【リース】野村の航空機リース事業は「課税逃れ」 国税当局が指摘
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:48 ID:cYsbCWk2
外形標準課税だっけ。
あれやればいいのにね。
消費税だって還付制度使われると辛いものあるしさー。
外形標準課税なら手堅く税収が計算できるだろうに。
法人税払ってる企業なんてほんとに何%だもんな。
ただ借金作って投資するっていう企業の体質を考えたらいろいろ難しいのかもしれぬが、
ほとんどの会社が払ってないってのはちょっと異常だ。
39 :
33:04/03/16 14:48 ID:GOXeqmtK
>>34 ご教授dクスでつ。疑問にオモタら聞いておくもんだ(w
40 :
名無しさん@Linuxザウルス:04/03/16 14:50 ID:z5/R9Edu
一般投資家には日本株戦略ファンドを始めとした
嵌め殺しボロ商品を販売して、少数の資産家に
こんなに有利な金融商品を販売。
>>37 この前、ストックオプションでからくも一つ勝っていたような。
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 15:05 ID:eCPY75zw
>>40 「お金持ちをよりお金持ちにする」
腐れた商売の鉄則です…
>>38 石原さんの時の騒動を憶えていらっしゃるのならば、
そんなに簡単な事ではないと…
43 :
:04/03/16 15:55 ID:HJmMQsdF
>>40 その日本株ファンドの大部分は金持ちが持っていたと思ったが・・
貧乏人がそんなに比率をしめてたの?
やっぱり野村か・・・
WBSでやるかな?
解説は植草で
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 21:24 ID:xq1HK4Tw
そうだな
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 22:30 ID:3j2nGnqf
アパホテルの社長が、バブルで高値で手持ち不動産売り抜けたとき、飛行機
のリースで損だしして節税したってなんかの新聞で言ってたの覚えてる。
このオッサン、そんなことしゃーしゃーと言ってのけて大丈夫かと訝しんだ
が、別のところで今まで納税した額(桁が多すぎて覚えてないが)を自慢して
いたの。
不思議な人がいたもんだと思ったが、このオッサンも引っかかったのかね?
評論家は竹村健一だと思う。数年前、アメリカの不動産売って長者番付に載っ
てたよね。(そうだと思う根拠はこれだけで、少し弱いとおもうが)
投資家がリスクを負わないところに問題があると徴税側が言ってるが、その
分手数料払ってるんだからってのが摘発された側の言い分だろうね。野村払っ
てやれよ!
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 22:49 ID:6+dg4EOs
解説
1年目〜5年目 不動産所得 各年△30 税率30パーセント
6年目 譲渡所得 +150 税率10パーセント
とする(譲渡所得のほうが税率が安い)
そうすると1年目〜5年目で各年9の税金が安くなり、6年目で15の
税金が高くなる。結局30の税金が安くなる
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:02 ID:xq1HK4Tw
リース会社や商社はどこもやってます
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:35 ID:qn/t77NA
ボーイングの777なら許す。
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:36 ID:R52HnBpO
国税ってすごい几帳面さ、厳格さだな。会計検査院と国税は時々人を入れ替えて使うほうも厳しく取り締まってくれ。
52 :
森永卓郎:04/03/16 23:41 ID:YAMhnVi4
森永卓郎?
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 01:05 ID:Qw96D70t
お子ちゃまには分かりにくいのだが・・・
瞬間的に儲かってしょうがない人or企業が、
このファンドを買って、それから数年の利益を相殺。
しばらく経って、へろへろになっても、安定的なリース料を得られる。
問題とされるのは、この行為自体ではなく、
そのファンドに対して投資家としての責任?を果たしていなかったことで、
脱税と、みなされた。
と、これでいいの?
似たような話は、前に出てた不動産投資とかでいっぱいあるのだろうけど。
この人たちは、戦うのだろうか・・。
拐E厂壘ёナ
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 01:50 ID:taW5JTuy
>>52 それはあり得ないだろ・・・
彼がもっとも背を向けそうな、金持ちをより金持ちにする商品だ。
つか貧乏人は相殺する利益自体が無いじゃん。プ
57 :
ソン:04/03/17 07:35 ID:Y+4UYiGt
>>52 本当に森永なの?
貧乏人には300万円で暮らせといっておきながら・・・・・・
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 08:49 ID:lARV/8I0
結局のところ、問題になっているのは
課税逃れのために調整して利益を繰り延べているってことでしょ。
最初の頃は赤字ってのがわかっているのだから
その他で得た利益と相殺して所得税を減らせる。
オレも経理部で国税とはやり合った事があるけど
あいつら本当にムカツク。
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 12:36 ID:X6oNjYR0
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 13:26 ID:X/+dOagD
新たな徴税は立法を通してから行なうべきなんだよな
当局の解釈・因縁型の徴税はいいかげん止めさせるべきだ。
アメリカはちゃんと立法府が法を作ってこの抜け穴を塞いだわけだし・・・
>>59 もっと単純な話ではないかな。
投資家が事実上事業もしておらんのに、確定申告で減価償却
を計上するなというわけで。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 16:26 ID:i43S6pyo
これ所得税の問題でしょ?
