【税制】ストックオプション利益は給与所得、最高裁が認定 [1/25]
1 :
◆Robo.gBH9M @ロボ-7c7cφ ★:
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:35:42 ID:eAKSzlXS
その自社株を売却した時にも課税されるんだろ? 2重取りじゃねーか。
国はサラリーマンを搾取するのをやめろ!!
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:35:55 ID:HXA36Hed
妥当なようにも思うが、給与所得と同扱いするのも大雑把過ぎる気がする。
一時所得の1.5倍くらいの課税でどうだろう?
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:35:57 ID:meNru75a
2げっと余裕
しかしひでー判決だな
労働意欲を激しく削ぐ
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:37:28 ID:kOerRph/
これで企業は給料もボーナスもストックオプションで支払えるな。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:37:51 ID:nGooS2Ir
ストっ苦オプションという洒落だけで決めたか・・・
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:42:29 ID:IfLdp7jD
>>2 3年間で3億5000万を超える利益を得ているくせに「サラリーマン」もないわな。
世間を知らん奴が裁いたのか。
株価の上下は仕事の達成度とすべて連結するわけじゃないだろ。
機関投資家に左右されたり・・
株価なんてバクチと変わらんのだから、当然一時所得であるべき。
つーか、まず裁判官を民間で働かせろよ。まさに机上の空論。
まあ
ここで暴れても何も変わらんけどな
法律改正しないと
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 18:47:43 ID:UOOIXu6r
>>8 意味不明。
仕事の達成度など何も関係ない。
この判決を否定する奴は
>「ストックオプションは、役員や従業員に対する精勤の動機付けとして設けられた
>もので、その利益は職務遂行の対価として給付される経済的利益に当たる」
を踏まえて批判しろよ。
裁いたのが公務員だから間違っているとかマジで言ってるのか。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 19:13:26 ID:pc0NaitY
ストックオプション行使した結果、損出してますが何か?
益がでなきゃ課税されないんだから
これでいいんじゃね?
もともと一般人が市場で買うより有利なんだからさ。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 19:21:33 ID:uvC0cDD+
ストップオプションなんか、普通のリーマンには関係ないので、どんどん課税してやってください。
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 19:24:01 ID:nGooS2Ir
今頃導入を薦めたコンサルは大変だろうな
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 19:34:00 ID:s5y35cCu
>>12 それを踏まえたとしても・・・
そもそも入社したときの株価(grant price)が、その後、上昇するかどうか
わからないし、株の上下はその社員の努力とはかけ離れたところにあったりするわけです。
で、運悪く、入社後株価が下がってしまったとすると、権利の行使が出来ない
ので、もはや権利は単なる紙切れ同然になるでしょ。
仮に、その状態で権利を行使すると、マイナスになり、手持ちの金から
証券会社にマイナス分お金を払わないとならないんですよ。勿論、そんな
ことする人いないでしょうけどね。
とにかく、将来紙切れになるかもしれないものに給与として課税するなんて
おかしいということです。
漏れの会社のストックオプション(プット)がホスィ
ここは元MS社員潜入スレッドになりました。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 19:56:52 ID:l/c/pa64
そもそも俺はこの裁判の流れを詳しくは知らないのだが、責め方を失敗した
ということはないのか?
昔は「一時所得」として明示してあったのだろ。そんで「一時所得」で申請
したら、「いや、給与所得ですよ」とか言われたんだろ。
そしたら、その年ぐらいから「一時所得」の文字がなくなってたんだろ。
だったら、「なぜ変更したのか?」「なぜ、変更後、申請前にわかりやすく周知徹底しなかったのか?」
という国税庁の落ち度を責めれば、別の結果が出たりしたりしないかなとか、ちょっと思った。
それとも、そういう責め方したけど駄目だったのか?
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 20:00:17 ID:Q9arPecD
キー!
社会保険庁の家賃も給与加算しろや!
この判決からすると
退職時にストックオプションで株を安く取得。
売らずにそのまま保持→暴落で取得価格以下
こうなったら、それはそれでメリットを享受できるという判決で良いのか?
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 20:10:15 ID:TEk24kNn
このスレにはストックオプションがどういうものか
知らん奴が多いな
まあ、ストックオプション税制で年間1200万円までは売却時まで課税繰り延べされるけどね。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 20:23:57 ID:l/c/pa64
>>22 それをストックオプション的に言うなら、
「(相場の家賃)−(社会保険庁の家賃)は給与と考えるべきであり
給与所得として課税しる!」だ。
28 :
22:05/01/25 20:35:11 ID:Q9arPecD
>>18 >とにかく、将来紙切れになるかもしれないものに給与として課税するなんて
おかしいということです。
??あたま大丈夫か
権利の行使は選択できる
行使しないストックオプションの権利に課税はされない
権利を行使して利益を得た場合だろ
だいたい会社が成長したしら儲けが懐に転がり込む仕組みだから
紙切れになったら課税されない
儲ける奴には課税
オプション行使できず儲けそこなったのは会社のせいだ
わかった?
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 20:56:33 ID:l/c/pa64
> ??あたま大丈夫か
大丈夫です。
>権利の行使は選択できる
そうですよ。
>行使しないストックオプションの権利に課税はされない
確かに。
>権利を行使して利益を得た場合だろ
はい。そうです。
>だいたい会社が成長したしら儲けが懐に転がり込む仕組みだから
>紙切れになったら課税されない
その通り。
>儲ける奴には課税
はい。
>オプション行使できず儲けそこなったのは会社のせいだ
>わかった?
はい。わかりました。
で、なぜ給与所得であるかが語られてませんが、
あなたの頭こそ大丈夫ですか?w
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:00:12 ID:DMysHlGJ
ほんまに、ここはストックオプションを知らない奴が大杉!!
・まず、権利行使はしてもしなくてもいいんだよ。
・権利行使価格はストックオプション付与のときに決められている
・ストックオプション権利は無料だよ(正確には会社がくれる)
・(売ったときの株価−権利行使価格−売買手数用)が利益となる。
つまり一般的な株売買と異なり、リスクが0なんだよ。
運がよければぼろ儲け、悪くても損は絶対にしない仕組みとなっている。
たぶん釣りだろうが
>>13のような間抜けな香具師は別だが。
よって、給与扱いで課税されて当然である。
ただ過去に、海外法人のストックオプションの扱いが
いい加減だったので問題となっている。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:02:18 ID:3KMriQQA
>>30 >で、なぜ給与所得であるかが語られてませんが、
それを言うなら、
>>18ではなぜ給与所得でないかが一言も語られてませんが。
株価が上下することと給与所得でないこととは何らの関係もない。
>>18 >とにかく、将来紙切れになるかもしれないものに給与として課税するなんて
>おかしいということです。
なんで?全然おかしくないじゃん。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:08:06 ID:l/c/pa64
>>32 大いに関係あります。
株価の上下によって利益が変わってくるわけです。
確かに、行使権利は会社からもらいますが、権利を行使して
得られた利益は市場から得られるものです。
株価が上がり、市場から得た利益を給与所得とするのはおかしい
と言っています。
よくみたら藤田ではないか!
てかこれで真のオカネモーチは海外脱出を真剣に考えだしただろうな
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:11:03 ID:8pXgbOJc
>>34 株式取得時の時価より安い金で会社から株をもらっているのだから、
株式取得時に得られた利益は会社からだろう?
市場からもらうのは売ったときの株式取得時の時価と売価の差額だ。
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:11:43 ID:T6TUVxPs
要するに金儲けしたいなら、外国でやれということだね。
これで優秀な理系と共に、優秀な文系も海外流出か・・・・
>>30 判決を読んでから言えよ
「いゃぁ予想外に儲かったからみんなに利益を株で還元するよ」→一時所得
「よく働いたら安くで株を購入させてやるから働けよ」→給与所得
事前に契約して利益を約束しているのだからな
その利益がゼロ〜∞になるだけのこと
大体ストックオプションは企業が将来の利益を配分ものなんだよ
一時所得扱いのときにそれを逆手にとって企業はストックオプションを
活用してきただけのこと 当面安い給与で働いてくれるからな
まさか毎月の給与のみが給与所得と思っているのか?
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:12:28 ID:DMysHlGJ
>>34 市場から得た利益だってか? あんた株売買した事ある?
損失の可能性が限りなく0に近い売買なんて無いよ。
ストックオプションと一般的な株売買を一緒にしちゃいかんよ。
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:16:35 ID:qorBapXk
まあ、簡単に考えれば
役務を提供しなければもらえない(行使しえない)わけだから
労務との対価性あり=給与だわな
働いた量にそぐわないって意見もあるみたいだけど
そんなのどんな仕事でもありますから・・・残念!!
( ´D`)ノ<貧しい庶民のおいらには夢のまた夢のような話なのれす
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:19:25 ID:l/c/pa64
>>39 そういうあなたはストックオプションの権利を行使したことあるのですか?
ストックオプションの仕組みを本当に理解してますか?
どうもあなたの発言を読んでいると、仕組みが理解できてないように思え
ますね。
もし理解できてるというなら、説明してみなさい。
>>37 アメリカでも基本は給与所得として課税じゃなかったか?
税制適格なら権利行使時は課税せず
売却時にキャピタル・ゲイン課税ってのも日米同じ。
ニッポンではサラリーマンが創業期の経営者と一緒に
あんまり大きな夢を見ちゃダメなんでしょうか。
ストックオプションに釣られなくなったら
また大企業一辺倒の能なしが増える希ガス
「ストックオプション=インセンティブ契約」という視点がなさ過ぎる奴が
批判してもねえ。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:23:40 ID:Xn8psHNa
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:25:15 ID:DMysHlGJ
>>45 誰もストックオプションを批判してないよ
当然誰でもストックオプション契約が可能ならするべきだ
このスレは課税の問題について議論しているのであって
批判されてると考えるあなたはどうかしてるよ
>>44 みんな一攫千金狙おうぜ
大企業なんてくそくらえ
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:27:56 ID:l/c/pa64
>>43 vestされてから1年以内に行使すると給与所得。
vestされてから1年後に行使すると別のはず。
きっと39はvestなんて言葉も知らないんだろうな。
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:31:01 ID:Xn8psHNa
>>1 で、税金が高くなるだけ。
それより、ストックオプションを人件費に計上するようになったら
大企業はいいが、利益が数億ぐらいしかないベンチャー企業は大変だな。
>>48 理解力のないやっちゃな。
だから給与所得だって言いたんだが。
おおーっ その視点については見落としてた
企業側のストックオプションのメリット激減じゃないか
給与所得でも一時所得でも儲け以上には課税されない
からな
だいたいね。
ストックオプションは、インセンティブ向上の効果が見込まれなかったら
株主にとっちゃ希薄化のデメリットしかないんだよ。
だから、株主様の所有物である企業にとってコストとみなさなきゃおかしいの。
馬鹿ばっか。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:36:41 ID:LqVpelG9
何回言っても無駄
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:38:13 ID:l/c/pa64
>>47 そういう君の仕事は何?
