証券監視委、エイチ・エス証券に対する行政処分を金融庁に勧告
http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200605230089.html [東京 23日 ロイター]
証券取引等監視委員会は23日、エイチ・エス証券<8699.OJ>に対する検査の結果、同証券会社の大口クロス取引注文の受託などに関して、作為的な相場形成を防止するための売買管理が不十分として、金融庁に行政処分を行うよう勧告した。
監視委によると、エイチ・エス証券の営業部長は、相場の寄り付き前に、ある顧客から大口のクロス取引の注文を受けた際、
その取引が銘柄の株価形成にどの影響する可能性があるか「全く意識を持っていなかった」(監視委)という。
営業の責任者として日常的に売買管理を何も行わないなど、内部管理態勢のずさんさも明らかになり、証券取引法の内閣府例で規定する
「実態を反映しない作為的相場を形成する一連の有価証券売買の受託を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況」にあたると判断した。
ただ、監視委によると「今回の取引が相場操縦にあたるとまでは、認知できなかった」という。
監視委は昨年4月、エイチ・エス証券の検査に入り今回の処分勧告に至ったが、今回の勧告は「ライブドア事件とは関係ない」(同)としている。