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県商工部は二十日、税関では関税を支払わずに輸入品を自社倉庫まで輸送して、保管
できる「信州国際物流特区」を内閣府に申請する。海外からの資材や部品を国内でも
外国貨物扱いで輸送でき、手続きの時間短縮や流通コスト削減につながることから、
製造業の国際競争力向上を図りたい考えだ。
輸入品は通常、税関で関税や輸入消費税を支払った後、国内物品として流通する。
特区構想は、外国貨物扱いのままで輸送・保管が認められる「保税蔵置場」制度を
活用。輸入品を扱う保税蔵置場は、税関や、県内では長野、諏訪両市にある出張所など
から二十五キロ以内にしか設けられないとの規制を緩和する。
輸入品の保管期限は原則三カ月、最長で二年間。税関手続きを経ないため、到着して
すぐに船や飛行機から運び出せるほか、国内の運送費に消費税がかからず、調達コストが
削減できる。関税が後払いになるうえ、商機に応じた輸入ができ、輸入品が不要と
なった場合、そのまま海外に返品すれば課税されない利点もある。
県は、特区をきっかけに、物流拠点の整備、製造業の集積、新産業創出などが進む
ことを期待している。内閣府によると、同様の国際物流特区は、山形、群馬、栃木、
茨城、滋賀の五県で認可されている。
[保税蔵置場(ほぜいぞうちじょう)]
関税や消費税の徴収を一時留保した状態(保税)のまま、輸入品や輸出品を保管できる
「保税地域制度」の一つ。税関長が許可し、輸入品の場合は税関(出張所など含む)
から25キロ以内に限定される。県内には名古屋税関の出張所が諏訪市に、長野地区
政令派出事務所が長野市にあり、これまではその周辺10カ所で認められている。これ
とは別に、距離の規制がない、輸出用品とたばこや酒など特別な品物を扱う蔵置場が
10カ所ある。
http://www.shinmai.co.jp/news/20050120/mm050120sha4022.htm