【自殺】免責特約期間外なら自殺も保険金支払い義務…最高裁
1 :
ノハ*゚ー゚ノ、 ◆PAPOPONhPs @ぽぽん@φ ★:04/03/25 13:03 ID:???
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:07 ID:KFDM6QPC
humuhumuj
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:07 ID:eCXukZ4U
2かな
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:07 ID:E+0Ivlu6
借金返済方法が確立したわけか
保険会社も大変だな
外資系生保は何かアクション起こすかな
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:07 ID:dH9eexhr
命を生保に売れば大金がもらえるね☆
暴力団は大よろこび
闇金融も大よろこび
おわっとるな
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:10 ID:SgIpxFz5
自殺の場合は支払わない保険にすればいいだけ
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:13 ID:KztSx/Yu
自殺するぐらい金に困っているなら不要な臓器も売れるようにしてやれ
腎臓1コ、目1コ、骨髄ぐらいなら売っても生きていけるだろ
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:16 ID:J4wqNpNY
その分保険金が高くなるだけだろう。
この判決は、DQNをみんなで養えということだ。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 13:17 ID:6WuFMubO
>支払いを免れる条件を保険会社側が定めた免責特約の期間外であれば、
免責を自ら定めているので、保険金の支払いは当然。
保険屋が支払いをゴネてただけだろ?
クソ高い給料払ってる社員リストラしてでも払え!
契約の範囲内で犯罪が絡まなければ保険金を支払えという、
普通の判決のような気がするけど。何が問題点なのですか?
しかし、生保6社に加入して、保険金20億ってのは理解できない。
そんなに生命保険に加入するものなのかな。
約款で定められてるんなら払わなきゃダメだろ。保険屋がゴネれば払わなくてイイってのは問題。
今後は自殺では出ないようにするしかない。
自殺が期間付き免責ていうの初めて知った。
てっきり不払い条項かと思ってた
>>13 自殺の免責1年はずいぶん前から一般的だった。
しかし、自殺には、
1.保険金目的の自殺
2.人生に悲観しての自殺
の違いがある。
保険会社は1年も免責期間を取れば「自動的に」
1.の自殺は少なくなると思っていたからこそ
これまでのように規定していたのだろう。
しかしながら、このことは
1年を過ぎたからといって、1.の自殺に対しても保険金を支払うということとイコールではない。
もともと、1.の自殺には支払わず、2.の自殺に対してだけ支払うというのが前提(*)にあり、
1年の免責期間は、たんに1.の自殺であることが証明不要になる期間ともいえるからだ。
しかし、このような最高裁の判断が出てしまった以上、
今後は保険金目的の自殺に対しては支払わないとの免責特約が明記されるようになるのは間違いない。
このことは、今後の契約では契約書がこれまでと比べてとてつもなく長くなるという効果を生むだろう。
(*)
保険会社は1.の自殺は公序良俗違反(民法90条)になることを当然の前提としていたのではないだろうか。
確かに、自殺自体は90条違反ではないが、
そのことがイコール保険金目的の自殺も90条違反にならないということにはならないからだ。
(例えば、保険がかかっていれば、自己の持ち物でも他人所有扱いになる放火罪のようなものもある。
ただし、こちらは明文に書いてある。)
「マジでおすすめ」状態にならなければいいが…
16 :
14:04/03/26 12:52 ID:kTOzPFLX
勘違いしてた。
商法680条と免責特約の関係が問題だったのね。
自殺の免責期間五年とか十年取ればいいじゃん。