【家電業界に激震】PSE法により電気製品の中古販売が不可能に

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781名刺は切らしておりまして
先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。

Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。

Q.では、PSEマークのない製品については4月1日以降どのように処分すれば良いのか?
A.そのために猶予期間を設定していたのであり、今更どのように処分するかは当方の知るところではない。

Q.猶予期間というが、本法律が国民に広く知れ渡っていると考えているのか?
A.どこまで知れ渡っているかは知らないが、官報に掲載しているので「知らなかった」というのは通用しない。

Q.あなたは官報に掲載された法律全てに目を通しているのか?
A.個人的なことには答えられない。

Q.では、国民の大多数が官報に目を通すと考えているのか?
A.官報に掲載された以上、それは「知っているもの」とみなされる。

Q.他の重要な法律はテレビCMやポスターなどで周知徹底をはかることもあるが、
本法律の広報については充分であったと考えるか?
A.現時点では問題ないと考えているが、周知徹底できなかったとするならばその結果は真摯に受け止めたい。
他の法律については当方の知るところではない。

(つづく)
782名刺は切らしておりまして:2006/02/05(日) 22:26:47 ID:vt1LFFDs
Q.PSEマークのない家電についてはリサイクルショップが敬遠するなどして、引き取ってもらえない
というケースが今後引越しシーズンを迎え発生することが想定されるが、それについて何か対策は用意されているのか?
A.ない。個人であれば自由に売買して構わない。ただし、継続的反復的な売買を行えば事業者とみなされることもある。

Q.事業者、あるいは事業者とみなされた個人の場合はどうなるのか?
A.当該製品を販売することはできない。

Q.販売してはいけないのであれば、どのように処分すれば良いのか?
A.当方の知るところではない。

Q.捨てろと言うことか?
A.当方の知るところではない。

Q.では仮に、事業者が「従来ならば充分価値ある商品になりえたPSEマークのない製品」を
ゴミとして処分することにした場合、その損失に対する特別な措置、税制上の優遇措置はあるか?
または検討されているということはあるか?
A.ない。現時点では検討するという話も出ていない。

Q.今後、PSEマークのない製品が大量にゴミとして捨てられる可能性があるが、
それについてはどのように考えているのか?
A.ゴミとして捨てられるかは当方の知るところではない。

(つづく)
783名刺は切らしておりまして:2006/02/05(日) 22:28:43 ID:vt1LFFDs
Q.販売できないものがゴミとして捨てられないのであれば、他にどういう処分方法があるのか?
A.当方の知るところではない。

Q.道端に置いて「早い者勝ち。欲しい人は持って行って下さい。」とでも貼り紙をしておけば良いのか?
A.それは、物にもよるが不法投棄の可能性が高いので許されない。

Q.皮肉で例え話を持ち出しただけで、本質は「誰かに無償で提供しろということか?」という質問なのだが。
A.実物をどう処分するかは当方の知るところではない。
こちらは商売をやっているわけではないのでその道のプロが知恵を出して判断して欲しい。

Q.それは「販売」でなければ不問ということか?
A.違う。字面通りの「販売」ではなくても実質的に「販売」とみなされる行為は一切禁止である。

Q.「実質的な販売行為」とは誰がどのような基準で判断するのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。

Q.国というのは経済産業省のことと解釈して良いのか?
A.その通りだ。

Q.「販売」についての明確な客観的判断基準はないのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。

Q.質問の答えになっていない。判断基準はないのか?
A.いわゆる「販売」を意図しているのに、あたかも別の形式を取ったかのようなものは該当すると考えてもらえば良いだろう。

Q.そのようなことは条文には記載されていないが、罰則が規定されている以上
勝手な拡大解釈は罪刑法定主義に反するのではないか?
A.当方はそのような専門知識は持ち合わせていないので分からない。

Q.そのようなことも分からない人間が、法案を書いたり質問に答えたりしているのか?ふざけているのか?
A.当方はあくまでも当該法律についての・・・ゴニョゴニョ

その後は関係ない法律論になったので割愛します。

(以上)