税金を沢山払いたくて仕方がないの?
>>55 俺は君の批判対象じゃないが、「払いたくない」ってだけで解釈変えようと
するのはあまりに幼稚だよ。きちんと筋を通した上で、税負担の大きさに
ついて語るべき。
>>53 馬鹿だけどさぁ
儲かる前の会社が負担するコストと
儲かった後で会社が負担するコストは金額が同じでも
全然意味合いが違うんだよ
経営者側の立場で考えてみろ
>>53 君は冷静だ
他のスレとはしごしてたらあたまが混乱してる
てこと俺は馬鹿です ははは
>>57が想定する経営者がリスク計算できないだけ。
つまり、
>>57は経営者は馬鹿ばかりといいたいわけですな。
世の中の経営者も低く見られたもんだねw
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:45:38 ID:l/c/pa64
>>56 そう言われる気がしたよ。
確かに払いたくないよ。
でも、払いたくないというだけで解釈を変えようとしてるんじゃないよ。
明らかにおかしいと思う&払いたくないからです。
あと、昔は一時所得として税務署が申告させていたのに、それを変えた
ことに関しても、抵抗があります。
>>60 なるほど。
納得できないものは払いたくないと。
その主張は俺も同意だ。
ただ、君に足りないのは、ストックオプション制度という報酬制度の
仕組みについての理解だね。
おまえら
掲示板では元気だが
裁判所でちゃんと言えや(まあその前にストックオプション貰う必要はあるが)
まあ自分で解釈するのは勝手だが税務署には素直に従っとけ
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 21:57:30 ID:l/c/pa64
>>61 ということは、君は経営者?
とにかく会社から与えられた権利で得られる利益なのだから給与だということ
ですかね。
私の意見は、いかに損することがないと言えども、行使、つまり、一旦株を
買ってから売るという行為が行われるわけですから、株の売却益、とまでは
いかなくても給与所得にするのはちょっとおかしいんじゃないんですか、
という感じです。
ストックオプション自体がコストの繰り延べではないのか?
そうでなくてはどうして隠れ負債といわれるのか判らないな
正しくはコストを毎期計上していくのが正常なのはわかるが
経営者としては繰り延べることができるものはしたいと考える
のが当然である
起業家や創業間もない上場目指す企業家は先の利益より今の
銭が必要なんだよ
別に世の中の経営者を低く見ているつもりはない
上場支援で経営者の本音とか聞いたことないの?
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:10:29 ID:s5y35cCu
税務署員消えたようですな。
>>65 税務署員が俺ほど理解しているとは思えんがなw
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:15:27 ID:s5y35cCu
>>66 じゃあなんでおまいは給与所得を支持するの?
間違ったことが大嫌いなの?
一時所得から給与所得に途中で変えた是医務所のことはどう思うの?
>>64 下から3〜4行目のことだが、割引現在価値という言葉を勉強してたら
当たり前すぎて、なぜそこを力説するのかわからないんだけど。
最初の1行については、割引現在価値で考えたら、まあサプライズって
わけでもないポイントだよなあ。
2行目。隠れ負債とかいうのじゃなく、負債そのもの。
ただ、負債額が確定していないってだけで。
>>64の書いている内容は間違いじゃないんだが、こういった正しいが
すっきりしない表現が巷に流れると、まあ正しい理解なり議論なりって
成り立たなくなるなあって思う。
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:18:41 ID:d+DfiDiw
>99年に給与所得として取り扱うこととして過去にさかのぼって課税した
>原告側は「国税が課税の判断基準を突然変更したのは信義則違反だ」とも
>主張したが、同小法廷はこの部分について「重要ではない」として
>審理対象にしなかった。
>八幡さんは「税務署の指導に従って処理したのに、これでは行政の判断で
>後々いかようにでもできる。納税者は将来の生活設計が立てられなくなり、
>行政追認の判断に憤りを感じる」と話した。
この辺がポイントだね。
>>67 2行目のとおり。間違ったことがまかり通ると、おかしなことがまかり
通る危険を生むからね。おかしなことはおかしなこととして、
税負担の公平性、妥当性を論じるべきだってことだ。
3行目は、一時所得と理解するのが間抜けってだけ。
>>66を読み返してくれれば納得してくれるかな。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:21:29 ID:s5y35cCu
>原告側は「国税が課税の判断基準を突然変更したのは信義則違反だ」とも
>主張したが、同小法廷はこの部分について「重要ではない」として
>審理対象にしなかった。
重要だろ。
すまん、支離滅裂だった。
まあ、筋を通さないと、とんでもない議論の末にとんでもない税負担が
強いられるかもしれんから嫌いってこと。
ここまで読んで分ったこと。
金持ちはケチ
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:33:47 ID:d+DfiDiw
>八幡さんは「税務署の指導に従って処理したのに、これでは行政の判断で
>後々いかようにでもできる。納税者は将来の生活設計が立てられなくなり、
>行政追認の判断に憤りを感じる」と話した。
税務署の指導により一時所得として納税したのに、後になってから
給与所得扱いで 8000万円 も追徴課税されたら誰だって怒るだろ。
ストックオプションで得た利益が給与所得か一時所得かは今後の問題。
遡って課税されたから怒ってるんだと思う。税制が変わることを考えて
金残しておかないとダメなんて怖いねw
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:40:38 ID:OsU31CcH
すいません。追徴8000万円って、本税ですか?それとも、過少申告加算税等も含んでいますか?
新聞とかにはのってなかったので、誰か教えてください
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:41:26 ID:d+DfiDiw
>96〜98年、約3億6000万円の利益を一時所得として申告したが、
>国税当局は00年になって給与所得と指摘し、約8000万円 を
>追徴課税した。
96年、97年、98年に税務署の指導通り一時所得として
ちゃんと納税したのに、00年(2年後?w)に、給与所得として
徴税することになったから 8000万円 追徴課税します だってさw
怒って当然だろw
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:47:21 ID:e2Um3mB3
通達を勝手に撤回し、しかもそれを過去に遡及させて追徴課税したこと。
これが真の論点ですね。税務や法律の技術論に引ずりき込まれないようにね。
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:48:41 ID:+T/O9hY7
>>68 の a11McaQs は、
>>67 の
「一時所得から給与所得に途中で変えた是医務所のことはどう思うの?」
という質問に答えてください。
私も興味あります。
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:52:33 ID:+T/O9hY7
やぱり、税務署員だったのかな?
百歩譲って「一時所得」から「給与所得」に変更されたのは
仕方ないとしても、それを過去の遡って適用するのは
「事後法」になってしまうのでは?
「信義則違反」よりもこっちのが重要な気がしますなあ
いつから韓国になったのかな
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:55:19 ID:Xn8psHNa
税金を誤って多く払ってしまった場合は払い戻されるのだから、
逆もあって当然だろ
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:56:19 ID:Xn8psHNa
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 22:58:15 ID:xTN1j9s2
>>76 >>77 そのとおりで、国にちゃんと従って納税したのにおかしい。
そもそもいつから不利益遡及が認められるようになったんだ?
この判例が通用するなら、警察も過去の交通違反に遡って反則金追徴したり
免許停止にできたりしちゃうだろ?税制関係法体系は例外的に不利益遡及を
認めてるのか?それなら、税制や運用が変わって税金が少なくなったら過去に
遡って返金してくれるか?してくれないだろ。追徴分は当時の指示を出した
国税担当者が弁償でもしなきゃ、どう考えても社会通念に照らして不適切、
公序良俗に反する判決と思うが
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:00:21 ID:W+NUOtZS
みんな判決文を事実関係の認定のとこからチャンと読んでみ。
原告側はどこかしら不純だぞ。
貧乏人の僻みかなぁ・・・。
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:01:18 ID:6I0Lq79M BE:25043257-
こういうのは、やっぱ国会で法律通すべきだろ。
租税法律主義が、空洞化しつつある。
従来、一時所得扱いだった訳で、そこで「権利」が慣習として確立
されたと見るべきで、そこを乗り越えるには、税法改正が必要だろ。
しかし、酷いね、最高裁の映像見たら、小法廷でしかも、3人合議だった…
最高裁判事自体が、護憲意識ゼロじぇねーの。
そりゃ、金持ち課税には、賛成だが立憲主義の手続きを怠け過ぎだろ。
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:06:17 ID:JIxplMB6
>>85 3人合議はあり得ないだろ。それじゃ法律違反だ。
たぶん定年で言渡し時にいなかっただけじゃないか?
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:07:59 ID:W+NUOtZS
一時所得として税法に規定されていた訳ではなかった。
だから、不利益遡及ということにはならない。
要は、経済的利益の解釈の問題。
一時所得とは、「突発的で対価性のないもの」であり、ストックオプションは
どう考えても「対価性」あるだろ。
一時所得としての通達があったのではなく、「問答集」にその旨の記載があった
だけのような気がするが、どうかな?
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:17:56 ID:u+j4DD9u
なんかわけのわからないものが次々に出てくるから、
この手の類はすべて、贈与税にしてしまったらどうだ。
給与じゃない -> 働いたことに対してもらったのではない -> 贈与
そうでなければ、給与をもらって、ストックオプションを買ったとして処理するべき。
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:23:00 ID:kOerRph/
法人から個人への金品の贈与は一時所得なんだけどな。
外資系企業の場合は親会社からの贈与だし。
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:24:43 ID:W+NUOtZS
贈与は対価性ないじゃん。
オプションの権利行使で得た金ではなく、オプションそのものの価格付けをして、
それを給与として取得時に課税すべきだと思うのだが。
現実的には難しいかな?
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:27:19 ID:u+j4DD9u
本当かな
それならば贈与なんていくらでも一時所得に変えられることになるが。
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:38:01 ID:u+j4DD9u
対価性があるならば給与かな。
めんどくさいから自分で価格を決めてもらって、
それに対して税金をかければと思う。
ただし、国や代理の証券会社などが買うといえば、
その値段で売らなくてはいけない。これが一番単純。
95 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:43:16 ID:D6p60/mF
>>85 >>86 俺がテレビで見た時は、五席並んでいるうち、
裁判官は三人しか座ってなかったよ。書記官は二人。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:44:54 ID:+T/O9hY7
「一時所得」から「給与所得」に変更されたことが判決文でひとことも
触れられてないということはいったいどういうことあるか?
