【著作権】「補償金の流れが複雑で不透明」私的録音補償金制度見直し大勢、「iPod」等で自民知財小委 [7/21] 

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180日経19面より
「iPod(アイポッド)」に印税をかけろ――。米アップルコンピュータの携
帯音楽機器などに音楽の権利者への補償金を課すよう、日本音楽著作権協会(J
ASRAC)などが文化庁に働きかけているが、関係者の反発で難航している。
補償金制度の根拠である著作権法の「古さ」も目立ち始めている。
 「アップルさん、iPodで絶好調じゃないですか。補償金、覚悟して下さ
い」。今年春、文化庁の政策担当者がアップル日本法人の企画担当者にささやい
た。アップル担当者は、文化庁と権利者団体による“包囲網”を感じた。
二重取りの恐れ
 現在、MD(ミニディスク)などデジタル方式の記録媒体、録音機器の販売価
格に上乗せされている私的録音録画補償金。対象は文化庁が政令で決めている。
iPodなど最新の携帯音楽機器も加えて欲しいというのが、JASRACや日
本レコード協会など権利者団体の主張だ。
 MDが数十曲程度しか記録できないのに対し、iPodは数千曲。消費者はC
Dや音楽配信サービスからパソコン経由で曲を複製、屋外で音楽を楽しむ。
「今や主流はiPod。MDの販売は急速に減っている」(JASRACの泉
川昇樹常務理事)。実際、補償金徴収額は二〇〇〇年度の三十八億円強をピーク
に〇四年度はその六割に減った。“iPod課税”に成功すれば、「十億円以上
の収入になる」(関係者)とそろばんをはじく。
 一方、メーカー側は「iPodはコピーをばらまくMDとは違う」と反論する。
アップルによると、iPodを介して他人のパソコンやiPodに曲を複製する
ことは技術的に不可能。同社は八月、日本で音楽配信サービス「iチューンズ・
ミュージックストア」を始めた。著作権料込みで曲を販売しており、「iPod
に補償金をかけると消費者は著作権料を二重払いすることになる」と主張する。
 四月、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」で本格論議が始まった。
夏ごろにはiPod課金への道筋が整うだろうと文化庁や権利者団体は読んでい
たが、甘かった。予想以上に委員の反発が激しかったのだ。

181日経19面より:2005/08/22(月) 12:50:10 ID:w0wgSi/x
問題はいくつかある。小泉直樹・慶大教授は「二重徴収となる恐れがある。現
在はコピー制御が技術的に可能で、(複製を防げないから必要という)制度導入
当時の論拠もない」と指摘。「消費者は補償金制度を知らずに払っている。対象
が増えれば不信感も増す」(漫画家の里中満智子氏)との主張もある。
 委員会は七月末の意見集約もままならず、年内の決着は絶望的。反対派委員た
ちは、既得権にこだわるように見える権利者団体に手厳しい。
ビジネスの壁に
 権利者側も一枚岩ではない。JASRAC評議員で、キャンディーズの「春一
番」などのヒット曲を作曲した穂口雄右氏はこう言い切る。
 「権利者団体はCD売り上げ減少の原因がiPodであるかのように言うが、
むしろ音楽業界の救い主だ。iPodや『iチューンズ』で音楽を楽しむ人はC
Dもたくさん買う。年間三十億円程度の補償金が減ると業界がダメになると言う
が、情けない。アップルを見習って、もっと大きなビジネスを作って欲しい」
日本のコンテンツ(情報の内容)産業は伸び悩んでいる。デジタルコンテンツ
協会が発表した〇四年のコンテンツ市場(十三兆三千億円強)は、前の年に比べ
てわずか一・八%増。内閣知的財産戦略推進事務局長の荒井寿光氏は「複雑な権
利関係がビジネスの拡大を妨げている」と話す。
 事実、米国で人気の「iチューンズ」が日本に上陸したのは二年遅れ。日本の
レコード会社の同意に時間がかかったためだ。今度は、ラジカセ時代の九三年に
始めた補償金を最新の機器に課そうとする。少なくとも、新しいビジネスを後押
しする動きとは言えない。
 権利者は「法律に従って正当な権利を主張しているだけ」と言う。だが、著作
権法が制定されたのは一八九九年(明治三十二年)。当時の保護対象は小説や絵
画などで、特別な才能をもつ芸術家の創作意欲を保つのが目的だった。
182日経19面より:2005/08/22(月) 12:51:47 ID:w0wgSi/x
  今やネットの登場で、素人が文章や音楽を創作、流通させ、万人が楽しめる時
代が到来した。「現行の補償金制度は権利者団体を通じてレコード会社や大先生
だけに著作権料が戻る。団体に属さない若いクリエーターは蚊帳の外だ。彼らに
きちんとお金が戻る、新しい仕組みに作り替えるべきだ」(穂口氏)
 補償金制度のみならず、著作権の仕組み全体を見直す機運もある。小委員会の
主査を務める中山信弘・東大教授は「著作権法は(問題の)吹きだまり的様相を
呈している。現行法が社会の要請に応じうるものなのか、問い直す必要がある」
と主張する。