法人税は明らかに課税の繰り延べやけど
所得税の場合はそれだけじゃあないしね
それが問題じゃないの?
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 18:20 ID:/x/OpuP8
野村タブーってのも薄れてきたのかな
税務署がちょっと真面目に仕事をするだけで
億単位の税収が増えるから、もっとガンガレ。
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 22:29 ID:WDLHPaLT
>>47 アパホテルの社長ってブサイクなオバハンじゃなかった?
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 23:00 ID:FFnCwGZE
>>59 同意です。情報がないとわかりませんね。
オペリース自体は社会的に必要だと思います。
>>61 そんなこといったら投資家の運用を全否定ですね。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 07:31 ID:djwZg/XM
レバレッジド・リースを個人に販売する発想が無かったので、 てっきり法人の税務処理が否認されたのかと早合点でした。
個人がリース組合へ出資する場合は、金融類似商品として 預金や投資信託等と同じく、源泉課税の対象になるリスクが高いとかで、私の居る社では、勧誘不可の扱いなのです。
REITの税務処理でファンドが保有する物件の減価償却費は分配金支払いの段階で反映されており、投資者の納税計算においては二重計上になるため、減価償却が認められないことを考えれば、なるほどと思ったものです。
さて、航空機リースにおける個人の税務処理は、一般的に、以下にある通りの様です。
国税庁タックスアンサー No.1370
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.htm 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) [平成15年4月1日現在法令等]
1 不動産所得とは
不動産所得とは、次のものの貸付けによる所得をいいます。
(1)土地や建物などの不動産
(2)地上権などの不動産に設定されている権利
(3)船舶や航空機
「不動産所得」にあたるのがオドロキですねぇ。減価償却を認めるための、苦肉の処置なんでしょうか。
不動産所得の範疇であればこそ、記事中の「同社がリース先を決めるなど、出資者が組合の管理運営に関与した実態はなく」がポイントですね。
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 07:32 ID:djwZg/XM
・・・国税側の理屈は理解出来るんですが、何だかなぁ、です。こちらとしては、「とうとう、やりやがったか」ですが。
税法を改正し、個人が匿名出資組合に出資する場合の減価償却費を認めたら良いんですよ。アセットを無限に拡大出来ないのだから、後年には収益計上により徴税が可能なんですから。
それも、航空機に限らず、投資用不動産物件などに拡大するべきです。
下手に日本版REITを拡大するよりも、よほど不動産流動化や分散投資による投資リスクの分散など、色々とメリットがあると思うんですけよ。「個人で出来るREIT」なんで、流行ると思いますよ。
でも、そんな政策論議とは無関係に起こったこの事件。 金融の一体課税化論議と関係が有りそうに見えて、実は逆のベクトルである内容を考えると、理由は別のところにありそう。
増差税額を挙げるのが、そんなに大切なんですかねぇ。 ノルマが億単位らしいとは聞いてますが。「イケる」と確信した時は、さぞかし嬉しかったんじゃないかと。
いずれにせよ、修正申告に留まらず更正処分まで下したとは、余程のことと思いますた。ある意味、かなりのリスクを取ったんですね。(w
長文にて失礼しますた。
>>16 それは消費税の例じゃないかなぁ。
法律そのものをネジ曲げたりする連中からすれば、脱税
ですら無いという税金逃れがありますので。
>>67 為になりました。
考えれば、減価償却費も賄えないリース料
というのも不思議ですね。
航空機特有なんでしょうかね。
組合型の不動産投資は、管理運営・処分が複雑(もめる元)
になるので、難しいような気がする。
>>67 「とうとう、やりやがったか」
同意。真っ青になった銀行員がジャバジャバいるナ。
でもこれ、31も言ってたけど、結局はウヤムヤになるんぢゃないか?
最近の契約にはちゃんと言い逃れ用のコメントがついてるが、何れに
しろどっち向いても影響が大き過ぎる…。
>59
国税庁自身がHPに記載。
法令解釈通達
ttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houjinn/08/01.htm 法人税法施行令第136条の3第1項が課税上の弊害を防ぐための定めであり、
法令解釈通達は対象外、即ちセーフハーバーの確認。
商法第542条により、匿名組合契約の組合員が業務執行に携わることは禁止されています。
また、事業参加を目的としない、金銭・財産のみを目的とする出資は認められています。
商法の規定は535〜542条。
商法第535条 定義
匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業の為に出資を為し其営業より生ずる利益を
分配することを約するに因りて其効力を生ず。
商法第536条 組合員の出資、対外関係
A匿名組合員は営業者の行為に付き第三者に対して権利義務を有せず。
商法第542条 合資会社の規定の準用
第150条(有限責任社員の出資の目的)、第153条(有限責任社員の監視権)及び
第156条(有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止)の規定は匿名組合員に之を準用す。
商法第150条 有限責任社員の出資
有限責任社員は金銭その他の財産のみを以てその出資の目的と為すことを得。
商法第156条 有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止
有限責任社員は会社の業務を執行し又は会社を代表することを得ず。
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/19 01:08 ID:GUhEwQy5
nn
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/19 20:01 ID:5JV8Crq/
上の書き込みの通り、匿名組合の場合、もともと事業主体は営業者で出資者
ではないですし、そうはいっても野村バブコックさんほどの大手がそんな
初歩的なミスをするとも思えません。何か他の仕組みをつかっているんじゃ
ないですか?
