【リース】野村の航空機リース事業は「課税逃れ」 国税当局が指摘

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1擬古牛φ ★
★航空機リース事業は「課税逃れ」 国税当局が指摘

 野村証券系のリース会社「野村バブコックアンドブラウン」(東京)が出資を勧誘した
航空機リース事業について、国税当局が「課税逃れ」と認定し、出資した資産家の
申告漏れを指摘していたことが16日、分かった。指摘された資産家は、著名な経済
評論家を含め、全国で数十人に上るとみられる。
 関係者によると、同社は1997年ごろから、資産家延べ約100人に出資を勧誘した。
資産家は1人当たり5000万−1億円を出し組合を設立。組合は出資金と金融機関からの
借入金で航空機を購入し、航空会社にリースした。
 当初数年間は、航空機の減価償却費などがリース料を上回り、赤字が生じたため、
資産家は赤字分を差し引いて所得を申告した。
 これに対し国税当局は税務調査した結果、同社がリース先を決めるなど、出資者が
組合の管理運営に関与した実態はなく、出資の主目的は租税回避と認定したもようだ。
 このリース事業をめぐっては、名古屋国税局が2001年、東海地方の資産家11人に
計約5億円を追徴課税。11人全員が不服として、課税処分取り消しを求める訴訟を
名古屋地裁などに起こしている。

 野村バブコックアンドブラウンの話 税務面を含む法律的問題について事前に十分な
検討がなされ、法令を遵守したものであることを確信している。このように問題とされた
ことは極めて遺憾で、お客さまに対しては誠心誠意対応したい。

産経新聞 http://www.sankei.co.jp/news/040316/sha067.htm
2名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 11:48 ID:i7IHrk4U
2GET!
3擬古牛φ ★:04/03/16 11:49 ID:???
野村バブコックアンドブラウン
http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/japan/nbb.html
4名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 11:54 ID:MqM+umS2
>著名な経済評論家 

誰?
5名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 11:58 ID:RzArDRwE
レバリースは脱税行為が目的。法の網を抜けようとしても所詮は脱税。
もっと厳しくするべきだ。
こんなもん売ってるリース会社は国賊だ。
法に触れなければ何してもいいという発想自体がDQN。
6名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:23 ID:eCPY75zw
>>5
>法に触れなければ何してもいいという発想自体がDQN。

仰ることはご尤もですが、正攻法だけでは商売できません…
捕まらなければ、儲かれば勝ちなんです…
7名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:27 ID:0crvVkg4
>>6
同意。
でも、相手(当局)も法に触れない範囲内で、徴収増を目指してる。
モラルも糞もありません。
8名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:28 ID:sBuGr0Ev
外資系は怖くて取り締まれないのか?
9名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:29 ID:f5T6E07W
いわゆるレバレッジドリースってやつね。昔、銀行で金貸しやってたとき、
担当してた企業のなかにも手を出してるのがけっこういたな。
今でもこんなんやってるとこあんのか
10名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:30 ID:bhSRbZ5J
潰れろ糞証券めが
11名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:38 ID:GcZin1Wo
訴訟の行方って、どこで見られるんだろ。そっちのが興味ある。
12名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:39 ID:lLBPn8x9
平蔵、アウト?
13名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:40 ID:O5JR0DpM
また野村か
14名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:53 ID:/AAQ3Fwc
節税と言え、節税と。
15名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 12:55 ID:F16JGIWO
>>6
からくりが判りやすいところからすると、

あまり賢い方法ではありませんね。

本当は記事以上に複雑な仕組みなんですかね。


16名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:03 ID:EDecNhX9
脱税脱税というけれど、そんな脱税している人たちでもおまいらよりはるかに多くの税金を納めていますw
脱税を非難する連中の多くは、ほとんど税金なんか払っていないのが実態です。


って、本で言っている人がいた。オレじゃないよ。
でも、これ真実。
17名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:11 ID:9JlGCjMI
だれかこの金融の仕組み教えて!エロイ人!
18名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:16 ID:F16JGIWO
>>16
法治国家を否定する。

