【ネトラヂヲブヂネス】日本のネットラジオ 音楽の権利関係が障害

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80名無しさん@お腹いっぱい。
こういう文脈で、損害額を語れ!!
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/image53.gif

619 :無責任な名無しさん :04/02/22 12:57 ID:Ut0+8GKN
 みんな、馬鹿だな、損害というのは、実際に公衆送信されて初めて発生するから、
 送信可能化権侵害では、実損害はない。

 検事の立証は、殺人予備や未遂(怪我なし)で終わったのに、死亡の損害を請求しているのと同じ理屈だ。
 せいぜい、ヒヤッとした慰謝料程度だよ。そんなもんが著作権にあるか知らんが。


 


620 :無責任な名無しさん :04/02/22 13:43 ID:8dhB1XRL
犯罪事実と量刑事実を混同しているアホがいるようですね。

公衆送信可能化権侵害の犯罪事実の立証に損害は不要。
量刑事実としてDLの件数から損害額を主張するなら証明が必要。