【放送】「共用録画は著作権侵害」 民放5社が販売会社を提訴【01/21】
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 01:52:04 ID:QwiSqCvi
他法域の「少数」の定義を著作権法の解釈に持ち込める理由がわからん。
著作権法の中でも、「公衆」の語の使用箇所によって解釈がまちまちなのに。
>>102 「多数」が、具体的に何人以上であるのかは一義的には決まらない。
著作物の種類や、行為の態様によって変動すると思われる。
>>101 >テレビ放送というえさで釣って強制的に譲渡させているよね。
強制かどうかはわからないが、何か問題でもあるの?
で、そのことが今回の裁判の帰趨に関係あるの?
著作権の譲渡の仕組み自体は
運用上仕方ないかと思うんだけど、
うるさいことを言えば
原著作者から取り上げたものをネタにして
商売をしているといえないこともないわけ。
だから、国民の共有財産である公共の電波を
占有して利益を得ているテレビ局は
国民の利便性のためには、
この程度の著作物の取り扱いの自由は
認めてしかるべきなのではと。
>>100 >だって、
>>87は、有テレ法やその施行規則の条文を明らかに読んでないまま、
なぜ有線テレビジョン放送法の条文を読まないといけないのかわからない。
より多数の視聴者に対して放送を行うことで、収益を得ることを前提とする有線放送事業と、
マンションの付加価値アップ(宣伝効果)と目的とした、入居者に対する録画機器提供サービスとで、
受信者の「多い」「少ない」の判断基準が同じであるはずがない。
>放送に関してでたらめはいてるからな。
>>87氏は放送について何ら言及してないと思う。
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 09:30:11 ID:sMGxQY8p
>>106 >
>>87氏は放送について何ら言及してないと思う。
だったら、放送局の権利侵害なんて話はありえないな(プゲラ
世迷いごと吐く前に、せめてスレタイくらいは嫁ってこった。
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 10:12:46 ID:tvi1npUK
>>83 放送局は自ら変化することより録画機をいかにして潰すかということを先に考えるだろう
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 10:23:09 ID:8884UWIJ
コピーガードは私的複製権および引用権の侵害。
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 14:04:07 ID:hhpylyO9
>>108 著作権法ってのはそのために神が業界にくれた贈り物だもの。
零細企業潰しはジハード。
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 14:26:24 ID:ZhkW/Qnx
>>31 この事件とは事情が違うだろう。
この場合、公衆送信権にはひっからないかもしれないが、
複製権にはひっかかるだろう。私的使用による複製には
あたらならいからな。
昨今の放送業界はTVを見て欲しいのか見て欲しくないのかわからんな
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 16:15:54 ID:+TwQUv8Y
>>111 >私的使用による複製にはあたらならいからな。
何の根拠もなく断定するところが痛いな。
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 16:42:42 ID:AKurCULo
テレビ放送が「不便な」商品であるなら、「便利な」商品で駆逐するのが資本主義。
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 01:44:29 ID:bZrWnyyJ
参入自由ならね。
放送局ってのは完璧なまでの完全保護業界
ニュース等では規制撤廃等を偉そうに言っているが、自分たちが一番規制に保護され高収益を維持していることは絶対口にしない。
参入自由ならとうの昔に駆逐されている。
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 03:30:53 ID:lvKzPJ2c
皆テレビ見るのやめればいいわけで……
まあ茶の間で楽しめる別の娯楽ないから
ここまで強気なんだろうけど
このシステムを現在の利用条件を考慮して問題無しとする場合とその意義。
このシステムは現在利用されている家庭向け録画機器を、単純に一箇所に集約したものにすぎない。
よって家庭向け録画機器の権利解釈に批准とする。
現在のアナログテレビ民間放送は、電波による無差別配信方法かつ無料配信が実施されており、
将来的なデジタル化またはDRM(デジタル著作権管理)の整備までの間は、特別扱いかつ厳密でない権利解釈の下に置かれても良いのではないか。
(コンテンツ管理と認証課金が可能になった時点で、本件のシステムは意義を自動的に消失する運命にあり、暫定的な運用であることが予想される。)
このシステムはもしかすると多くの需要が見込まれる。