命すら保障されない。

元も子もない。

本で言っている人は単なる愚痴なんでしょうね。
19名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:17 ID:aRptIub3
事業やったら赤字でたから申告所得を少なくします、ってことかな
で実際は赤字でも組合員は損をしないようなしくみになってたと
20名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:19 ID:f5T6E07W
>>17
証券会社などが、出資者を募って(さらに借り入れしたりして)組合を作り、
航空機を買って航空会社にリースする。その航空機から発生する収益費用は
組合のものになるが、当初はリース料を上回る莫大な減価償却費が生じる
(もちろん、減価償却なので会計上の費用であって、お金が出て行くわけではない)。
出資者も出資金額に応じてリース料と減価償却費を負担することになる。
確定申告のときにその減価償却費を所得から引くと、他のもの(不動産とか
株とか、給与とか)の儲けがあっても課税所得は小さくなるので節税になる。

ただし、何年も経つと減価償却が減ってリース料のほうが多くなるし、
最後に償還のときにかなりの金額の雑収入が生じることになると思われる。

って、こんな感じかな。間違ってたら修正よろ
21名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:22 ID:qqBiLMgu
宮内氏がほくそえんでます。
2217:04/03/16 13:23 ID:9JlGCjMI
>>20
さんきゅーです。
23名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:24 ID:MnP5Bpu7
有名なスキームだけど使えなくなっちゃうの?
24名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:24 ID:jtzFlh0+
アパート経営を飛行機リースに置き換えたような話に見えるんだけどね
違法とは思えんがいわゆる実態が無いということで否認か。裁判ガンガレよ
25名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:24 ID:F16JGIWO
>>20
当方もそのように理解しました。

事業所得で損失をだすところがミソのようですね。

リースマンション投資と一緒だけれど、違うのは
転売価格が実質保障されていて、投資家(事業者)
は絶対に損をしない仕組みみたいです。
26    :04/03/16 13:52 ID:PBUGoARq
脱税ではないし、節税にもならない。(赤字にならない限り)
27    :04/03/16 13:55 ID:HJmMQsdF
>>18
この件のどこが脱税なの?
28名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 13:59 ID:F16JGIWO
>>27
脱税か否かについては触れていませんけれど。
29名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:06 ID:qIi3EVM2
阪急電鉄も、売却してリースの形で使ってますな。

2.譲渡資産の内容
当社京都線鉄道車両8300系(総数84両)
帳簿価額(平成14年2月末現在):2,772百万円
譲渡価額:10,209百万円

3.譲渡先の概要
商号:S&H Railway Co.,Ltd.
本店所在地:英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン、私書箱309、
ウグランド・ハウス、エム・アンド・シー・コーポレート・サービシーズ・リミテッド
代表者:リアム・ジョーンズ、コリン・ボーマン、ミシェル・マクマホン、
スティーブ・ウィルダースピン、塩田孝一(日本支店代表者:塩田孝一)
資本金:1,000米ドル
大株主:ケイマン島に所在する慈善信託
事業の内容:鉄道車両リース業
当社との関係:リース契約上のレッサー
30名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:12 ID:F16JGIWO
>>29
リースバックは今や全盛ではないですか。

オフバランスとして認める基準が、どうたら
こうたらと記事になってましたね。
31名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:13 ID:WRI6VAX3
航空会社の殆どがリースだろ。
これが脱税になるなら、航空会社は、やってゆけなくなる。
どっかから圧力がかかって、うやむやになるな。
32名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:19 ID:flxzchGX
国税は事業モデルが問題ではなくこのケースがリース事業を隠れ蓑にしている
と主張しているのでしょうか?
33名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:33 ID:GOXeqmtK
環境が大事なら、環境ブジネスな会社に投資すればぁ?ってCM流してた証券会社でつか?

自身は環境破壊業界使った脱税指南をしてたってこと?
34名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:36 ID:F16JGIWO
>>33
とりあえず、節税指南と言っておかれるべしかと。

いちゃもんつけられたら大変だから。
35名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:40 ID:cYsbCWk2
なにが違法なのかわかんねぇ。
36名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:40 ID:TTNwBwiD
どうせならエアドゥ発足の時にも機材をリースしておけば
「ハイリスク要因がある」「国内産業の育成」とか言い逃れが出来たのに
37    :04/03/16 14:44 ID:HJmMQsdF
今年の税収が足りないから取立て。

