【名前】「馬にパブリシティー権ない」 パブリシティー権の侵害だとして損害賠償を求めた訴訟で、馬主側の逆転敗訴が確定。

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1ハロゲンヒーターφ ★
オグリキャップなど競走馬の名前を無断使用したゲームソフトの販売は、馬主が馬名を商品化す
る権利(パブリシティー権)の侵害だとして、6法人と13人の馬主がゲームソフトメーカー「テクモ」
に約800万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
滝井繁男裁判長は「法令の根拠がないのに、パブリシティー権を認めることはできない」と初判断
を示し、1、2審判決を破棄して馬主側の請求を棄却した。馬主側の逆転敗訴が確定した。

アイドル歌手ら著名人にパブリシティー権を認める司法判断は定着している。この権利が人以外に
認められるかについて、名古屋地、高裁は権利を認めたが、別のゲームソフトを巡る訴訟では、東
京地、高裁が正反対の判断を示しており、最高裁判決が注目されていた。

同小法廷はまず「物の名称の使用については、各法律が使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしてい
る」との見解を示した。そのうえで、「(馬名の)無断使用について、法令等が明確になっているとは
言えない現時点では、馬主の独占的な利用権は認められない」と述べ、馬主側が求めた賠償請求
と販売差し止めをいずれも退けた。

問題になったのは「ギャロップレーサー」と「ギャロップレーサー2」。トウカイテイオーやビワハヤヒ
デなど実在の競走馬の名前や特徴を再現した馬を操るゲームで、96年以降6作が発売され、
100万本以上を売り上げるヒット作となった。

テクモによると、同社は一定の馬名使用料を支払うことを馬主側に提案したが、折り合いのつかな
かった馬主との間で裁判になった。現在も訴訟に参加していない馬主には使用料を払っているとい
う。

名古屋地裁は00年1月、G1レース出走馬の馬主に権利を認め、テクモ側に約340万円の支払い
を命じた。同高裁は01年3月、権利をGIレース優勝馬の馬主に限定し、賠償額を約230万円に減
額した。一方、「アスキー」(渋谷区)が販売したゲームソフト「ダービースタリオン」を巡る訴訟では、
東京地、高裁が「馬名を使用しても所有者の人格権は侵害されない」と、馬主側全面敗訴の判決
を言い渡し、最高裁で係争中。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00001032-mai-soci
2名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:21 ID:EkgaRpv/
このへんポイント?

> 現在も訴訟に参加していない馬主には使用料を払っているという。
3名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:27 ID:Royyw/NI
対策のために、馬名を商標登録すると、
今度は馬名登録できなくなるはずだし。
馬主がかわいそうだな。

と思ったけど、
パブリシティー権って、人権の一種だったのか。
なっとくした。

これは、知的財産法関連の調整が必要だな。
4名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:29 ID:UoFC8ugF
立法が必要だね。
商標が認められている以上、人の所有物である馬も同様でいいはず。
ただ法律がないから負けた。
5名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:30 ID:3OB2pszX