やっぱり攻め方失敗したあるか?
「変更時点からは給与所得でよいが、遡って追徴課税するのはずるい。」
という裁判にすれば勝てたのではないあるか?
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:49:55 ID:fRpG6DdD
日本全国で在日朝鮮人が税務署に対して「民族差別による不当弾圧だ」との
抗議行動をくり返し行い・・・・
そして、1976年国税庁と朝鮮総連傘下の「在日本朝鮮人商工連合会」の間に
「五箇条の御誓文」が交わされます。
連合会に入れば日本に税金を納める必要が無くなりました。
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Denei/8746/2003h.html 2)の比率に関しては、一般的には北鮮:南鮮:台湾:日本=3:3:2:2と言われてたが、
朝銀をメインバンクに総連系が地方郊外出店を猛烈に加速させ、今は4:3:2:1くらいでは
ないか。不正銀行をバックに北の勢いが強まって、警察サイドが南系を抱き込んで、
資金の流れを捕捉しようとカードシステム導入を強引に図ったのは記憶にあたらしい。
ただ、朝銀がこけてどうなってるのかは知らん。
総務庁統計局が発表する「サービス業基本調査」によれば、パチンコを主な事業とする
事業所の事業収入合計はおよそ30兆円となっている。まず、対GNP比で見てみると、
日本の実質国民総生産が500兆円弱ということから、その6%強に相当する。他の産業
と比べても、パチンコ産業の巨大さは明白だ。例えば、日本の基幹産業である自動車の
生産額は約14兆円。また、小売業にしても百貨店全体の売り上げが11兆円、スーパー
で12兆円どまりである。パチンコ産業と肩を並べる売り上げ額を持つ業界といえば、住宅
部門(約26兆円)、外食産業(約28兆円)くらいのものである。しかも、パチンコ産業の売り
上げはこれだけではなく、パチンコ台・周辺装置・店舗設備などの売り上げを加えると、
さらに巨大なものとなる。
実際に、1996年の警察庁の調査によると、パチンコ業者のうちの70%は在日韓国・朝鮮
人や中国人の経営であることがわかる。付け加えると、パチンコ店だけでなく、台メーカー
や周辺機器メーカーといった周辺産業にも外国人や帰化人は多い。
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:53:22 ID:+T/O9hY7
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:54:55 ID:W+NUOtZS
信義則違反かどうかは、税務署の一時所得としての解釈の方針が
「公の見解」に当るかどうかにかかってくる。問答集に一時所得として
扱うような「ニュアンス」で記載されていたことが、租税法律主義を
犠牲にしてまでも納税者を保護すべき理由になるかどうかの判断が必要で、
裁判所は結局「そこまでの理由なし」と判断したのでは。それが妥当かどうかは
別として。
>>96 だから税法上規定されていたわけではないって。
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 23:56:30 ID:+T/O9hY7
>>100 そんなことはわかってる。
税法上規定されていたのなら、裁判にならん。
バフォ!
102 :
83:05/01/26 00:03:56 ID:nYUZyOlk
>>87 法律に基づいた指示ではなく、運用指針?等に基づいたものなら不利益遡及には
ならないという解釈は一応理解するが、そうすると日本のように運用で賄ってる
国では権力側の無法がまかり通ることになりはしないか?俗に言う泣く子と地頭
には勝てないってやつで、そうすると起訴便宜主義で不起訴や起訴猶予になった
場合も検察審査会の不起訴不当の決定などなくても検察官が後になっていつでも
気が変わったら起訴できるっていうことなの?行政指導や通達の場合も、過去に
遡って不利益を被る場合があってもやむを得ないってことになるの?
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 00:09:18 ID:XYjCX6ZQ
>>101 すんまそ。
不利益遡及にはならないってことを言いたかった。
くどかったネ。
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 00:12:10 ID:XYjCX6ZQ
105 :
83:05/01/26 00:15:06 ID:nYUZyOlk
納税は国民の3大義務なのに納税額がこんなふうに安易に追徴されたら
納税意志や遵法意識、社会秩序に悪影響があると思うんだが。
指示に従って納税した場合も裁判の一事不再理だっけ?みたいな規定
つくらないと納税意欲そがれてしまうよ。脱税したくなるのも無理無い
と思うようになったよ。
脱税の勧め
大阪市役所とかみてればな
ああいう奴らがノーリスクで高待遇かと思うとそりゃ脱税横行しまっせ
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 00:25:09 ID:XYjCX6ZQ
法律で明文化するのがベストなんだろうけど、それじゃとても
追っつかないんだよ。国際的租税回避の問題もそうだけど、どう
法整備してもイタチごっこ。結局は現行法制に当てはめるための
解釈・事実認定の問題になってしまうんじゃないかな。
すべて明文で経済事象の事細かまで規定しようと思えば、税法だけで
六法全書なみになってしまう罠。
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 00:25:20 ID:pyFqrHQZ
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 00:30:01 ID:nYUZyOlk
>>107 いや、だから解釈・事実認定でもかまわないが、その場合でも
今回のケースのような事実上の不利益遡及に相当するうような
ことを禁止してくれればいいんだよ。
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 01:21:02 ID:M17PC/ae
わたしたちは、司法が多大な非効率を発生させる国家に生まれました。
(#`Д´)バカー!!
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 02:32:55 ID:VnoFaeLT
素朴な疑問だけど、「給与所得」ということは、
利益確定日の月の月例給与加算分扱い(「残業代がその月だけ異常に多い」の発展版的な扱い)?
それとも、臨時賞与や特別賞与扱い?
前者の場合・・例えば社会保険算定期間内に利益確定売りした場合、その分が
社会保険料に跳ね返って来るの?(だとしたら莫大な金額だ)。
後者だとしても・・翌年の住民税に跳ね返って来るの?
いずれにせよ、サラリーマンにとっては痛い出費だね。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 02:35:59 ID:xkEgDLea
つーか所得税で一回取ってるのに
さらに消費税とるのはおかしくない?
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 02:59:12 ID:kzC/5wBK
判決の結果が気にいらないなら
選挙で最高裁裁判官を落とせばいいだけ。
そういう仕組みです。
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 03:26:14 ID:XmjZqvMs
う〜ん。
ストックオプション益は、
利益が出るかもしれないけど、紙切れになる場合もあるんだし、
市場によって価値も変動するわけで
一時所得だと思うんだけどなぁ
今更ながらに上のレスを読んだら、
「一時所得」から「給与所得」に突然、変更されて
過去分まで遡って徴収されたんだな。最悪だな
117 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 03:50:09 ID:MCa/dfyw
「国破れて民事三部あり」と行政側から
ささやかれた藤山裁判官がなつかしいでつか?
>>115 株を売却して、利益が確定したものに対して課税してるんだよ。
ミスリードするな
119 :
最後のJudgementφ ★:05/01/26 04:25:00 ID:???
>>21 この件で争っている大量のマイクロソフト社員の知り合いがいますが、最大
のポイントはそこです。いわゆる、「国税庁の急な方針転換」がすべての元
凶なので、皆がその部分を指摘して裁判では攻撃しています。その当時、
税理士などには「一時所得として計上するように」との通達が実際に出され
ていましたので、国税庁の行動は詐欺だといってかまわないと思います。
>>116 それだけでなく、確か過少申告分のペナルティまで取ろうとしているはずだ
ったと思います。
税金をとれるとわかったら、前言を覆してでも取ろうとする、国税庁の計画
性のなさは、どうにかならないものなのでしょうか。一時所得の指導をして
いるころは、まさかそこまでストックオプションが大きな存在になるとは考え
ていなかったのでしょう。
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 04:32:39 ID:XGnnSqJt
ボクサーのファイトマネーが給与所得とは考えられない
こういう裁判所の感覚は、八百長になれきったカビだらけの
考え方を感じられずにいられない
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 08:08:07 ID:nYUZyOlk
>>119 >税金をとれるとわかったら、前言を覆してでも取ろうとする
みなさん、法律にお詳しいようなのでお聞きしたいが、発泡酒などの増税は
ちゃんと法律を変えてからじゃないとだめなのに、この場合は通達だけで
いくらでも課税基準を(しかも過去の措置に遡って)変えられるというのが
おかしいと思うんだが。いわれのない公務員批判(昨年冬のボーナスが10%
も増えたなど)をするばかなマスコミも、この件に関しては金持ちから税金を
とれるからかまわないってことなのかね?この際通達変えてマスコミ連中の
交際費は実質給与として(この際一時所得や雑所得でもいい)課税しろや。
そもそも
給与所得が一時所得の2倍の税率ってなんだよ?
株を持ってる金持ち保護か?
>>122 確実に取れそうなところからはごっそりもらいます
>>122 公平性からすると逆な気がするけどね。
給与は自身の生涯時間の食いつぶしの代償だし、
給与を求める行動のほうが一時的所得を求める行動に比べ、
社会全体の富の増進に結びつく可能性が高い。
>>122 >>124 これは「担税力」の問題で、定期的に継続した収入が得られる給与は、
一時的にどかっと所得が発生するものと比べると担税力がある、という
考え方があるわけですよ。
>>118 それは違う。
権利行使して株式を取得した時点で、市価より安価に株式を入手したことになる
けれど、その際の市価と権利行使価格(買った価格)の差額が、今回もめてる奴。
だから、権利行使して株式を買っただけで、まだその株を売って現金化していな
くても、今回の分については課税される。
>>126 普通はすぐ売る。
売却しないなら何の意味が?
>>127 さらなる値上がりを期待して、ホールドし続ける人もいるかもしれないでしょ。
実際、それが裏目に出て大損こいた人もいる。
>実際、それが裏目に出て大損こいた人もいる。
人生いろいろだねえ
>>126-128 ストックオプション課税の怖いところは、金額算出元が権利行使時のものな
んですよね。つまり、売却時に行使時よりも株式の時価が下がっていると、
より高い税金を支払う必要があるということです。
どういうことが発生するかというと、ストックオプション付与時の価格から売
却時の価格を引いたものが利益(キャピタルゲイン)となるわけですから、
株価の急激な下落が発生した場合、キャピタルゲインがマイナスになるだ
けでなく、高い税金だけ払わされて、自己破産せざるを得ないケースという
のも当然発生します(伝聞ですが、そういうケースが実際にあったとある方
から聞いています)。
株価が右肩上がりに上昇することを前提に税制が敷かれているので、当然
こういうケースが発生します。国税庁は、こういった部分の対策をどのように
とっているのでしょうね。2年前にいろいろ聞いた話なので、さすがに対策を
とっているものと信じたいですが。
小泉にメール出しとけ
もうあかんわ
最高裁で決まっちゃうと
法改正するには政治家を動かすしかない
133 :
最後のJudgementφ ★:05/01/26 09:09:29 ID:???