裁判では連戦連敗・・
でも今年の税収確保のためならなんでもするぜ!
裁判で負けても5年後のことさ!
どうなってるかなんてわからないぜ!
38名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:48 ID:cYsbCWk2
外形標準課税だっけ。
あれやればいいのにね。
消費税だって還付制度使われると辛いものあるしさー。
外形標準課税なら手堅く税収が計算できるだろうに。
法人税払ってる企業なんてほんとに何%だもんな。
ただ借金作って投資するっていう企業の体質を考えたらいろいろ難しいのかもしれぬが、
ほとんどの会社が払ってないってのはちょっと異常だ。
3933:04/03/16 14:48 ID:GOXeqmtK
>>34
ご教授dクスでつ。疑問にオモタら聞いておくもんだ(w
40名無しさん@Linuxザウルス:04/03/16 14:50 ID:z5/R9Edu
一般投資家には日本株戦略ファンドを始めとした
嵌め殺しボロ商品を販売して、少数の資産家に
こんなに有利な金融商品を販売。

41名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 14:51 ID:F16JGIWO
>>37
この前、ストックオプションでからくも一つ勝っていたような。
42名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 15:05 ID:eCPY75zw
>>40
「お金持ちをよりお金持ちにする」
腐れた商売の鉄則です…

>>38
石原さんの時の騒動を憶えていらっしゃるのならば、
そんなに簡単な事ではないと…
43    :04/03/16 15:55 ID:HJmMQsdF
>>40
その日本株ファンドの大部分は金持ちが持っていたと思ったが・・
貧乏人がそんなに比率をしめてたの?
44名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 16:20 ID:9cqCHsy6
やっぱり野村か・・・
WBSでやるかな?
45名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 16:22 ID:h2Y8ZbRn
解説は植草で
46名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 21:24 ID:xq1HK4Tw
そうだな
47名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 22:30 ID:3j2nGnqf
 アパホテルの社長が、バブルで高値で手持ち不動産売り抜けたとき、飛行機
のリースで損だしして節税したってなんかの新聞で言ってたの覚えてる。
 このオッサン、そんなことしゃーしゃーと言ってのけて大丈夫かと訝しんだ
が、別のところで今まで納税した額(桁が多すぎて覚えてないが)を自慢して
いたの。
 不思議な人がいたもんだと思ったが、このオッサンも引っかかったのかね?
評論家は竹村健一だと思う。数年前、アメリカの不動産売って長者番付に載っ
てたよね。(そうだと思う根拠はこれだけで、少し弱いとおもうが)
 投資家がリスクを負わないところに問題があると徴税側が言ってるが、その
分手数料払ってるんだからってのが摘発された側の言い分だろうね。野村払っ
てやれよ!
48名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 22:49 ID:6+dg4EOs
解説
1年目〜5年目 不動産所得 各年△30 税率30パーセント
6年目     譲渡所得   +150 税率10パーセント
とする(譲渡所得のほうが税率が安い)
そうすると1年目〜5年目で各年9の税金が安くなり、6年目で15の
税金が高くなる。結局30の税金が安くなる
49名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:02 ID:xq1HK4Tw
リース会社や商社はどこもやってます
50名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:35 ID:qn/t77NA
ボーイングの777なら許す。
51名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 23:36 ID:R52HnBpO
国税ってすごい几帳面さ、厳格さだな。会計検査院と国税は時々人を入れ替えて使うほうも厳しく取り締まってくれ。
52森永卓郎:04/03/16 23:41 ID:YAMhnVi4
森永卓郎?
53名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 01:05 ID:Qw96D70t
お子ちゃまには分かりにくいのだが・・・

瞬間的に儲かってしょうがない人or企業が、
このファンドを買って、それから数年の利益を相殺。
しばらく経って、へろへろになっても、安定的なリース料を得られる。

問題とされるのは、この行為自体ではなく、
そのファンドに対して投資家としての責任?を果たしていなかったことで、
脱税と、みなされた。

と、これでいいの?
似たような話は、前に出てた不動産投資とかでいっぱいあるのだろうけど。
この人たちは、戦うのだろうか・・。
54名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 01:11 ID:UkLXY9pE
拐E厂壘ёナ
55名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 01:50 ID:taW5JTuy
>>52
それはあり得ないだろ・・・
彼がもっとも背を向けそうな、金持ちをより金持ちにする商品だ。
56名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 02:03 ID:UGJtmGW9
つか貧乏人は相殺する利益自体が無いじゃん。プ
57ソン:04/03/17 07:35 ID:Y+4UYiGt
>>52
本当に森永なの?
貧乏人には300万円で暮らせといっておきながら・・・・・・
58名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 08:49 ID:lARV/8I0
結局のところ、問題になっているのは
課税逃れのために調整して利益を繰り延べているってことでしょ。
最初の頃は赤字ってのがわかっているのだから
その他で得た利益と相殺して所得税を減らせる。

