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【PSE】中古の電化製品売買、必要なマーク 「PSEマーク」にご注意を![06/02/17]
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名刺は切らしておりまして
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2006/02/18(土) 09:28:08 ID:D74M4FGs
対象電気製品
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
家電製品、電気器具付家具、電線・変圧・配線器具、照明器具、AV機器、電動工具、
空調機器、農業機械、産業用機械、家庭用治療器などで、
対象になっているものがかなりある。
猶予期間は5年〜10年と、製品ごとに分かれている。最短のものは、平成18年3月31日に猶予期間が切れる。
なお、
・ 電線は、100〜600V
・ 電線以外は、100〜300V
となっているものが多い。さらに、容量や出力ごとに対象になる場合とならない場合がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
対象外の主な電気製品
・ パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器(令一)
・ 電話機・FAX・無線など通信機器(令一)
・ スチームクリーナー(解III-6(25))
・ プリント機能を持つホワイトボード(解III-8(19))
・ UHFコンバーター(解III-9(5))
・ DC製品や大電力品
・ 住宅やビルなどの建築物に組み込まれる製品(電凸確認済み)