【株式】ストックオプション課税は適法=外資元社長らの請求ほぼ棄却−横浜地裁

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1潰れかかった本屋さんφ ★
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を国税当局が「給与所得」と
みなし高い税率で課税したのは違法として、米フォード・モーター日本法人の
鈴木弘然元社長(65)ら4人が課税処分の取り消しを求めた8件の訴訟の
判決が21日、横浜地裁であった。川勝隆之裁判長は課税は適法と判断し、
原告側の請求をほぼ棄却した。 

引用
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=040121103824X885&genre=soc
2sage:04/01/21 12:47 ID:3kPSrHTQ
KNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET
3名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 12:49 ID:bq7zxPkk
なんで課税は適法??
違法と下した例もあるんでしょ?
4潰れかかった本屋さんφ ★:04/01/21 12:50 ID:???
【そうなのか?】

オーナー、大株主以外に広く上場益を分配する制度で,一種の宝くじみたいな
物だと思う。非課税でも良いのでは無いかと思う。


自分の取引先のバンダイビジュアルの社員で持ち株で儲かったヤシも居ったが
あれくらいの事がないとやる気出ない。儲けに課税上等は人それぞれでしょうが・・
5名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 12:51 ID:rF69NCAt
6
6名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 12:52 ID:LIWj0vJA
非課税にするとここをついた悪質ベンチャーが増えるんだよ。
7名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 12:54 ID:RiN1k1iP
ストックオプションって、株式そのものを与えるのではなくて、単に買える権利を付与するだけだろ?
ブツを得ていないのに課税とはこれ如何に?

とソースをろくに読まずに書いてみますた。
8最後のJudgementφ ★:04/01/21 12:59 ID:???
この問題の1つは、国税庁側の判断があいまいで、時期や担当によって指導が
まちまちなこと。非課税と指導されていた人が、後々になっていきなり「申告
漏れ」と指摘されて、過去にさかのぼって余分にとられたりするのは詐欺の一
種だと思います。原因の1つは、徴税に関する明確な方針がなく、その場限り
の判断で「どうやったらいちばん税金をとれるのか?」ということばかり考え
ているからではないでしょうか。
9潰れかかった本屋さんφ ★:04/01/21 13:21 ID:???
>>8
ハゲド。

自分でこれやられたら・・・・こめかみから血が噴出すくらい怒るだろうな。
世界的に行われている制度なのに何でこんな曖昧な解釈をしているのか不明。


即刻上告!
10名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 13:33 ID:LiOk8gqZ
>>8
まさにそれに尽きる。しかも許し難いのは、確定申告書の時効ギリギリになる
3年分、「一時所得」の申告書をため込んでから、おもむろに呼び出しをかけて
延滞税までもぎ取ろうとしたところだ。
(しかも、さらに過少申告加算税までふんだくろうとした)

だから、人によって、税務署から呼び出しを食った時期に何年もの幅がある。
「課税の公平負担」を標榜するなら、一斉呼び出しをかけるのが筋ってものだ。
11名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 17:31 ID:i5Gyhn9r
裏道作って節税とか言いながら脱税してる人間から、税金を取り返して何が悪いのかね。
ストックオプションなんて、どこからみても「報酬」だろ。
それまでお目こぼしもらってたからって、既得権益にしがみつくのは(・A・)イクナイ!!
12名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 17:51 ID:/9sh/j2T
>8 同意。租税法律主義のかけらもない判決ですね。これから判決文を
吟味しますが、控訴間違いないでしょうね。これを給与所得とする根拠を
知りたいですね。この裁判官大丈夫かしら!?
13最後のJudgementφ ★:04/01/21 18:19 ID:???
>>7
ストックオプションは、権利を行使した時点で税額が決定されます。

(「権利行使時の額」−「権利付与時の額」)×税率

これで、この年に収めるべき税額が決定されます。これは、株を売却していな
くても払わなくてはいけない金額です。

ただ恐ろしいのは、権利行使時から売却までの期間に株価が暴落した場合で、
利益がほとんどないにもかかわらず、膨大な税金を払わなければいけないケー
スが出てくることです。最悪のケースでは、株だけでなく、自分の全財産を売
却しても税金を払えないこともあり、この場合は自己破産するしかないかもし
れません。詳細は下記の杉山氏のコラムを参照ください。

http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/rensai/stocks01/stocks1.html
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/rensai/stocks02/stocks1.html
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/feature/soption/01/01.html
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/column/spec002/stocks1.html
14名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 18:36 ID:0nsHyfOB
外資には日本企業より重い課税を。
15名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 19:06 ID:+8YGSiwB
給与と賞与を分けてる時点で誤魔化しが有るわけだが。
パッチ当ては止めて根本的に見直せよ。
16名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 19:17 ID:pwShqS8Z
>>15
最近賞与と給与の税額は統一されました。

>>1の判決マイクロソフト(日本法人)の人の判決では、
ストックオプションは一時金扱いでいいなってなかったけ?
詳しいひと解説希望。
17名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 19:19 ID:LiOk8gqZ
ここ読んでくれ。
http://www.kojii.net/special/stock.html
18名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 19:21 ID:GWuBbwLD
株式譲渡益税だけで良いじゃん
19Auditorφ ★:04/01/21 23:41 ID:???
>>16
原告側代理人 鳥飼総合法律事務所
http://www.torikai.gr.jp/zsoshou/index.html
20名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/21 23:57 ID:vj3NHfaO
H14.11.26 東京地方裁判所 平成13年(行ウ)第44号(第1事件)・平成13年(行ウ)第212号(第2事件)  所得税更正処分取消請求事件(第1事件)・所得税更正処分等取消請求事件(第2事件)
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/86799E0A64FC2A1149256C8000300CFD/?OpenDocument

H14.11.26 東京地方裁判所 平成13年(行ウ)第197号 所得税更正処分取消請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/F01FF58C67FD9BAF49256C80003414FB/?OpenDocument
21名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 00:00 ID:jAFQE4XS
日本の裁判官ってアホばっかりだな
22名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 00:14 ID:/m0ucST/
日本で暴利を貪ってるハゲタカからはもっと搾り取れ。
その走狗である竹中にも住民税払わせろw
23名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 00:36 ID:1uLi+J8F
>>21
お前よりアホかというとまずありえんだろ。

24名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 02:28 ID:a3r5wZJM
贈与税や相続税での株式の扱いを見ると、法律的には問題は無さそうだな。
収入が有ったわけではないのに所得税として課税している所はひっかかるが。
現物での納税が認められたとしても、課税時の時価じゃなく納税時の時価で
計算されるのだろうな。
現時点で首が回らなくなっている方はかわいそうだが、ストックオプションは
行使したらすぐに売れという教訓は残してくれたな。
日本企業とは違って、外資は自社株を売り払っても問題にはならないんだよね。
25最後のJudgementφ ★:04/01/22 02:51 ID:???
>>13 >>17
MSつながりですね。
26名無しさん@お腹いっぱい。
あげ