>>131 一ヶ所間違えていました。
> ストックオプション課税の怖いところは、金額算出元が権利行使時のものな
> んですよね。つまり、売却時に行使時よりも株式の時価が下がっていると、
> より高い税金を支払う必要があるということです。
(ストックオプション行使時の価格 − ストックオプション付与時の価格)×税率=税金
ですね。失礼しました。
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 09:11:36 ID:GaPQVmjn
日本の司法はバカだな。
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 10:16:15 ID:pLlE+bgs
財務省からの圧力ですか?
税負担が重い給与所得と認定しないと予算やらんぞと。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 10:34:11 ID:pLlE+bgs
ストックオプションが与えられたときに額面分は給与所得で
権利行使により得た利益は株式で得た利益であるから金融所得とすべきでは。
一時所得の税率>給与所得の税率
だったら元社長も給与所得だと言い張ってたのは間違いない。
>>78 文脈から明らかでしょうに。
「おかしい」「馬鹿」
>>128 それは一度売って、手数料なしで同じ株を購入して運用していると同義で、
権利行使した時点の含み益に課税するのは全くおかしくない。。
>>136 ストックオプションを理解していないのでは?
ストックオプションとは権利行使価格が決められていて、
株価に関係なくその行使価格で会社から株を入手できる権利だよ。
行使するには行使価格分の金銭を支払う必要がある。
会社には一銭ももらっていない。
(厳密には自社株買いなどのコストは掛かっているが・・・)
権利行使して初めて利益が生じる。
だから、
現状どおり、時価と行使価格の差額を給与とみなすでいいんでないの。
極論だが、その株を会社自身が売っていたら会社の利益になるものを、
社員にくれてやっているわけでもある。
141 :
最後のJudgementφ ★:05/01/26 16:14:43 ID:???
>>140 私の認識と制度がすでに変わっている可能性もありますが、ちょっと補
足をさせてください。
ストックオプションの行使には3段階のフェイズがあって、
ストックオプション付与→行使→売却
という形で3つの価格が存在します。会社から株式を購入するときの価格
が付与時のもので、キャピタルゲインと呼ばれる利益は
売却時の価格 − S/O付与時の価格 = キャピタルゲイン(A)
ということになります。そこでさらに
>>133のS/O課税がかかりますので、
A − ストックオプション課税額 − 手数料 = 手元に残る利益
という感じです。
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 16:22:40 ID:P7LqM89A
ストックオプションの仕組みを理解してない奴が多いな。
ゴチャゴチャ喚く前に基礎知識を身につけような。
みっともないからさ。
143 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 16:26:43 ID:P7LqM89A
ちなみに、今回の判決はとても妥当だ。
それがワカラン奴は、仕組みを理解してないやつらだけだろうな。
>>143 妥当も何もこれからこの基準で裁かれていくんだが
不満のある奴はもう政治家に訴えて法律改正しかないべ
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 16:31:49 ID:+nvoP491
株関係のスレになるとかならず
お前らは本当の仕組みを何も分かっちゃいない
理解してるのは俺様だけ(プゲラウヒョー
みたいなレスがあるよねー
なんでかな〜
自分はただ単に、この仕組みを理解してることを前提にしながら
新たな視点で意見を述べる人のレスが楽しいと思ってるから、
べつに嫌味だとは思いませんよ。
どうせみんなわかってるんでしょ?
147 :
最後のJudgementφ ★:05/01/26 16:55:27 ID:???
>>146 煽りあり、反対意見ありってのがあるほうが普通ですよね。ただ、単に反
対や賛成と声を挙げるだけでなく、実際にどうしてそう考えたか、「あなた
の意見には賛成だが、ここが違う〜、こうした考えもある……」みたいな
具体的な発言をしたほうが建設的だし、相互のためになると思うのです。
ここで建設的な議論したって、判決が覆る訳じゃなし…
無責任に馬鹿を煽ってた方が楽しいじゃん。
よう思い出せ、 こ こ は 2 c h だ ! ! !
給与所得ってのはいいにしても遡って課税はどうよ?
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 17:04:37 ID:ozSMRwqH
おかしいな。最近の裁判所はmeaningless!!
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 17:35:26 ID:+q6Wt+on
んで、権利行使して損失出た場合は所得税安くなったりするの?
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 18:55:56 ID:65ULCa1c
すべては担税力計測の問題
立法解決しろよ
>>151 権利行使して株式を取得した後に株価が値下がりした、という意味なら
ノー。権利行使時の分では税金をしっかり取られる。
>>149 それはおかしいと思う。
納税者が勝手に一時所得扱いしていたならともかく。
差額は判断ミスした(理解できなかった)行政府側の人間が
国民様の利益を損ねた穴埋めをすべきだね。
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 20:16:30 ID:/UChb8M0
加算税と延滞税はどうなってるの?
ストックオプションが元来給与所得としての性質のものであれば、
法律に則って「遡って」(厳密にいえば遡るという表現は妥当でないが・・)
給与所得と認定するのは、税法に従って課税するという原理原則からして当然
だろう。
ただ、今回のケースでは税務署にも非はあるのだから、附帯税は免除で当然
なんじゃないのかな。信義則云々で所得税本税分の処分を取り消すのは、ちと
厳しいと思うけど。
誰か教えてケロ。
156 :
151:05/01/26 20:47:49 ID:gYYybRQA
>>153 そうじゃなくって、例えば
権利行使価格50万円のストックオプションを付与されました。
株価が40万円の時権利を行使して(50万円払って)株を得ました。でもその時は売りませんでした。
数ヵ月後、株価は100万円になりました。ここで上で買ってた株を売りました。
この場合は所得税とか税金はどうなるのでしょう?
おしえてエロイひと!
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 20:58:14 ID:/UChb8M0
40万円の時に50万円で権利行使しないだろ。
ドブに捨てるようなことしないだろ。
>>156 オプションについての理解がなさ過ぎる。
とりあえず金融論の基本的な教科書でも読むべきだよ。
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 21:19:42 ID:16+2GkHx
ところで、ボーナスを現物で支給された場合、その現物の
市場価値に応じて課税されるんですか?
>>159 給与の現物支給は法で禁止されてたはず。
161 :
156:05/01/26 22:31:06 ID:gYYybRQA
>>157,158
だーから、そうやってわざと損失を出した場合に、所得税とかが安くなるのかってことを知りたいのです。
権利行使時に行使価格に達してなくても、近い将来その価格を越えるって強く思える場合に
行使時の課税を節約できないのかなって思ったのです。
通常の株取引の場合、節税のために含み損のある株をわざと確定してするってのはよくある話でしょ。
(で、安い価格で買いなおす)
あと、ストックオプションで取得した株を売却するときには他の株の損益と通算できるんですかね?
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 23:08:15 ID:lUdd3BUx
桶川事件の裁判もおかしい判決に成った
やはり司法はキリスト教に掌握されてる
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 23:34:24 ID:/UChb8M0
税制適格ストックオプションの場合、ほとんどのケースで権利行使時は
非課税となっている。だから、売却益がでたら当然キャピタルゲイン課税
される。
税制非適格の場合はどうなんだろ?権利行使時の経済的利益がないので、
所得にならないんでないの?売却損と違って実害があるわけではないんだし。
164 :
111:05/01/26 23:43:33 ID:3sww3ySN
これだけ詳しい方ばかりがいるのに誰も
>>111には触れてくれない・・
簡単すぎて聞くまでもないレベルのDQN質問だと気づかなかった俺がヴァカでした。
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 23:55:56 ID:6xf7aG7/
>>111 社会保険料には跳ね返ってこないだろ。
おそらく、ストックオプションの利益は、社会保険料算定の基礎になる「報酬」には当たらない。
健康保険法と税法とじゃ目的が違うので、考え方も違うってことだろうな。
給与所得課税されれば、住民税には当然跳ね返る。
そんなヴァカな質問じゃないと思うけど。
>>156 オプションについての理解がなさ過ぎる。
とりあえず金融論の基本的な教科書でも読むべきだよ。
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 00:06:08 ID:haJtvp7/
>>156 取得価格が50万で売却価格が100万だから、50万の利益。
損失なんか出てないから、所得税は安くならない。
上場株式なら、50万円に税率10%で課税だな(分離課税)。
40万円で買えるものを50万円で買ったからって、「損失」は生じていない。
取得価格>売却価格 のときの差額が損失。
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 12:13:12 ID:rcywAUlp
ずっと一時所得で問題なしだったが、商法改正あたりから給与として扱えと税務署の方針が変わった。
これが問題だったね 法治国家である以上はっきりするまでは従前の取扱いに準ずるべきだった
海外親法人とは雇用関係が直接ないから給与なんて判断は出来ない
やるならば給与の定義を変えないとダメだな
おまえら
脱税しろや
納めても大阪市役所みたいに公務員の懐にはいるだけやで
税の人治制度を是正するような判決でないかなぁ
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 21:50:15 ID:ImRQ/pY0
国税不服審判所の判決なんかも徴収側が勝つことがほとんどだし
最高裁のヘタレも自分の出世やクビを優先したんだろ
ホント日本も中国や北朝鮮の事は言えないレベルだな
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 21:52:34 ID:KF7Jrgq+
当然の判決だな。
税は納めなきゃいけないのに逃げる言葉かw
誰が売国奴だかw
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 21:59:05 ID:RASYxcNi
アホーとかで沢山もらった人達の過去にさかのぼって追徴課税したら
凄い金額徴収できるだろうね。
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 22:01:28 ID:ImRQ/pY0
>>171 しょうがないよ、審判所にいるのは大半が次期税務署長なんだから w
おお、IDが ( ´_ゝ`)フーン だ
ストックオプションってあれだろ、、、
馬鹿な株主から社員へ財産を移転させる制度だろ?
