【金融】みなし弁済:借り手側敗訴の2審破棄、審理差し戻し

このエントリーをはてなブックマークに追加
1Umaφ ★
みなし弁済:借り手側敗訴の2審破棄、審理差し戻し

一定の条件が整えば、貸金業者が利息制限法の上限金利(15〜20%)を
超える利息を受領できる「みなし弁済」制度を巡り、
商工ローン大手「イッコー」(大阪市中央区)と借り手が争った訴訟で、

最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は9日、
借り手側敗訴の2審判決(昨年11月)を破棄し、
審理を東京高裁に差し戻した。

イッコーの敗訴が確定した。

以下ソース
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040710k0000m040032000c.html
2名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/10 21:02 ID:Fl9ZhyN1
2orz
3名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/10 21:02 ID:N24P1RHs
2ゲット
4名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/10 21:11 ID:0exde8sF
ここら辺が、ポイントになるのかな?で、みなし弁済って何?


今年2月の最高裁判決は、20日以上後に書面を郵送したケースに、みなし弁済を認めなかっ
た。この判決を「20日以内に交付すればよいという意味」と解釈し、訴訟でも同様の主張を展
開する貸金業者が増えていたが、「7日後でも許されない」とした今回の判決は、抜け道を探
そうとする業者をけん制し、業務改善を迫る内容となった。


日栄・商工ファンド対策全国弁護団の話

今年2月の最高裁判決に続き、債務者救済の道を大きく開いた判決。貸金業者や同種訴訟に
与える影響は極めて大きい。先月の福岡高裁判決では、2日後の発送でもみなし弁済の成立
を否定しており、遅くとも翌日までに書面を発送しなければならないと考えるべきだ。
5 :04/07/10 21:23 ID:yDgUxNqF
>>4
貸金業法43条だべさ。

本来、利息制限法の法定利息を超す利息は無効になるが、
債務者が任意に利息を支払い、かつ債務者に法廷書面を
交付した場合には、利息制限法を超過する利息の支払も
有効な利息の支払となる。

だったかな?
6Umaφ ★:04/07/10 21:39 ID:???
〉〉5
なんでそんな抜け道つくるかな?わけわからんよな
7名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/10 21:44 ID:dllu6aZQ
愛古グループはみなし弁済の裁判つええぜ。気をつけろ。
8名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/10 21:49 ID:LoRBR5yz
>>6
妥協の産物
9名無しさん@お腹いっぱい。
全部、上限20%で切れ