【著作権】文化庁、アイコン無断使用認める アップルに謝罪

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230名無しさん@お腹いっぱい。
文化庁ホームページの著作権Q&Aの著作物のQ46は「人気アニメのキャラクターは著作物
ですか。」で、

Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のこと
をいい、キャラクター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。
ただし、例えば漫画のアニメ化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、
漫画に描かれている登場人物の図柄をコピーすれば漫画という著作物を複製したことになり
ます。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿態を利用する場合は、それぞれ漫
画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。

なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに
描かれているアイコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」
だよな?

「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作
権者の了解が必要と考えれれます。」ということだよな?

これで、なんで弁明が、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/26/news078.html
>無断で使用したものだったと認め
とか
>同庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、
>文化庁には権限がない」とした。
でしかないんだ?

はっきり「これまでの文化庁の判定では、著作権侵害です。ごめんなさい。」だろ。

問題のページは、文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp)の新着情報の「著作権Q&A 〜著
作権なるほど質問箱〜 05/05/20」から「どのような「作品」が、著作権法で保護され
るのでしょうか。」、「著作物」とリンクをたどればでてくる。

コピペ、よろ。文化庁への電凸も(03(5253)4111で文化庁著作権課にまわしてもらう)。