【PSE】電気用品安全法により電気製品の中古販売が不可能に!?★2 [06/02/07]

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721名刺は切らしておりまして
対象電気製品
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm

家電製品、電気器具付家具、電線・変圧・配線器具、照明器具、AV機器、電動工具、
空調機器、農業機械、産業用機械、家庭用治療器などで、
対象になっているものがかなりある。

猶予期間は5年〜10年と、製品ごとに分かれている。最短のものは、平成18年3月31日に猶予期間が切れる。

なお、
・ 電線は、100〜600V
・ 電線以外は、100〜300V
となっているものが多い。さらに、容量や出力ごとに対象になる場合とならない場合がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html

対象外の主な電気製品
・ パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器(令一)
・ 電話機・FAX・無線など通信機器(令一)
・ スチームクリーナー(解III-6(25))
・ プリント機能を持つホワイトボード(解III-8(19))
・ UHFコンバーター(解III-9(5))


なお、電線・配線器具・電流制限器・空調機器など、住宅やビルなどの建築物に
組み込まれる製品が対象に含まれているが、
PSE非対応の製品が取り付けられている建築物の販売も規制の対象になるかどうかは、
現在のところ解釈が分かれているので、今後の推移に注意を払う必要がある。