オレも経理部で国税とはやり合った事があるけど
あいつら本当にムカツク。
59名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 12:36 ID:X6oNjYR0

マスコミ各社の記事からでは、今回の国税による指摘のポイントが
はっきりしない。判らない香具師が記事を垂れ流しているだけだな。

さて5年程前から、円建ての日本型レバレッジド・リースは税務取り
扱いが厳しくなっている。で、簡単な内容は、ここ ↓

レバレッジドリースとオペレーティングリースとの比較
ttp://www.aerospace777.com/data/business/lease/ope1.htm

日本型レバレッジドリースの取扱いが厳しくなった法的根拠はここ↓

国税庁 法令解釈通達
レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて
ttp://www.aerospace777.com/data/business/finance/nta_1.htm

これらのH.P.は今回見つけたんだけど、よくまとまっていると思う。
トップページはここ ↓

航空事情 aerospace777.com
ttp://www.aerospace777.com/

リース関係を含め、航空機リース・ファイナンスの証券化は、
上記サイト右側の「ビジネス」をクリックで辿れる。
念のためURLを書くと、ここ ↓
ttp://www.aerospace777.com/data/business/


今回のニュースでは、「出資額が5000万円〜1億円程度」という記載
が多い。それって、平成11年から節税効果がなくなっているタイプの
日本型レバレッジド・リースのロットにメチャメチャ近い。

規制前のH9あたりからの勧誘なんだろうけど、規制後の税務申告な
ど、出資後のフォローを怠っていたんだろうか?それから、規制後も
同様の商品を売っていたんだろうか?そんばヴァカな。

国税が、平成11年9月16日通達を無視する指摘を行ったとも思えない。

おかしなニュースだ。

マジで一般的な米ドル経オペレーティング・リースを規制するんなら、
国内の投資家が一掃されかねない。オリジネーターも同様だ。

更に詳細な続報をキボンヌである。

60名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 13:26 ID:X/+dOagD
新たな徴税は立法を通してから行なうべきなんだよな
当局の解釈・因縁型の徴税はいいかげん止めさせるべきだ。

アメリカはちゃんと立法府が法を作ってこの抜け穴を塞いだわけだし・・・
61名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 16:00 ID:XbhBZ4b9
>>59
もっと単純な話ではないかな。

投資家が事実上事業もしておらんのに、確定申告で減価償却
を計上するなというわけで。
62名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 16:26 ID:i43S6pyo
これ所得税の問題でしょ? 
法人税は明らかに課税の繰り延べやけど
所得税の場合はそれだけじゃあないしね
それが問題じゃないの?
63名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 18:20 ID:/x/OpuP8
野村タブーってのも薄れてきたのかな
税務署がちょっと真面目に仕事をするだけで
億単位の税収が増えるから、もっとガンガレ。
64名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 22:29 ID:WDLHPaLT
>>47 アパホテルの社長ってブサイクなオバハンじゃなかった?
65名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/17 23:00 ID:FFnCwGZE
>>59
同意です。情報がないとわかりませんね。
オペリース自体は社会的に必要だと思います。

>>61
そんなこといったら投資家の運用を全否定ですね。
66名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 07:31 ID:djwZg/XM

レバレッジド・リースを個人に販売する発想が無かったので、 てっきり法人の税務処理が否認されたのかと早合点でした。

個人がリース組合へ出資する場合は、金融類似商品として 預金や投資信託等と同じく、源泉課税の対象になるリスクが高いとかで、私の居る社では、勧誘不可の扱いなのです。

REITの税務処理でファンドが保有する物件の減価償却費は分配金支払いの段階で反映されており、投資者の納税計算においては二重計上になるため、減価償却が認められないことを考えれば、なるほどと思ったものです。

さて、航空機リースにおける個人の税務処理は、一般的に、以下にある通りの様です。

国税庁タックスアンサー No.1370
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.htm
 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) [平成15年4月1日現在法令等]
 1 不動産所得とは
  不動産所得とは、次のものの貸付けによる所得をいいます。
 (1)土地や建物などの不動産
 (2)地上権などの不動産に設定されている権利
 (3)船舶や航空機