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 22:10:58 ID:GYOKf+LQ
国税庁の突然の通達による方針転換が問題であって、
このようなケース(米親会社とその日本法人の日本社員)で
ストックオプションは実質給与扱いでなんら問題なし。
キャピタルゲイン云々言ってる奴は、もうちょっと勉強したほうがいいよ。
しかもほとんど全員権利行使と同時に株売却してるし。
つーか、ストックオプションなんてもう終わってる制度だな。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 22:33:56 ID:Bg6uIZKJ
納税者の側が細心の注意をはらって納税したにもかかわらず、
脱税扱いになって裁判してるケースがあったはずなんだが、
あの裁判の行方がきになるな。
180 :
みか:05/01/27 23:22:50 ID:XmRH2hHt
181 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/28 08:47:35 ID:DYlhdVp5
日本は実は社会主義だ!とか言ってた人がいて(´_ゝ`)フーン とか思ってましたが
どうやら私は間違っていたようです。民主主義のフリをした国・・_| ̄|○ ダメポ
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/28 09:42:17 ID:eELIIfJY
>>165 一時所得じゃなく、給料所得と同等なら社会保険額も変わるだろー。
利息や配当や売却益なら確か社会保険額には影響ない。
経営者が自社の持株売るのは、ストックオプションにはならんのだろうな。
これまで給料になったら大変だ。
後、持株会も給料になるなんて事かな。
183 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/28 14:51:37 ID:qsKvicQX
4,5,6月の月給を最低賃金まで下げて、そのぶんを
夏のボーナスに還元してくれる会社があればいいな。
老人福祉税を節税できる。
>>182 全然分かっていないな!
経営者が持っている自社株は額面(その当時の時価)で出資した分
持株会は給与から天引きされて、時価で買った分
だから給与なんかにゃならない。普通の株売買と同じだよ。
ストックオプションは時価では買っていない。
だから扱いが問題になっている。
>>182 >>184 いやしかし、社員持株会も購入価格が市価と比べて大幅に安いと、
その差額に給与所得課税されるケースがあるらしいぞ。
186 :
某外資系企業社員:05/01/28 21:38:34 ID:SbiLKd2q
>>182 社会保険料の額は変わらないよ
確定申告して、所得税と住民税を払って終わり
187 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/28 21:42:32 ID:+4+WWsx5
>>186 それも変な話だが、社会保険庁って、大阪市役所並みの目茶苦茶役所だからな。
社会保険額は給与所得で決まるが、最高裁でストックオプション=給与
と決定しても、対応できる能力が全くない感じだな。
放置みたいだね。
出鱈目役所の代表だからな。
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/28 22:20:46 ID:O3IMqLad
ストックオプションか。
使う前に日本から逃げよっと。
189 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/30 22:47:20 ID:tbrm4JdL
>>187 労働法や健康保険法など他の関連法律との整合性を考えれば、
ストックオプションが給与所得にあたる、という解釈のほうがおかしいわけ。
ただ、まぁ、法律の目的が違うから、それぞれで扱いが違ってもいいじゃん。
法律ごとに「給与」なり「報酬」なりの文言に含まれる範囲を検討しましょ、
というのが実務。
おーい教えてくれ
ストックオプションて、ある価格で自社株購入する権利が与えられることだよね?
ということは売却時での株価によっては損することもあるんじゃないの?
というか市場の株価とストックオプションで購入する株価ってどれだけ違うもんなの?
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 09:23:02 ID:JO7/g6cr
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 09:34:11 ID:P0fQNTV9
>>190 オプションっていうのはあくまでも権利
例えば、自社株を一株100円で買える権利を貰ったとする。
これが200円になった時に行使すれば100円の利益
300円になった時に行使すれば200円の利益ってこと。
で、こうやって権利行使したことによる利益の課税について、この裁判で争っていたわけ。
逆に100円以下の時には権利を行使しなければ損にならないのだから、税金を払う必要は全く無い。
今回の判決は至極妥当なところだろう。
>>191-192 あーなるほど。権利行使の時点でそのときの株価に関わらずあらかじめ設定された金額で購入できるってわけね。
最初に設定された金額で買って、その後の株価の動きは運頼みってことかと思った。っていうかそれだったら普通に株買うのと
なんらかわらんね。
>>192 しかし、国税がいうように「労働の対価として権利行使益がある」のなら、
株価低迷によって権利行使できなければ "働き損" という名の損失が
あるだろうに。
>>194 まだわかっとらんのねー。
株価は企業業績と正の相関がある。
頑張って企業業績を上げれば株価は上がる。
つまり、インセンティブな給与。ただし、頑張ったかどうかを
総体としての企業業績で評価する。
だから、その結果である企業業績が悪かったらもらえないのは当然。
問題は業績が上がったのに、マクロ要因で株価が低迷しているとき。
この問題は、課税問題ではなく、成功報酬として機能するかという
ストックオプションそのものの問題。税務署は関係ない。
>>195 > 頑張って企業業績を上げれば株価は上がる。
この部分は期待値としてってことね。
>>194 期待してた額より目減りって意味なら、損した気になるかもしれんけどさ。
業績悪くて賞与が減ったら損失かって言えばまた違うだろうし。
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:13:32 ID:9/UhWIji
税務署は最初、ストックオプションは一時所得としていた。
だから一時所得として申告した。
突然、国税庁がストックオプションは給与所得だ。おまいら脱税だ!利息付けて税金払えと言い出した。
これが大筋の流れ。
めちゃくちゃな話。だから裁判になった。
実際問題、株価は流動的であり、ストックオプションが給与所得なら、そのメリットは激減する訳だよ。
つまり、ストックオプション本来の意味合いを失ってしまう。
税収不足という社会的背景があるため、取れるとこからはいくらでもむしり取るという国の方針に沿った判決。
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:16:20 ID:P0fQNTV9
>>198 >税務署は最初、ストックオプションは一時所得としていた。
嘘じゃないなら何年度の何番の通達か、ソースを出してくれ。
俺は一度もそんな通達を見たことはないぞ。
おまえらもう現実的な対応は法改正しかないんだが
これからは裁判所と、税務署はこの基準に従っていくというのに
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:23:19 ID:0lnAfD/1
裁判所に予算がないだけというオチか
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:26:43 ID:9/UhWIji
竹中ちゃんが「あと5年で日本はアポーン」と公表したもんだから
どこの役所も必死だな。
>>198 理屈ではなく感情で理解するとこうなるという典型。
批判ポイントがずれまくり。
そもそも税務署の最初の判断があやありであり、それを正常に
戻しただけ。
205 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:34:13 ID:P0fQNTV9
>>202 幾ら国税局の役人がその編纂に携わっていようと、財団法人如きが出した冊子になんて当局の法的拘束力は全く無いよ。
正式な通達か、法令以外は何の意味も持たないことくらい常識だろ。
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 10:39:49 ID:HabXUXvm
ということは、今後は関連する全部の企業から取れるってことだ。
>>195 たまたま株価が上がった時期と当該社員がいい仕事をした時期が
合致していればその理屈は成り立たんでもないが、その理屈だと、
株価が上がったときに成績が低迷していた、あるいは休職していた
社員でも、権利行使すれば「不労所得」を得る格好になってしまう、
という矛盾が生じる。
逆に、いい仕事をした社員でも、「もっと株価が上がるかも」と思っ
て権利行使を待ったら、後で株価が下落してパー、ということもある。
ミクロ的に追及すればいくらでも矛盾は出てくるんだが、とどのつま
り、「制度の目的」という建前論・間接原因に立脚して所得区分を決
めるからいけないので、「どういう経済行為があったから所得につな
がったのか」という直接原因に根拠を求めるべきだと思うがね。
そこのところで、ある事案では直接原因、別の事案では間接原因、
と適当に使い分けを行なっているところに問題がある。
「質疑応答集」の一件にしても、平素は「これを参考にしている」と
税務署の人間がいっている「官庁本」が、いざ都合が悪くなると「著
者の個人的見解で公式見解ではない」といって逃げる。それでは、
「質疑応答集」にしても「所得税確定申告の手引き」にしても、使え
ないものを納税者に買わせていることになる。
そういうダブルスタンダード体質こそが、本質的な問題じゃないのか。
>>207 >「質疑応答集」の一件にしても、平素は「これを参考にしている」と
税務署の人間がいっている「官庁本」が、いざ都合が悪くなると「著
者の個人的見解で公式見解ではない」といって逃げる。
これは自分も色んな文献を読んだ上で見かけ、憤慨したの覚えてます。
納税者側にやましいこと、課税庁側に借りがないようなクリーンな
状態なら、「一時所得申請で間違いないですよ」といった覚書的なものを
要求したいところですよね。
あ、その覚書を発行してもらったところで、個人的見解として
見られちゃうのか・・・。
税務署に問いただしても、「われわれは税法に従うだけだから、うちに
いわれても困る」なんて言い逃れをしたこころで、その申請前の確認時に
すでに税法に従って「一時所得扱いです」と応えたんじゃないのかい?
それを棚に上げて「公式見解ではない」と覆すのはいかがなものか?
誤った指示・回答をした税務署側の責任は?
そもそも個人的見解と公式見解の両者が存在するという矛盾の始末は?
それを無視して「適切な課税処置でした」と片付けるのはいくらなんでも
虫が良すぎるし、コンプライアンス低下の原因をおのずからつくりあげてる
ようなもんだよ!
>>207 何が言いたいかわからねえ。
なんならストックオプションそのものを禁止しろとでも言いたいのか?
実際と意図が離れていようが意図で区分するしか方法はあるめえ。
他にどんな判定基準があるって言うんだ???
ストックオプションとなると話は別で、
とやかく言おうが「給与所得ね」と解釈されたことに
矛盾があるってことをいいたかったんではないでしょうか?
通常の「給与・給料」の金額を一定の基準で計ろうとしても困難なはずなのに、
ことストックオプションとなると、とたんに気を引き締めて給与所得として
課税するための言い分を急遽つくりあげて課税することの正当化を
図ろうとしたことが、結果として前者である同じ「給与・給与」としての認識の温度差が生じていて
おかしい、ってことでしょ。
ちがったかな?ちょっと自信ない・・・。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 13:43:35 ID:9/UhWIji
10年以上にもわたり、一時所得として納税させておいて、
いきなり、給与所得だからおまいら脱税だ!利息も含めて税金おさめれ!!!
ってのはあまりにもひどいのではないのか、ってことだ。
まあ、一度納めた後で返還請求すりゃいいんだし、その点についてはまだわからんよ。
こっちの勝負は結構分がいいと思う。
>>209 個別のケースについて突っ込み始めると矛盾だらけになるわけだが、
それで給与所得課税ができなくなるのを嫌がって、この件に限って
間接原因に理由を求めてるんじゃないの、ってことだろ。
この件以外で、実際に行われた経済行為じゃなくて、その前の間接
原因に理由を求めて所得区分を決定している事例が、一体どれだけ
あるか聞いてみたいね。もし、ストックオプションに限って間接原因で
決めてたりしたら、とんだお笑い草だぞ。
>>212 返還請求が通ったとして、その金額に利子を加えて返還される
みたいですよ。
その利子にわれわれの税金が使われるのもくやしい。
自分のミスをわれわれの税金で尻拭いされるかと思うと・・・あ〜もう!
