>>203 ぐぐったら出てきたから抜粋
これは、違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、はじめて「犯罪かどうか」
が問われることを意味します。
著作権侵害は皆さんも御存じのように「違法」ですが、だからといって単純に『著作権侵害を
している人=犯罪者』というように変な決めつけをしてはいけないし、「違法=犯罪」である
という警察等の独自の判断で取り締まりを行なうことは基本的にないということです。
(第119条と第121条の2以外の場合、その限りではありません。)
しかし、そうは言っても「違法行為」は、やはり「違法行為」です。
例え非営利活動とはいえ、著作権侵害をしないで済むのならば極力しないほうが良い、という
ということは言うまでもありません。
だそうです