「不動産所得」にあたるのがオドロキですねぇ。減価償却を認めるための、苦肉の処置なんでしょうか。

不動産所得の範疇であればこそ、記事中の「同社がリース先を決めるなど、出資者が組合の管理運営に関与した実態はなく」がポイントですね。

67名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 07:32 ID:djwZg/XM

・・・国税側の理屈は理解出来るんですが、何だかなぁ、です。こちらとしては、「とうとう、やりやがったか」ですが。

税法を改正し、個人が匿名出資組合に出資する場合の減価償却費を認めたら良いんですよ。アセットを無限に拡大出来ないのだから、後年には収益計上により徴税が可能なんですから。
それも、航空機に限らず、投資用不動産物件などに拡大するべきです。

下手に日本版REITを拡大するよりも、よほど不動産流動化や分散投資による投資リスクの分散など、色々とメリットがあると思うんですけよ。「個人で出来るREIT」なんで、流行ると思いますよ。

でも、そんな政策論議とは無関係に起こったこの事件。 金融の一体課税化論議と関係が有りそうに見えて、実は逆のベクトルである内容を考えると、理由は別のところにありそう。

増差税額を挙げるのが、そんなに大切なんですかねぇ。 ノルマが億単位らしいとは聞いてますが。「イケる」と確信した時は、さぞかし嬉しかったんじゃないかと。

いずれにせよ、修正申告に留まらず更正処分まで下したとは、余程のことと思いますた。ある意味、かなりのリスクを取ったんですね。(w

長文にて失礼しますた。

68名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 07:43 ID:X0fmrbQO
>>16
それは消費税の例じゃないかなぁ。

法律そのものをネジ曲げたりする連中からすれば、脱税
ですら無いという税金逃れがありますので。
69名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 09:45 ID:Ff/iMJSX
>>67
為になりました。

考えれば、減価償却費も賄えないリース料
というのも不思議ですね。

航空機特有なんでしょうかね。


組合型の不動産投資は、管理運営・処分が複雑(もめる元)
になるので、難しいような気がする。

70名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 13:00 ID:d4Kirjoy
>>67
「とうとう、やりやがったか」

同意。真っ青になった銀行員がジャバジャバいるナ。

でもこれ、31も言ってたけど、結局はウヤムヤになるんぢゃないか?
最近の契約にはちゃんと言い逃れ用のコメントがついてるが、何れに
しろどっち向いても影響が大き過ぎる…。
71名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 16:06 ID:p7ghfmXF
>59
国税庁自身がHPに記載。
法令解釈通達 
ttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houjinn/08/01.htm
法人税法施行令第136条の3第1項が課税上の弊害を防ぐための定めであり、
法令解釈通達は対象外、即ちセーフハーバーの確認。

商法第542条により、匿名組合契約の組合員が業務執行に携わることは禁止されています。
また、事業参加を目的としない、金銭・財産のみを目的とする出資は認められています。
商法の規定は535〜542条。

商法第535条 定義
 匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業の為に出資を為し其営業より生ずる利益を
 分配することを約するに因りて其効力を生ず。
商法第536条 組合員の出資、対外関係
A匿名組合員は営業者の行為に付き第三者に対して権利義務を有せず。
商法第542条 合資会社の規定の準用
 第150条(有限責任社員の出資の目的)、第153条(有限責任社員の監視権)及び
 第156条(有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止)の規定は匿名組合員に之を準用す。
商法第150条 有限責任社員の出資
 有限責任社員は金銭その他の財産のみを以てその出資の目的と為すことを得。
商法第156条 有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止
 有限責任社員は会社の業務を執行し又は会社を代表することを得ず。
72名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/19 01:08 ID:GUhEwQy5
nn
73名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/19 20:01 ID:5JV8Crq/
上の書き込みの通り、匿名組合の場合、もともと事業主体は営業者で出資者
ではないですし、そうはいっても野村バブコックさんほどの大手がそんな
初歩的なミスをするとも思えません。何か他の仕組みをつかっているんじゃ
ないですか?
74名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 01:03 ID:SDBoUYvA
前述の皆さんの議論のように、個人の「航空機の貸付」が「不動産所得になることに疑いはない。
また実際に「航空機の貸付」が行われていることも否定しようがないと思う。
では「航空機」を貸し付けることができるのは誰か?
それは「航空機の所有者」、つまり匿名組合員以外には無いように思える。
いくら匿名組合員に貸し付けている意識が希薄あるいは無いとはいえ、
所有者でもない野村バブコックが貸し付けているとは言えないと思う。