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 16:07:00 ID:fdg5RmG2
216 :
:05/01/31 17:09:51 ID:B15ZFTQD
>>213 実際に行われた経済行為って、意味わかって言ってるのか?
経済行為にはリスクはつき物だし、それを前提に行われるものだ。
どっからどう解釈しても、権利行使時点で利益が出たら給与所得。
それに個別のケースに突っ込んでも矛盾は存在するとは思えんが。
まず矛盾を指摘してみなよ。
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 22:42:58 ID:BQHM1U+Q
>>214 返還請求が認められた例なんてないだろ?
あっても、公にやることはないだろうけど。
返還請求が認められないから、裁判連発なんじゃないの?
税務署員が無知で通達後も一時所得として処理した云々ってのは聞いたことがあるけど
>>217 おー釣れた釣れた w
・経済活動
権利行使の手続を取り、権利価格相当分の金を払って、株式を受け取る。
これ以上でも、これ以下でもない。
たまたま、株式の実勢価格がそれより高くなっていれば、権利価格との
差が含み益となるが、それは以前から「権利付与」によって購入する権
利を持っていた株式に対する含み益が、権利行使によって具現化したも
のといえる。
つまり、権利価格と実勢価格の差とは、権利付与後に株価上昇によって
もたらされた、一種の資産価値上昇であるわけだ。どこぞでいわれてい
るように、権利価格と実勢価格の差を会社から支払ってもらっているわ
けじゃない。
・矛盾
権利を有していれば、株価が上昇した時点で勤務成績がどうだろうが関
係なく、権利行使によって含み益を手に入れることができてしまう。
本来、成功報酬とは成果を上げたものが報酬を受け取るものであるべき
だが、この制度では「株価」を材料に使っているせいで、株価が上昇し
た時点で権利を持っていれば、その時点における成果に関係なく経済的
利益を得てしまう。これを「給与」だとか「対価性がある」だとかいう
こと自体が矛盾している。
また、権利行使、あるいはその後に株式を売却するタイミング如何で、
得られる経済的利益にも差が生じてしまう。権利行使をせずにいたら株
価下落でタイミングを逸した、というのは典型例。逆に、タイミングに
恵まれて得する可能性もあるが、それはどのタイミングで権利行使する
かという本人の判断に依存する、博打のようなもの。少なくとも、普通
に会社からもらってる給与に、そんな博打性はないだろ。
とどのつまり、この制度は当初の動機付けを行う役には立っても、成果
に応じて公平に報いる役に立っているかというと、激しく疑問がある。
だから、そういう制度のことを「給与」だといい張るのも無理があるわ
けで、仕方なく、給与所得だということにするために、権利付与時の事
情に言及して、間接原因でこじつけてるってことだ。
ついでだから、話の種に、「通達および法令」と「個人的見解でしかな
い官庁本」の間の矛盾が容認されてることに関する、筋の通った説明を
してみせてくれないか。
220 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/01/31 23:46:37 ID:5zBgtfiZ
「雇用類似要件」と「対価性要件」、これで決まり。
雇用またはこれに類する条件に基づいて行われた労務の対価=給与所得。
過去の判例にもあるだろ。
成果に応じて支給されることは必要条件ではない。
「人生いろいろ、会社もいろいろ」(小泉純一郎談)←如意。
ごちゃごちゃ言うな。
ちきしょー、そんぎりした後に材料出すなよ・・・
大量売買の理由が不透明だから、不安感があって売っちゃったぞ、死ね、シーマ
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 23:59:27 ID:fHOgBEEx
まぁ、ストックオプションの恩恵にあずかれる香具師が
一般リーマンの顔をして自己主張するのは如何なものか。
はっきり日本にはもっと賃金格差があるべきだと言うなら
わかるし同調するんだがねぇ。
筑紫哲也や古舘伊知郎が「庶民」を主語にモノを語るぐらい
うさんくさいんだね。
>>219 全くお話にならないな。
前提から来る帰結を述べているに過ぎない。
224 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/01 00:02:12 ID:5zBgtfiZ
2ちゃんねる中の金子教授、判例評釈のカキコお願いします。
>>219 本来の狙いが実現しているかどうかはともかく、本人の努力と
株価に正の相関があるという視点が抜け落ちているんだよね。
せいぜい
>>219の主張は税制がどうのじゃない。「ストックオプションは
インセンティブ契約としては機能しない。だから企業は、報酬体系と
して採用すべきではない」といっているに過ぎない。
>権利価格と実勢価格の差を会社から支払ってもらっているわ
> けじゃない。
これはこのスレの頭からきちんと読んで理解していれば
ありえないレスだね。
権利行使は、今までいた既存の株主にとって希薄化という不利益を与える。
究極的には、企業の利益は株主のものであるから、この不利益は
利益を得たものへの移転によるものであり、とどのつまり会社から
支払ってもらっているということになる。
もうちょっと株式会社制度について勉強したほうがいいんじゃないかな。
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 01:36:47 ID:lLqIrK9P
おいおい、
>>226さんよ。
>>219は、そんなこと言ってるんじゃないだろ・・・。
話を、勝手に単純化しちゃダメだよ。
>権利価格と実勢価格の差を会社から支払ってもらっているわ じゃない。
この意味は、つまるところ、マーケットからファイナンスされてるってことが言いたいんだろ。
もっと「オプション」という金融派生取引の性質を考えたうえで、219を読みな。
会社から労務の対価として付与されたのは、あくまでオプションそのものだけなんだからさ。
付与時に、オプションそれ自体の価値を算定して、給与所得課税するなら話はすっきりする。(実現可能性は別として。)
オプション自体に価値があるからね。
ただ、オプション付与後の株価変動によって生じた利益もまた、
10ある所得区分のうち、給与所得にあたる、っていうのは、強引な気がするな。
もちろん、給与所得とする法律構成だって成り立つことは認めるけど、
労働法、健康保険法、源泉所得税との関係を考えると、
(立法論はともかくとして)、解釈論としては、給与所得じゃなくて、一時所得にあたると考えるほうが、自然だと思うよ。
実際、国税庁の所得税課だって、長らくストックオプションを「一時所得」として考えてたわけだしさ。
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 01:55:03 ID:lgxhL23t
「行列ができる〜」でボーナスを全社員参加のガラガラくじで決める会社は違法か、合法かって回があったな。
ストックオプションも似たようなものかも。
あららららら、、、、教科書直さなきゃ
労働法勉強してる人、チェックだよー
>>220 >>223 >>225 所得税に「所得区分」がある理由がわかってないな。
所得区分とは「所得の態様」に応じて、それぞれ異なる担税力に適した課税
を行うためのものだろう。だから「所得の態様」について述べたわけだ。
実際にどのような形で所得が発生するかに関係なく、社員としての立場に基
づいて所得が発生したらみんな給与所得、ってんなら、会社員が得ている
所得がすべて給与所得になってる訳ではないことの説明がつかないぞ。
231 :
230:05/02/01 18:18:08 ID:h92Buozr
ついでに書いておくと、定期的に一定の収入が入るケースの方が、
ときどきドカンとまとまった収入が入るケースよりも担税力があると
みなされている。そうでなければ、物書きや音楽家、プロスポーツ
選手に対して平均課税による課税負担の平準化を認めている理由
の説明がつかない。
一時所得の税率が給与所得より低く設定されているのも、同じ理由
だな。
232 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/01 20:47:03 ID:CvJLRRgc
だから、権利行使益は担税力満タンだろ。
使用人が使用者から得る、労務の対価としても性質をもつ、
給与所得以外のものって何よ?
使用者の指揮監督の下に行われる労務の対価が給与所得だろ。
使用人のがした発明の特許権を承継した場合は、労務の対価とは
言えなし。
職務の遂行に関連を有する利益で、給与所得以外のものって何だよ。
そのセリフは
>>231 を読んでからにしたら ?
担税力とは一般的に、金額の多寡じゃなくて継続性で判断されてるってことだ。
何のために
>>231 で平均課税の話を持ち出したか考えろ。
だいたい、取得した株式を売却する前に課税される権利行使益が担税力満タン
とは笑わせてくれる。
そもそも、権利行使益は「使用者から得る」ものじゃないぞ。すでに書かれてる
ことだが、使用者から得たのは権利だけだ。その権利の価値が株式市場で上
昇したものが権利行使益だが、そいつは使用者が給付したわけじゃない。その
「使用者からの給付」ってところに詭弁がある。
ま、国税的には「権利は使用者からのものだから、行使益もそれに付いてきた
んだ」という理屈なんだろうが、どっちにしても権利行使益相当分を使用者から
受け取っていないという事実は動かせないな。
確か、発明その他の報奨金は一時所得じゃなかったかね。あと、退職金が退
職所得というのもあるな。
>>233 そういうのは裁判所当たりで講釈してくれ
ココで騒いでもなんのいみもない
235 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/01 22:24:39 ID:CvJLRRgc
使用者から与えられた権利の実現が権利行使益だろ。
権利が労務の対価なら、その実現が労務の対価ではない
理由は何ですか?
権利付与時点での経済的利益が確定してないから、実現時に
確定した時点で課税するんでしょう?
発明その他の報奨金=一時所得じゃないよ。
通常の範囲内での職務の遂行の対価のみが給与所得。
退職金は、老後の生活の糧となる場合が多いことと、
給与の後払い的性質を持つ(すなわち給与所得としての性質を
もつことが条件)ため、政策的に課税の軽減を図るため「退職所得」
を別途設けているだけ。
>>235 そいつについて答える前に、まず
>>235 が言うところの「権利の実現」の
定義を聞かせてくれ。
237 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/01 23:02:23 ID:CvJLRRgc
収入金額=権利確定主義(実現主義の一形態)
↓
権利が確定した時点で実現
↓
確定した時点=貨幣換算可能な時点=権利行使時
>>237 てことは、「収入金額」とは「権利行使益」のことと解釈していいのか?