このシステムのデータ保存期間は短期間有限であり永久ではない。
よって、永久複製ではなく一時的複製が目的である為。
(Webにおけるキャッシュの概念)
よって、現在においては民放のコンテンツ再販ほどに意義のある期間内に収まっている。
このシステムは限られた範囲(集合住宅内)で利用される。
________________________________________________________________________________________________
ただし、基本は全ての録画禁止、コンテンツ視聴利用時のPay Per Viewの実現
等を理想の目標とするものであり、現在の事情を考慮した暫定的な意味での許可と解釈するべきである。
システム販売企業と民放のみを関係者とした場合に限定し、他の利害条件等がある場合には、ここでは無視とする。
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 05:32:19 ID:kqIBMElS
>>118 そういう考察は、まず「私的使用ではない」ということを論理構成してからだろ
>>1にはろくに情報がないので無理だろうが、見るのが家庭内なら複製場所がどこで
あっても「「個人的、家庭内そのほかこれに準ずる限られた範囲」の私的使用」だから、
放送局側の勘違いという可能性が高い
ホスティングされた鯖上に私的複製を作れないなんて、ありえないからな
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 05:43:37 ID:DjThLuHH
>>119 >ホスティングされた鯖上に私的複製を作れないなんて
裁判官は絶対理解できないと思う
「判決は裁判官の知識・概念を超えない」
FLマスクのときも「リンク」が理解できてないという印象があった。
ハードディクが猥褻とか、笑えるものばかりです
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 06:15:01 ID:kqIBMElS
>>121 複製場所がどこでもいいというのの2ちゃんねらーに理解しやすい例だから、
裁判官はそんなこと理解しなくても、著作権法がちゃんと解釈できてればそ
れでいいんだよ。
でたら買うのに出ないDVD
NHK->アルフ、フルハウス
テロ朝->万物創世記
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 08:14:51 ID:Ng6tDWTe
私的複製か否かを検討する前に、複製の主体は誰であるかを検討しないといけないな。
複製の主体が被告でないとなれば、私的複製であろうとなかろうと、差止請求は棄却される。
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 08:23:16 ID:Ng6tDWTe
被告が複製機器や複製行為をどの程度支配しているか分からないが、単に機器を販売しているだけならば、被告が複製主体と判断されない可能性が高い。
いたれりつくせりの「録画ネット」と違って、原告にとっては厳しい裁判になりそう。
裁判官は強い者の見方だから、マンション業者の負け。
地裁で勝って、高裁で負けて、泣き寝入り。
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/26 08:26:19 ID:bZrWnyyJ
著作権侵害幇助は明らか。
仮処分は100%認められるよ。
どうみても著作権侵害だわな。
>>118 このシステムは現在利用されている家庭向け録画機器を、
>単純に一箇所に集約したものにすぎない。
そりゃ違うだろ。
課題の設定 極論として。(結論として、
>>1のシステムは著作の権利を侵害するかもしれないと考えてみる)
録画したデータの配置について遠距離を想定する。
録画システムは暫定的に、受信アンテナと録画データ保存場所と映像視聴機器とする。
受信アンテナは国内にあるとする。
録画データ保存場所と映像視聴機器は某外国に置くとする。
放送電波を受信して、インターネット等の形式に加工し、データを保管場所に送る。(可能であり実用的であると仮定する。)
現地の集合住宅にて住民が視聴する。(限られた人々のみ)
よって、受信アンテナと録画データ保存場所と映像視聴機器は通信ネットワークで接続さえできれば同一箇所に設置される必要は無い。
録画データ保存場所と映像視聴機器も別々の場所でもばらばらでも視聴は可能である。
電波を遠距離に転送する部分を無視して考えると、
>>1のシステムが合法の場合は、日本の番組を世界中で録画利用できる。
おそらく、海外からの番組利用希望者をシステム機器の共同所有者とすれば、月額制やリース料金を設定してビジネス化が可能。
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個人利用として録画機器を持っている場合には自分自身でサーバー相当を設置すれば問題なく同じことができる。(実用的かどうかは今回は無視する)
同様にして、海外の放送をシステム形式で視聴できる可能性がある。
元々、インターネット放送やVODや多種多様なネット放送があるはずなので
現在のテレビと著作権に固執してこのレスを形作るのはナンセンスでもある。