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 01:03 ID:SDBoUYvA
前述の皆さんの議論のように、個人の「航空機の貸付」が「不動産所得になることに疑いはない。
また実際に「航空機の貸付」が行われていることも否定しようがないと思う。
では「航空機」を貸し付けることができるのは誰か?
それは「航空機の所有者」、つまり匿名組合員以外には無いように思える。
いくら匿名組合員に貸し付けている意識が希薄あるいは無いとはいえ、
所有者でもない野村バブコックが貸し付けているとは言えないと思う。
いかかでしょうか?
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 09:14 ID:4iz2wVwJ
血縁でない任意の二世帯が、住宅を購入。
互いに賃貸契約を結んで、家賃は低額に設定。
損金で所得税を相殺することはできるのかな。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 21:49 ID:e/4YDNMO
>75
できないでしょう。「租税回避」のための特殊な取引として。
ここで議論しているレバレッジドリースは、税法改正に対応するため、
損金算入割合とか工夫をしていると思うけど
租税回避のために不自然な取引をしている分けではないと思う。
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 21:59 ID:Ds5pld/s
租税回避のための取引かどうか決定するのは、国税なわけだがな
もし裁判所まで行ったら、国税不利な気がするが。
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/21 01:39 ID:ylemKMzQ
いい加減、国税に税法の解釈権を一任するのやめれくれ。
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/21 05:28 ID:sxReuNf6
>>77 「租税法定主義」っていうのか?
議会により立法された税法で、はっきりさせてくれよん。
ホント、たんなる執行機関に過ぎない連中による示威的且つ
恣意的な制度運用は止めて欲しいよなぁ。
国税みたいな執行機関の横暴を止められるのは司法機関だ。
ここは国税不服審判所に頑張ってもらいたい。
不服審判所もだめなら地裁へGO!だ。
ところで行政訴訟法は変わったんでつか?
81 :
71:04/03/22 12:02 ID:LSSrxD/p
>73
匿名組合契約だと思うよ。多用される手法だし、法的問題クリアできるから。
匿名組合契約で野村バブコックが財産保有。減価償却や資産管理は野村バブコック。
出資者へは各期の損失分配のみというのが法律に沿ったやりかただし、手間も少ない。
投資家=出資者、匿名組合=営業主体で条文に当てはめてみればいい。
商法第535条 定義
匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業の為に出資を為し其営業より生ずる利益を
分配することを約するに因りて其効力を生ず。
→ 投資家=出資者、匿名組合=営業主体
投資家は匿名組合の営業のために出資する。営業主体は匿名組合。
自ら事業を営むために資産を取得したのではない。
商法第150条 有限責任社員の出資
有限責任社員は金銭その他の財産のみを以てその出資の目的と為すことを得。
→ 投資家は営業の意思なくても、儲けだけを目的として出資していい
商法第156条 有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止
有限責任社員は会社の業務を執行し又は会社を代表することを得ず。
→ 投資家は投資額を限度とした有限責任だから、会社の業務を執行してはいけない
>74
商法第536条 組合員の出資、対外関係
@ 匿名組合員の出資は営業者の財産に帰す
→ 所有者は匿名組合
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 12:11 ID:mqYR3gXx
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 13:03 ID:/+SJU9mt
多分。
国税のすき放題やりたい放題。
課税法定主義ってあったよね?
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 14:51 ID:iFCmMlOQ
>81
てっきり所有者は匿名組合員かと。勉強になりました。
所得税法基本通達です。
(匿名組合の組合員等の所得)
36・37共−21 匿名組合の組合員が当該組合の営業者から受ける利益の分配は、
当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。
ただし、営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合により
分配を受けるものは、貸金の利子として事業所得又は雑所得とする。
匿名組合の営業者が組合員に分配する利益の額は、当該営業者のその営業に係る
所得の金額の計算上必要経費に算入する。
この通達は、匿名組合員の実質に着目しての取り扱いであると、解説されています。
しかし今回、国税当局は実体に着目して租税回避と言っているようですよね???
通達を文理解釈すれば、今回の航空機貸付を組合員の不動産所得としても
なんらおかしくないように思われます。もちろん通達は「法律」ではないので、
いわゆる「租税法律主義」により拘束する力はありません。しかし通達に沿った課税、申告、
納税が広く行われていることを考えると、その不安定さは懸念されます。
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 15:17 ID:FTaCnK9P
>5
>法に触れなければ何してもいいという発想自体がDQN。
保険会社敵に回すなよ。
>>81 元本の取り扱いは、どのようにするのでしょうか。
元本保証なのか時価精算なのか。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。: