える事態になれば、
訴訟が待ち構えてます。その時は彼らが責任をとらざるを得なくなりますが。
 それと村上ファンド側の9人の取締役候補は社外取締役の候補であり、
必ずしも鉄道会社の専門家である必要はありません。
今回改選されない七人の取締役(鉄道会社の経営の専門家?)がいますし。
それとこう言っちゃなんなんですが、
村上ファンドが取締役の過半数を押さえることが合法である以上、
最終的には株主総会が決めることですから。
 あと有価証券報告書はどうなんですかね?
経営支配ではなく、あくまで社外取締役を派遣して経営を監視するだけだ、
で押し通すんですかね?
それとも経営支配に訂正するとか。