239 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/02 00:10:52 ID:DPIQjdxR
うん。
>>239 ご苦労様です。こんな簡単なことを理解できずに、給与所得じゃないと
わめく連中はアフォですよなあ。
あとな。ストックオプションの利益が株式市場からファイナンスされるっていう
珍解説もあったり、馬鹿な妄想も大概にせえよ。
希薄化によって市場価値が下がる分は、本来株主に渡るはずに利益が、
会社の利益を給与として非雇用者に渡って株価が下がるのと
同義なんだよ。これを理解できない奴は投資のコストは、その資金が借り入れの
場合と自己資金の場合では(金利が同じであっても)違うと思って
るんだろうなあ。
ストックオプション制度は、金融論の正しい理解が無ければ、
その意図や意味は理解できないだけどねえ。
労働経済学や法律をいくら漁っても理解不可能。
それを税法という狭い文言上での解釈で考えたから、こういった訴訟が生じる
わけでしょ。その正しい理解を税法上に組み合わせて納得できる説明・解説
したうえで課税してれば問題なかったのになぁ。
>>237 で、「権利の実現」といっているものは、とどのつまり、「権利を
行使できる状況になった」ことなのか、それとも「権利を行使した」こと
なのか。
>>237 を字面どおりに読むと、権利行使時という意味だと思うが。
問題は、権利行使に関する「収入金額」という言葉の使い方にある。
たとえば、自営業者においては「収入」とは、物やサービスを売るなどの
経済行為を行った結果として手に入れた「売上」ということになる。ただ
し、それには収入を得るために使った費用、すなわち「経費」がかかって
いるから、「収入」から経費を差っ引く必要があり、その結果が「所得」
になる。そして、その「所得」に対して課税される。
# 実際、所得税法の中には、「所得は収入から必要経費を控除して計算
# する」という意味のことを書いてるところが何ヶ所かある
では、ストックオプションの場合はどうか。
権利行使によって、実際に社員と会社の間で発生した取引 (経済行為) は、
権利付与時に設定された権利行使価格に株数を乗じた金額の支払と、それ
に対応する株式の受領、すなわち「代金を払って株を買う」という取引に
なる。
つまり、ストックオプションでは、権利行使によって会社から受け取った
のは支払った代金に相当する株式であり、それ以上でも、それ以下でもな
い。通常の「給与」が労働と引き換えに「収入」として現金を受け取るの
に対して、ストックオプションでは権利行使という手続により、代金と引
き換えに株式を受け取る。
てことは、権利行使時における「収入」とは、取得した株式そのものとい
うことになる。もっとも、この時点では「収入」した株式と支払った金額
(収入するための経費) はイコールだから、「収入」から「経費」を差っ引
いた残りはゼロ。つまり「所得」は存在しない。
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 09:43:45 ID:omAvn1RW
では、問題になっている「権利行使益」とは何か。これは、株式市場にお
ける株価と、権利行使時の価格の差ということになる。それはどのような
形で具体的な「収入」に転化されるか。
それは、権利を行使した社員が、権利行使によって「収入」した株式を、
株式市場で売却した場合に得られる。つまり、社員と株式市場 (しつこい
が、勤務先の会社ではない) の間で行われた「株式売買」という名の経済
行為によって株式が売却され、勤務先の会社から株式を取得する際に支払っ
た金額との差が、結果として手元に残る。
つまり、「収入」したものの価値が実際にはもっと上がっていたために、
結果として利益が出るというもの。これが「権利行使益」なるものの本質
になる。いってみれば、以前から持っていた土地が値上がりしたようなも
のだけれども、それだって実際に土地を売らないことには、利益は所詮、
紙の上。
てことは、権利を行使して株式を取得しただけでは、「収入」とは取得し
た株式しかないし、そこで取引が完結しているのだから、問題になってい
る権利行使益なるものは、紙の上の存在でしかないわけだ。
だからこそ、国税も国内企業に対しては、権利行使時点での課税繰り延べ
をやっている。この時点では権利行使益なるものが概念として存在するだ
けで、「人の担税力を増加させる経済的価値」ではないことを認めている
のでなければ、こういう措置はとられないはずだ。
で、権利行使によって取得した株式を売却して、権利行使時の価格 (株式
の購入価格) よりも高い値段で売れれば、その時点で「収入」(売却価格)
から経費 (株式購入費用) を差っ引いた残りが所得になる。もっとも分か
りやすく「権利行使・即・売却」とした場合には、これがすなわち、権利
行使益ということになる。
そんなわけで、「権利行使による収入」がすなわち「権利行使益という名
の所得」のことだとカン違いすると、とんだ事実誤認ということになる。
それはどうしてかといえば、両者は別個の取引であり、別々の「収入」あるいは
「所得」だから。
「権利行使による収入」がすなわち「権利行使益という名の所得」だというには、
権利行使によって差額を会社が直接給付しなければなるまい。
「権利行使・即・売却」とすると、一連の取引が連続的に発生して、途中のプロ
セスが見えなくなるから、結果として市場価格と権利行使価格の差を直接手に
入れたように見える (見たくなる) かもしれないが。
上っ面の言葉でこねくり回すと理解できない。
出来損ない法律家の典型例みたいだな
>>242-244
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 10:22:39 ID:2FgTB2ft
税金払えよ!
あと、この人は株式会社の所有者が誰で、経営者の会社における位置づけとは
何なのかを全く理解していない。
よくよむと、オプションとは何か。オプションの価値とは何かという
一番大事な部分をわかってないなw
デリバティブの価格がどのように決まるか理解するどころか、
全く知らないんだろうなwww
煽ってばかりではなんなんので・・・
一番の笑いどころがこの部分だな。
上のパラグラフで、「受け取る」という言葉だけで給与を俺様的に定義。
その上で下のパラグラフの一行目で勝手に収入に相当するものは
何かと結論付け、所得は存在しないと言い切る。
「点は面積を持たないから、その集合である正方形の面積は
ゼロである」と面積の定義を知らずに思い込みで結論付けるのを思い出すくらい
ナンセンスな論理展開だな。
↓
つまり、ストックオプションでは、権利行使によって会社から受け取った
のは支払った代金に相当する株式であり、それ以上でも、それ以下でもな
い。通常の「給与」が労働と引き換えに「収入」として現金を受け取るの
に対して、ストックオプションでは権利行使という手続により、代金と引
き換えに株式を受け取る。
てことは、権利行使時における「収入」とは、取得した株式そのものとい
うことになる。もっとも、この時点では「収入」した株式と支払った金額
(収入するための経費) はイコールだから、「収入」から「経費」を差っ引
いた残りはゼロ。つまり「所得」は存在しない。
>>249 だったら、「かくかくしかじかの理由で収入とは権利行使益のことである」と
理論展開してみたら? あと、「収入」と「所得」の関係に関する反証も。
他の人も含めとっくに書かれていると思いますが。
あと、あなたの理解は、反証するとかそういるレベルじゃないんですけど・・・
とりあえず、今の理解でいいから ID:omAvn1RWはオプションの価値とは
何か書いてくれないか?
うん、税法の文言での解釈で判断する分には、
>>242-244のレスは
間違いはないと思う。
しかし、それだけじゃ原告・被告両者が互いに自分の考えを正当化・論証
するにたりないから、ストック・オプションの意義だの労務関係の是非だの
取引の本質を掘り下げて理論展開してるわけでしょ。
本質理解と税法解釈の融合によるバリッとした根拠が聞きたいですよね。
しかし、つくづく法律っていたちごっごですよね。
答えが見えない争いってのはもどかしい反面、色んな考えが浮かんでくるから
楽しいですよ。
だから、このスレも見てて楽しいです。
みなさんすごい理論展開してて。
対価を伴う行使価格による株の取得を「収入」と結論付ける珍説が
税法的には正しいのですかねー。
法律家のうち無能なのは字面だけ追うからねえ。困ったものだ。
どうしてまた、そうやって話をそらすかな。
異論があるなら、oHEDtIhf が考えるところの「収入」と「所得」の概念、そして
それが権利行使に関わる一連の手続にどのように適用されるか、を書けば
済むことだろう。
それを、オプションの価値がどうとかいって話をそらしてみたり、反論するレベ
ルじゃないとか珍説だとかいってみたり。だいたい、先に出ていた「担税力」の
話だって、どうして「権利行使益が担税力満タンなのか」という反論を聞いてい
ない。そいつが oHEDtIhf の発言なのかどうか知らないけれども。
>>255 さんざ書かれているでしょうに。
所得=(権利行使時の株価-購入株価)×株数
こんな単純なことをなんども書かせるなんてあほか。
単純なことすら、「それはお前の説であって俺の考えるものとは違う」
と思ってるんだろ?
それは、オプションなどのデリバティブの仕組み等の基本理解が無いからなの。
理解していないなら、専門書をみるなり、もう少し謙虚になろうぜ。
258 :
253:05/02/02 15:53:13 ID:W1f9XeuM
横レスしちゃったけど、なんか悪いことしちゃったかな・・・。
無知な者でスマソ。
遠慮なく議論続けてください。
みてて面白いから。(マジメな意味で)
金融論だの労働法だの関係無いです
それらを考えて勝手な申告をするバカはいません(一部いるようだが・・・)
課税時、それ以前は一時所得だったわけで(現実に)
当の国税庁がソレを後に覆した上で遡及課税したコトが問題なのだな
それ以上でも以下でもナシ、ザンネン
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 19:38:53 ID:81iUGUdq
青色発光ダイオードといい、ストックオプションといい、
日本の司法は本当にどうかしてしまったな。
ってか、昔からの体質か?
「推定無罪」って映画を思い出してしまったよ。
日本でもあんなことがまかり通ってるのかなと思わせる
判決が多過ぎ。
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 19:44:37 ID:vOpy5dRI
民事では無茶苦茶ばかりです
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 19:46:54 ID:AsOywaRl
DE
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/02 19:48:16 ID:vOpy5dRI
時間だけ浪費される仕組みは2chと同じ
海外のシステムが導入されるとよけいややこしくなるのはいたしかたない。
一種のアレルギー反応だね。
>>259 国税サイドの信義則違反だけが争点なのではありません。
論点は複数あります。
給与所得か一時所得かというのも問題のひとつ。(メインです)
金融論だの労働法だのは、自説の主張を補強するための材料として関係しています。
申告時に金融論だの労働法だのを考えて申告していたかどうかは全く関係ありませんし、
そのようなことを問題にしている人はおりません。
傍証として用いられているだけです。
残念ながら、あなたが問題だと認識できていない点について、問題にしている人は多いということです。
267 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/03 00:00:46 ID:KucEWAjN
このスレは、
@経済に強いヤシ
A法律に強いヤシ
B会計に強いヤシ
がそれぞれの得意な土俵で議論しようとしてるな。
なーんか噛み合ってない。
でも良スレだよ。
>>267 そのとおりかみ合っていないと思う。が、問題は法律も会計も文面を追っている
レベルの奴が、前提となる経済合理性も理解せずに語っている点に大いにある。
現行制度を前提としたりすれば、その枠でしか論じられない。その制度は、
経済合理性に照らし合わせてより原理原則に近づけた制度へ変更される
こともあるだろうし、法学、会計学的に見て実効力を持ちうるかなどの
実践上の障害を考慮されてある種の妥協も起こる。
2や3に中途半端に強い奴には絶対に議論できない。だから、
>>1の記事の
問題はいったいどこなのか理解せず、「ストックオプションは給与所得ではない」と
いう視点で批判を展開する。これではかみ合うはずは無い。
#運用する上で、原理原則に対する例外として一時所得として考えるべきだ
と主張するのであれば議論は十分かみ合うはずだが、そもそも原理原則を
全く理解しないのでれば、
>>267が持つ印象どおり、互いに得意分野を言い合って
いるだけのように見える罠。
>>268 けなしたくて言っているんじゃなくて、ほんとうに何が言いたいのかわからん。
こりゃ議論も噛み合わないよね、って感じ。
(俺は、上のほうで長文書いてたやつじゃないよ。)
どこが、わからんか書くので、もう少し頑張ってよ。
> 問題は法律も会計も文面を追っているレベルの奴が、
> 前提となる経済合理性も理解せずに語っている点に大いにある。
どういう問題提起をしたいんだ?