 引退したら商標登録したらいいんじゃね〜の?
6名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:34 ID:Royyw/NI
まだ、「オグリキャップまんじゅう」とか作っても問題ないわけか…
7名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:35 ID:Y/VKqwyG
法律つくれ、って判決でしょこれ
8名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:51 ID:2SwDzihZ
馬名自体がオリジナリティーのかけらも無いじゃん・・・ってツッコミは無しですか。
9名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:55 ID:Y4uQbohh
同人でも使い放題?
10名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 13:56 ID:Y4uQbohh
牛丼メニュー「オグリキャップ」
11名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:01 ID:ayZxL4of
>>4
ワケワカラン。
馬でも商標取れば取れるだろうけど、取っちゃいない。
人間の肖像権の一種であるパブリシティ権で戦ったけど、
人間じゃないから認められなかった。
それだけじゃん?
12名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:06 ID:YmSBsB2Y
馬名:ハンシンユウショウ
13馬イボンヌ@窓際馬日本:04/02/13 14:10 ID:JdxJyjW6
( ´D`)ノ<・・・。。
14名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:26 ID:Be0a0co7
>>12
そもそも馬名登録が却下される
15名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:29 ID:3XEAUD3k
ハルルララっていう馬刺しが売られるかも。
16名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:30 ID:2SwDzihZ
>>11
馬は商標登録するとレースに出せなくなるんだよ。
17名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 14:38 ID:1IdzYjCd
テクモ側は使用料を払うと言ったが、その額に不満のあった人間が提訴したのかな?
それとも最初に無断使用されて怒った馬主に
使用料を払うことで解決しようとしたテクモに対して埒があかず提訴したんだろうか。
18名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 15:56 ID:jNd95P0C
馬主は自分がいろんなとこからパクってることに気づいてない
19名無し募集中。。。:04/02/13 17:30 ID:1A1Mqh7x
たしか「アウシュヴィッツ」が登録不可だったっけ
20名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 17:37 ID:7RACZUZV
オグリキャップ剥奪
21名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 18:26 ID:zylJSyQT
ポチとかタマとかに認めたら・・・
22名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 20:47 ID:KVftq658
馬名なんて時事ネタのパクりばっかりだしな。


ただ、テクモ曰く
>「テクモが“無断使用”の汚名を払拭することができた」
とのことだが、
違法ではなくても、無断使用したことに変わりはないだろう
23名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:04 ID:tDaIdYTM
まあ本来の制定時の意図とは関係なく
なんかなし崩し的に知財関係の権利が
拡張していってる最近の傾向からみれば
珍しい判決ではあるな。
24名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:23 ID:DihSU98a
>>16
まとめとしては、
馬名で所得を得るのならば、商標権を活用して自己で保護するのが筋。
だが、現状は>>16の通りで、そこんところの矛盾点が如何ともしがたいってのが現状か。

さっそく競馬業界で潤う地方の地元政治家への焚き付けが始まってる悪寒・・・
まあ、来年辺りにはなんとか法整備が整うんじゃ?
25名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:27 ID:HQmKG0IX
馬名に馬主の名前を付けて解決だね
滝井繁男1号
滝井繁男2号
滝井繁男3号
ゲームに使われた時点で人の名前使うなと・・・
26名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:37 ID:wfX5vSGK
ドリーム岩崎がこのスレにリンクを貼った
27Auditorφ ★:04/02/13 21:38 ID:???
判決全文
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/
bc2b5a49303e8d4149256e3900288481?

要旨引用
「現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,
商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の
範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の
保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動
や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,
それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その
排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。
 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を
有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称
等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権
等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に
関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令
等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定する
ことはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め
又は不法行為の成立を肯定することはできない。」

28名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:38 ID:yO99Fcnk
水島新司先生は訴えられないの?
29名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:40 ID:UVYnV2Td
>>16
なるほど。商標登録すると賭けレースに出場できない。だけど商標登録の権利は欲しい。
JRAの規制が理不尽なのでは?
30名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:45 ID:omYQDP7c
小田部
31Auditorφ ★:04/02/13 21:45 ID:???
METIは立法したがっているらしいですが、
限界を画することのできないパブリシティ権を直截に認めると、
「国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約する」こと
になりかねず、別途損害賠償等の民事上の手当てがなされる限り、
特別の立法は必要ないように思いますが。
32名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 21:52 ID:k1aNktw8
馬主なんて金持ちのくせにセコいな
33名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 22:03 ID:17bty7X3
馬名がパブ権利を侵害してるケースもあるだろ。
34名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 22:06 ID:jg4Q0Z1G
馬主なんて脱税野郎ばっかしだからな。
いい気味だ。
35名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 22:14 ID:WUAgCD3V
ちょっと訴えるとこ間違えたなあ。
馬の名前勝手に使ってる香具師とか実害出そうなところに訴えて勝訴すれば、
各ゲーム企業が勝手に自粛したかもしれんのに。

けっこう好きだぜ、アグリキャップとかメジロパーマンとか。
36名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/13 22:14 ID:WUAgCD3V
馬の名前勝手に使ってる香具師→馬の名前勝手に使って商品とか出してる香具師
ハルウララ煎餅とか
37名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 00:03 ID:0MRFfkbr
>>17
>テクモ側は使用料を払うと言ったが、
その額に不満のあった人間が提訴したのかな?

