【iTMS】日本版iTunes Music Store、サービス開始から4日で100万曲販売 [08/08]

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522日本経済新聞 2005年8月10日 企業2面13版
音楽配信元年 アップル上陸 −下−

◆邦楽 出遅れ懸念  〜権利複雑、調整難しく〜

 4日、東京都内で開いた米アップルコンピュータの音楽配信サービス「iチューンズ・ミュージックストア
(iTMS)」発表会。客席でアップルのスティーブ・ジョブズ最高経営責任者の講演に聴き入る著名なロック
ミュージシャンがいた。
 佐野元春氏。既にソニー・ミュージックエンタテインメントとの専属契約を打ち切った同士はiTMSで今後
楽曲を配信することを決めたのだという。「何を使って聴くかは個人の自由。聞く人がいるところには僕の
音楽を届けたい」と明快だ。
 iTMSにはこのほか、B’zやCHAGE&ASKAらがアーティスト主導で大量の楽曲供給を決めた。大物
アーティストが直接iTMSなどと配信契約を結ぶ事態は十分考えられる。
 iTMSへの楽曲供給を当初は見送ったビクターエンタテインメントはサザンオールスターズという大物
アーティストのCD販売元だ。だがサザンの所属事務所であるアミューズは「近いうちにiTMSを含む各種
配信サービスでサザンなどの所属アーティストの曲を買えるようにする」と話す。その際「レコード会社の
決定に自動的に従うということではない。事務所とレコード会社、配信業者の間で新しい権利関係を作り
たい」という。
 サザンのような大物の場合、マスターテープを使ってビジネスを展開する権利である「原盤権」を事務
所・アーティスト側が握っていることが多い。その気になればレコード会社を飛ばして直接配信サービス
業者とインターネット配信契約を結ぶことも可能なのだ。アミューズはそうした立場を最大限活用しつつ、
レコード会社との連携も維持する「第三の道」を模索する。
523名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/10(水) 06:18:23 ID:/mWEYGbg
>>522
 ネット配信という新しい流通手段の広がりとともに、レコード会社、アーティスト、その所属事務所など
業界関係者の力関係は大きく揺れ動き始めた。
 米国では通常、原盤権をレコード会社がすべて握っている。日本の場合はレコード会社、アーティスト、
その所属事務所などが楽曲によって色々な比率で原盤権を保有している。
 アーティストもレコード会社も、過去の契約ではネット配信の存在を前提としていなかった。このため、
配信を許諾する権利がどちらにあるのか、また配信した場合の権利者間の利益配分率をどうするか、
などを巡ってもめるケースが増えている。ネットはCDよりも生産・流通コストが安いことからアーティスト
側はCDより大きい利益配分を求めているのだ。
 iTMSでの音楽配信に乗り出したレコード会社も解決策を探る。コロムビアミュージックエンタテインメント
は7月、自ら芸能プロダクションを設立した。広瀬禎彦社長は「歌手や作詞・作曲家など音楽関連のタレ
ントを育成する。楽曲だけでなく肖像権などを統合的に管理、ネットを使った音楽サービスを優位に進
める」と狙いを説明する。
 利益分配を巡る一定のルールが定着しなければ、人気があるのに配信では買えない国内アーティスト
が残る可能性がある。「邦楽がバスに乗り遅れる形になり、洋楽の国内音楽市場でのシェアが再び高
まる事態もあり得る」(広瀬社長)との懸念も出ている。