いかかでしょうか?
75名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 09:14 ID:4iz2wVwJ
血縁でない任意の二世帯が、住宅を購入。
互いに賃貸契約を結んで、家賃は低額に設定。
損金で所得税を相殺することはできるのかな。
76名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 21:49 ID:e/4YDNMO
>75
できないでしょう。「租税回避」のための特殊な取引として。
ここで議論しているレバレッジドリースは、税法改正に対応するため、
損金算入割合とか工夫をしていると思うけど
租税回避のために不自然な取引をしている分けではないと思う。
77名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 21:59 ID:Ds5pld/s
租税回避のための取引かどうか決定するのは、国税なわけだがな
78名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/20 22:42 ID:fiddhLtw
もし裁判所まで行ったら、国税不利な気がするが。
79名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/21 01:39 ID:ylemKMzQ
いい加減、国税に税法の解釈権を一任するのやめれくれ。
80名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/21 05:28 ID:sxReuNf6

>>77

「租税法定主義」っていうのか?
議会により立法された税法で、はっきりさせてくれよん。

ホント、たんなる執行機関に過ぎない連中による示威的且つ
恣意的な制度運用は止めて欲しいよなぁ。

国税みたいな執行機関の横暴を止められるのは司法機関だ。

ここは国税不服審判所に頑張ってもらいたい。
不服審判所もだめなら地裁へGO!だ。

ところで行政訴訟法は変わったんでつか?

8171:04/03/22 12:02 ID:LSSrxD/p
>73
匿名組合契約だと思うよ。多用される手法だし、法的問題クリアできるから。
匿名組合契約で野村バブコックが財産保有。減価償却や資産管理は野村バブコック。
出資者へは各期の損失分配のみというのが法律に沿ったやりかただし、手間も少ない。
投資家=出資者、匿名組合=営業主体で条文に当てはめてみればいい。

商法第535条 定義
 匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業の為に出資を為し其営業より生ずる利益を
 分配することを約するに因りて其効力を生ず。
→ 投資家=出資者、匿名組合=営業主体
  投資家は匿名組合の営業のために出資する。営業主体は匿名組合。
  自ら事業を営むために資産を取得したのではない。

商法第150条 有限責任社員の出資
 有限責任社員は金銭その他の財産のみを以てその出資の目的と為すことを得。
→ 投資家は営業の意思なくても、儲けだけを目的として出資していい

商法第156条 有限責任社員の業務執行又は会社代表の禁止
 有限責任社員は会社の業務を執行し又は会社を代表することを得ず。
→ 投資家は投資額を限度とした有限責任だから、会社の業務を執行してはいけない

>74
商法第536条 組合員の出資、対外関係
@ 匿名組合員の出資は営業者の財産に帰す
→ 所有者は匿名組合
82名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 12:11 ID:mqYR3gXx
米投資組織は「税逃れ」、2億申告漏れで社長追徴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040322-00000004-yom-soci

これも同様?
83名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 13:03 ID:/+SJU9mt
多分。
国税のすき放題やりたい放題。
課税法定主義ってあったよね?
84名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 14:51 ID:iFCmMlOQ
>81
てっきり所有者は匿名組合員かと。勉強になりました。

所得税法基本通達です。

(匿名組合の組合員等の所得)
36・37共−21 匿名組合の組合員が当該組合の営業者から受ける利益の分配は、
当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。
ただし、営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合により
分配を受けるものは、貸金の利子として事業所得又は雑所得とする。
 匿名組合の営業者が組合員に分配する利益の額は、当該営業者のその営業に係る
所得の金額の計算上必要経費に算入する。

この通達は、匿名組合員の実質に着目しての取り扱いであると、解説されています。

しかし今回、国税当局は実体に着目して租税回避と言っているようですよね???
通達を文理解釈すれば、今回の航空機貸付を組合員の不動産所得としても
なんらおかしくないように思われます。もちろん通達は「法律」ではないので、
いわゆる「租税法律主義」により拘束する力はありません。しかし通達に沿った課税、申告、
納税が広く行われていることを考えると、その不安定さは懸念されます。
85名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 15:17 ID:FTaCnK9P
>5
>法に触れなければ何してもいいという発想自体がDQN。

保険会社敵に回すなよ。
86名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/22 15:27 ID:1owS7m2T
>>81
元本の取り扱いは、どのようにするのでしょうか。

元本保証なのか時価精算なのか。
87名無しさん@お腹いっぱい。
>>38
え、そうなの?どゆこと??