ストックオプションによって利益を得ることには、偶然の要素が強いというレスへの批判なのか?
まず、他人が読んで理解できる文を書くレベルになるのが先決。
>現行制度を前提としたりすれば、その枠でしか論じられない。
現行制度を前提にして、その枠内で争うのが裁判だろ。
現行制度をいきなり無視して、(スレの流れも無視して)、あるべき税制を語りたくなったのか?
それはそれで悪くないが、一言ことわってからにしてくれよ。
>その制度は、 経済合理性に照らし合わせてより原理原則に近づけた制度へ変更される
>こともあるだろうし、法学、会計学的に見て実効力を持ちうるかなどの
>実践上の障害を考慮されてある種の妥協も起こる。
何をいいたいのか全くわかんない。ほんとうに。
一人悦に入っている感じしか伝わってこないよ。
>2や3に中途半端に強い奴には絶対に議論できない。だから、
>>1の記事の
>問題はいったいどこなのか理解せず、「ストックオプションは給与所得ではない」と
>いう視点で批判を展開する。これではかみ合うはずは無い。
何について議論できないのかが不明。「絶対に議論できない」って何なんだろ・・・。
(まさか、法律に強いやつは、ストックオプションの所得区分について、絶対に議論できない、って言いたいわけじゃないんでしょ。)
各人なりに問題点を指摘しているだろ。(おかしなものもあるが。)
高見に立った発言の割りに、君自身が>>1の記事の問題点を明示せずに、
他人は問題点を理解していないと書くのはどうかと思うが。
>運用する上で、原理原則に対する例外として一時所得として考えるべきだ
>と主張するのであれば議論は十分かみ合うはずだが、そもそも原理原則を
>全く理解しないのでれば、
>>267が持つ印象どおり、互いに得意分野を言い合って
>いるだけのように見える罠。
ここでいう「原理原則」って何なの?
運用する上で、例外として、一時所得と主張するなら議論が噛み合うって・・・。
日本では、法律に基づいて課税しなきゃいけないんですよ。
これは、例外として一時所得として運用しよう! なんて主張の仕方をするやつが出てこないのは当然でしょう。
そして、あともう1つ、あなたの得意分野は?
仮に、国税がいうように「給与所得としての取り扱いが正当」だというなら、そのことを
納税者に周知徹底するために、国税がどれだけの事をしてきたのか。この点は、もっ
と問われてしかるべきだと思うが。
ストックオプションに関わる申告がされるようになった当初から、周知徹底のための
努力を散々やっていて、それでも「給与所得」として申告する香具師が少なかったと
いうなら、それは追徴も過少申告加算税も筋が通る。が、周知徹底の努力を怠って
おいて、後から突如として正常な取り扱いだの加算税を払えだのといっても、そりゃ
納税者は怒るだろ。
「申告書は自分で書いて早めに提出」と宣伝してるんだから、自分で申告書を書くた
めに必要な情報を積極的に提供するのは、至極当然のことだと思うが。
>>270 ま、法学に経済活動を評価することはできないってことだな。
一言で言えば。だから、”法律”の文面しか追えない無能者は議論に参加する
資格がないってこった。
まともな法律家は、そのへんわかっているはずだけどね。
>>272 ありゃりゃ。こんなレスですか。残念。
一つ一つコメントすればいいのに。
そして、
>>272も何が言いたいのかわかりませんw
「法学に経済活動を評価することはできない」っていうのは、何がいいたいの?
法学と経済学(会計学でも何でも)とでは、当然ものさしが異なるわけで、
法学は法学のものさしで、経済活動を法的に評価する。
法学のプロである裁判官が、各種経済法などによって
経済活動に(法的)評価をあたえていることはご存じでしょ。
ということを、前提にすると、やっぱり上記発言は意味がわかんないな。
そこまでおっきな発言をするなら、
○○に基づいて、経済活動を評価した結果をケチケチしないで見せてほしいところ。
「”法律”の文面しか追えない無能者」
これもまた何が言いたいのやら・・・。
もう少し、具体性を持った発言をしないと、さ。
ちなみに、
>>268の論理を追おうとして、まったく追えなかった俺は無能者ですか?
そして、締めのお言葉は、「まともな法律家は、そのへんわかっているはず」ですか。
上の二つがわからないので、当然これも何を意味しているのかわからないんですが、
とりあえず感じたのは、すごく、捨て台詞感が漂っているということ。
>>266 議論のための議論ですかー?
結論はでてるのでー ザンネン
事後において国税は給与と確定するべく
ストックオプション税制を整備しております(判決はコレを踏襲したにすぎません)
さらに確定判決デス
ゆえに以降は何を言おうと給与確定デス
(時間の観点がぬけてんじゃねーの?)
法廷闘争用にその定義に踏み込んだダケで
手段を本事案の本質ととらえるかどうかは資質の問題ですねー
とりあえずー論点整理して列挙してくれろ(傍証の論点はいらないから)
>>273 あんたなに匿名掲示板で吼えてるんだ?
ここはあんたのための掲示板でもなんでもない。
俺もあんたみたいな方法論を全く知らない奴を対象に書いているわけじゃない。
ま、あまりに
>>273が哀れなのでヒント程度は書いてやるが、
>「まともな法律家は、そのへんわかっているはず」ですか。
は、まともな法律家なら、法律の守備範囲をわかっているから、
守備範囲外はちゃんと勉強するってことだな。実務に携わるならな。
>>273 あとね。法的に評価できるのは、法律を定めたあとの話。
法学はひとたび定めた後に威力を発揮する。その部分が圧倒的に強い。
しかし、法律を何のために定めるかを論じることは無理。
経済学は、何を目指すべきかの方向性しかいえない。実務レベルでは無力。
得て不得手があるから分業がうまく成り立ってるの。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/03 18:24:34 ID:pl6toTQS
こういう判決が出ると申告しない輩が増えるんじゃないか。
実際、外資だとわかりにくいもんな。
>>277 ストックオプションの乱用は一般株主の利益を損ねるから、
株主総会の決定事項になることが多かったと思う。
だから、隠すのは難しいんじゃないかな。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/03 22:45:43 ID:SkAQCsva
>>277 高額であれば、銀行がもれなく税務署に連絡してくれるので心配はいりませんよ。
外貨だとわかりやすいですよ。
>>277-279 そこまでしなくたって、ちゃんと国税が会社に資料せん集めに行ってるから
ばれる。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/03 23:02:02 ID:SkAQCsva
>>280 会社からはばれないよ。
国税の人間がアメリカの本社まで出張して調べるわけがない。
282 :
名無しさん@お腹いっぱい:05/02/03 23:15:29 ID:G4tn1yH1
調べるかどうかは知らないけど、主要各国に国税の
職員は常駐してるよ。
質問検査権は行使できないがな。
>>276 >あとね。法的に評価できるのは、法律を定めたあとの話。
法律がなければ法的評価などできないのは、当たり前。
俺でもわかるよ。
そんなことより、上のほうの書き込みが何を意味しているのかを解説してくれると嬉しかったんだけどな。
>法学はひとたび定めた後に威力を発揮する。その部分が圧倒的に強い。
>しかし、法律を何のために定めるかを論じることは無理。
ストックオプションに関しては、すでに所得税法というものが定められていて、
それに基づいて、法的判断をするんだが・・・。
>経済学は、何を目指すべきかの方向性しかいえない。実務レベルでは無力。
>得て不得手があるから分業がうまく成り立ってるの。
あらら・・・。経済学の知見に基づいて、実際に数々の政策が決定されていたり、
企業活動が行われていたりしているんですが。
マクロヘッジファンドに対する皮肉とかでもなさそうだし。
・・・ごめんね。
こうやって、1つ1つ突っ込んでみれば、
激しく反論がきて、意味するところが理解できると思ったんだけど、
まさか、ぐうの音も出ないとは思わなかった。
もういいですよ。バイバイ。
国税の準備書面をコピペして暴れている香具師がいるスレは
ここですか?
他の省庁でも同じだが、公僕との意識があるかどうか。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/06 14:48:32 ID:m6UHfuS6
>>285 そのとおり。
公務員はキャリア官僚だろうが交番のおまわりだろうが公僕
であるということに変わりはなく、それを認識して働いて欲しい
ものである。
ストックオプション付与時には労働の対価としてオプションを与えているのだから妥当な判決。
そもそも費用計上されていないこと事態が脱法行為に近い。
米、EU,、日本、どの地域でも費用計上で揉めているが、人件費として計上すべきとの見解の
基調は揺らいでいない。ただ米、EU地域の企業はすでにストックオプションを付与してしまって
いる企業が多いために、かなりの抵抗にあっている。
人件費としないでも何らかの形で費用計上をすると純利益が大幅減になる企業が続出するわ
けで利益の付替えと一般株主軽視というのが現状、この状態が長期間放置されるのは良くない。
>>283は飲みながらの雑談議論みたいだな。
一体どういう流れで現在の話までたどり着いたか無視して
一生懸命まくし立てる感じ。
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/06 19:48:38 ID:T+Bg63ex
良スレアゲ。
もっともっと議論してね。
2チャンでここまで荒らしもなく、まともに議論している
スレは国宝級だ。
おれもここはお気に入りに登録している。
物事を考えるのは楽しいよね。