確かそのはず
それと馬のパブリシティー権が認められると
馬主は「金額によっては実名使用権独占供給しますよ」ともちかける
事もできた
38名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 02:05 ID:a3E758DG
じゃあダビスタにハルウララも登場するかな
39名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 02:08 ID:+HJxsDvR
そもそもゲームに馬の名前を使われると、
馬主が何か損害を被るのだろうか?
40名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 02:13 ID:o55XcwLZ
馬の名前自体パブリシティー侵害してそうなの多いしな「エアエミネム」とか
なんとかベッカムとかいうのもあったな。馬主が文句言えんな。
41名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 02:30 ID:E7cKSc6u

   ∬
.     人  ∬
.     (;;;;;;;)
.    (;;;;;;;;;;;)
   ∩(;;;;;;;;;;;;;;)∩
  彡      ヽ
  彡   ●  ●  うんこ馬。
  彡  (      l  最近までうんこクマだった。
 彡   ヽ     |   マジでお薦め。
 彡    ヽ    l
 / `     ( o o)\
/ __    /´>  )
(___|_(   /<ヽ/
 |       /  ´
 |  /\ \
 | /    )  )
  ヒl    (  \
       \二)



42名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 03:01 ID:JQzkxphx
中古ゲーム訴訟と似てるね。中古ゲーム業界が「売上の何%かを発売元に
バックする」という提案を蹴って裁判に持ち込んだ結果敗訴して、1円も
もらえなくなった。欲をかくとこういうことになる。
43名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 03:52 ID:NGFy++w+
パブリシティ権というのはあくまで人格権の一種であって、
人ではない馬に認めろというのがむちゃくちゃ。
そもそも馬自身が競走馬になりたがってるか嫌がってるかなんて
わかったもんじゃないわけで、
人間と同じ次元で権利を主張するのに無理がある。
それにゲームメーカーだってまったく金払わないと言ったわけでは
ないわけで、馬主はセコ過ぎ。もちろんいろいろと矛盾点があるのは承知だが。

そんでもってこんな権利を立法化したら大変なことになるぞ。
どこまで認めるのかというのが難しい上に
たくさん人がそんな権利を主張したしたら訴訟だらけになるうえに
下手に名称を使えなくなって大変、不便な世の中になるな。
この権利は曖昧にしておいた方がいいと思われ。
44名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 08:09 ID:lJTiFe0d
これって佐橋がやっていたんでしょ。
(スペクタクルも使っちゃいけないらしいw)
連名の馬主はアバンティが売っているぬいぐるみで使われている馬の馬主。
ぬいぐるみを売るときに個々の馬主に使用料払っているんでケチつけたのかね。

「オグリキャップ」は登録商標にしているんじゃなかったのかな。
45名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 08:16 ID:e5OW09Ka
フーゾク嬢が女性芸能人と同じ名前を使っている場合
訴えたら勝てるんだろうか?
46名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 09:19 ID:jaV+pHR1
おいおい、これが不当な判決と言わずに何と言うのだ?
誰が判決中で「人格権」とか言ってるのさ?判決読んだのか?

>物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,
>法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは
>相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の
>成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確に
>なっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないもの
>というべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を
>肯定することはできない。

