【(゚Д゚)ハァ?】サブウィンドウ開くウェブページは特許侵害!?Part2
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
特許法 第125条(同前)
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから
存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第七号に
該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したとき
は、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつた
ものとみなす。
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 23:22 ID:IN6YVlX2
特許法 第125条の2(存続期間の延長登録の無効の審判)
特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、
その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める
処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してさ
れたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権
若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める
処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすること
ができなかつた期間を超えているとき。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない
出願に対してされたとき。
2 第123条第2項及び第3項の規定は、前項の審判の請求について準
用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録に
よる存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延
長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をす
ることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審
決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつた
ものとみなす。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 23:24 ID:IN6YVlX2
というわけで、「特許無効審判を2ちゃんねらーで請求しる!!」
平成9年7月31日以前発行の書籍で
○ポップアップウィンドウを開いてランダムに何かを表示させるようなソース
○ポップアップウィンドウを開いて何か入力させてその結果でメインウィンドウを
変化させるようなソース
があれば新規性無しで確実に無効にできる。
進歩性無しで無効にするのは厳しいと思われる。
進歩性が無い=誰でも思いつく=どこかに先行文献があるはず→
先行文献が見当たらない=思いつく人は限られる=進歩性あり
という論理があるようなので。
>>359 いいんじゃない?参考資料になるなら。
まぁ著作権の侵害には注意した方がいいね。
ミイラ取りがミイラになりかねん。