ホームページを海外に設置すると日本の著作権と別扱いになる等と何処かで以前聞いたような気がするが詳しいことは分からない。
HDDレコーダーとPCを繋げるようにしてくれ
不便杉
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/27 20:33:02 ID:Ci43izJb
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 01:32:15 ID:gAUEzU09
放送局なんて10年もすれば不要になりますから
放送局は残ると思うが、今提訴している会社に将来はないであろう。
すでに日本の数倍の視聴者がいるチャンネルはいくらでもある。
傲慢になっている会社は総務省の担当局長が外圧かかった時点で
青い目のテレビ局がすぐにできてシェアを取ってしまうことをいつも
念頭に置くべきだ。めちゃイケで岡村に突っ込まれてる場合ではない。
>>120 というか、この御時世に情報チャネルがテレビしかないという世帯に、
購買能力または購買意欲なんてそんなに無いだろう。
今や地上波は、高価な割に効率の悪い宣伝媒体になりつつある。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/31 01:41:46 ID:gAUEzU09
ICタグに広告宣伝費を付加できる機能がつけば
放送局に広告宣伝費を払う必要はなくなりますからね
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 17:06:42 ID:BQVYAYVM
>>130 >課題の設定 極論として。(結論として、
>>1のシステムは著作の権利を侵害するかもしれないと考えてみる)
>録画したデータの配置について遠距離を想定する。
いや、
>>1はマンション内だけど、、、
>個人利用として録画機器を持っている場合には自分自身でサーバー相当を設置すれば問題なく同じことができる。(実用的かどうかは今回は無視する)
>同様にして、海外の放送をシステム形式で視聴できる可能性がある。
可能性もなにも、放送局のお友達であらせられ著作権にもうるさいあのソニー様が、堂々と売ってるけど?
http://www.sony.jp/products/Consumer/airboard/ 「インターネットにつないで、海外から日本の自宅のテレビがライブで見られる」だから
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 17:40:41 ID:sQ7collN
いいかげんそんな固い頭でやっていけるんですかTV局さん。
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 19:25:48 ID:RrqcH3oG
140 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 19:47:34 ID:lizlZnnD
そもそも番組の著作権は、番組制作会社にあるべき。
放送局はただの流通業だろ。やってること。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 21:12:32 ID:RrqcH3oG
>>140 製作に金を出すこともあるから、それはしょうがないんじゃない
しかし、著作権者も、放送させた以上はその後どうなろうが文句をいうべき
じゃないよ
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 21:43:34 ID:N8XKfNzu
また東京か
ま、これ家庭内でやってる人は増えつつあるし
コンピュータでもできるし、専用の機械も売ってるよ。
まあ、便利であってもだめだというんだが、人間は
便利な方に行くんだよな。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/07 20:02:27 ID:yfFlsTY3
あげ
145 :
:05/02/07 23:54:30 ID:fMHWLyGy
オンデマンド放送開始するJCOM一人勝ちの予感…
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/09 07:24:50 ID:D/yHZCyx
放送局の株買っちまえば無問題
技術的に云々じゃなくて、
要するに再配信で金取るなって事でしょ。
(´-`).。oO( 金を取らなくても著作権既知害は騒ぐと思うなぁ・・・ )
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/21 14:58:28 ID:AQA8Y3xl
晒し上げ
>>1 >録画用サーバー
他人に聞いた所によると、システム内にHDDのみは個々に戸数分設置して
録画のみは個人で購入所有のHDD域範囲内に記録するシステムとすると
多少は著作権の解釈が変化するであろうとの事です。
システム上の共有部位で、電源〜受信機、〜LANまでの内、どの部分が
共用化できるかの問題として扱う。
現実としてハードウェア構成が変わる場合は、ビジネス面等で要再検討。
システムそのものが著作権上の面で好ましくない場合はこの論法は意味が無い。