>>95 電話加入権という言葉があるから誤解する香具師が出て来るのだが
正式名称は「施設設置負担金」といい交換局から設置場所までの
電話設備に関わる工事費の事。
つまりFTTHの工事費や携帯電話の加入事務手数料と同等の性質の
ものなので返還義務は当初よりない。
話が拗れた原因は税務署(大蔵省)がこれを資産として計上する様にしたので
一般的に施設設置負担金を動産として扱うようになったから。
また資産価値があり名義変更が可能なため抵当や債権と同じ扱いを
されるようになったのも大きい。
つまりこの問題でNTT/電電公社を叩くのは根本的に間違っており
叩くべきものは工事費用を資産として扱った税務署/大蔵省(財務省)