法律を全て把握はしていないが、仮に判決通りに法の不備だと言う事であるので
あれば、積極的に法の不備をついての営利行為を肯定する判決は、法的にどうか
知らんが、おかしいと思うぞ。
47名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 09:24 ID:jaV+pHR1
舌足らずだけど、ようは現行法の範囲で馬主の権利を保護すべきと言いたい。
48名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 09:28 ID:qLvNAcV6
基本的な問題としてJRAが商標登録された馬はレース出場不可なんていう
わけわからん規則を無くせば問題は解決したりする。
49名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 10:15 ID:qx2yrYk2
真相は、テクモがアスキーより払った金が安かったからである
50名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 17:51 ID:EDp9dUxx
商標登録馬がアカン言うのは宣伝代わりに馬を使うヤツが出る(昔「マルマンガスライタ」ってのが居た)から。馬名認可時にJRAが一括して商標登録(JRA預かり)し、競争馬登録抹消時に権利譲渡する、とか出来んもんか。
51名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:02 ID:U2NtrUqf
パブリちゃんを思い出した。
52名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:08 ID:AW3EClZa
動物にパブリシティ権がないってことは漏れも「くぅちゃん写真集」つくっていいんだよな?
53名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:23 ID:fpF4MKDi
動物には無くても創造物にはあるような気がする。
54名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:28 ID:mhpOm+MR
馬主側はコナミに一括して権利を売っちゃえばいいのに。
コナミの法務部が鉄壁のガードをしてくれそう。
55名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:28 ID:WAdSPeZG

「ピカチュウ」は無断で使ってもいいの?
56名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 18:34 ID:h2yBxtgx
>55
ピカチュウは
任天堂株式会社、株式会社ゲームフリーク、株式会社クリーチャーズ
の登録商標です。
57名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 23:00 ID:P4Z5CmnM
http://www5.netkeiba.com/db/horse.php?hid=1996110200
トラストピカチュウという馬がいた
58名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/14 23:34 ID:mhpOm+MR
テクモトウサンとかアスキーハサンてな馬名でもつけてやれ
59名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/15 09:41 ID:wDPnBPUg
JRAがバカなだけだな。

商標登録したら馬名登録できないことの趣旨は、無関係な企業の宣伝に使われないため。
なら、商標登録可、馬名登録も可。ただし、馬名は宣伝に使えないよう審査するという風にすればいい。
それだけのこと。
60名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/15 09:48 ID:sI+ufFWg
>58
ワラタ
61名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 07:16 ID:3lZnkkOE
>>58
会社名が入ると却下されるだろう
62名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 07:27 ID:LbldgDm8
マルマンガスライタはどうなの
63名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 07:30 ID:5vaydN0+
>>61
techも父さん
asciiはsun

一般用語ということで通るかも。
64名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 09:52 ID:Jqwz+G1i
オンワード○○なんてのは「馬主・オンワード牧場」だけど、それはオンワード樫山のエライさんが作った牧場な訳で。そういう商標に対する抜け道とかずっと見て見ぬ振りしてきたから、JRA自身では何もする気無いだろうな。
65名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 14:38 ID:oKZ2M/+H
最近の競馬ゲーは騎手も実名なんでしょ?
その金はJRAに一括して払ってる…のかな?騎手ごとに契約してる訳じゃ無さそうだし。

判決文読むと納得できるし、JRA儲けてるんだから馬主に幾らかあげればいいのにね。
66名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 21:03 ID:2cL5N1Mp
>>65
藤田
67名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 21:33 ID:VzYDUyiU
馬主なんて、金持ちかマニアの道楽にしかならんて。
放蕩息子に仕送り続けてるようなもんだろ?
ビジネスベースで採算取れるなんて滅多に無いと思う。
儲けてるのはJRAと牧場か?

俺は法律の専門家じゃないから分らんが、
条文の字面だけ読んで明文規定が無いから
権利を認めないというのはおかしいだろ?
ゲーム会社がその馬を勇名にしたんじゃないだろ?
ゲーム会社も折り合いがついた馬主には
馬名使用料を払っていたわけだし、
関係者の間ではそう言う解釈がなされていたと言えるんじゃない?

あっぱあれかゲームは国家的基幹産業だから保護しろって政治的配慮かw
68名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 21:34 ID:VzYDUyiU
いそいで打ったら、タイプミスばっか・・・
69名無しさん@お腹いっぱい。
>67
物権法定主義でgoogle検索してみそ。
明文規定が無ければ権利は認めない。というのが物についての権利では
大原則。
(逆に人権とされている肖像権とか環境権とかは明文規定が無くても判例で
認められている。)

しかも物の名前を保護するものとしては商標権という既存の権利がすでに
存在してるから、新しく重複する権利を定めるのは無理。