米国の有力な上院議員が後援するある著作権法案が、まもなく提出される見込み
だが、この法案では、ファイル共有ソフトウェアを使用するユーザーのフォルダに
封切り前の映画のコピーが1つでも見つかった場合、最長3年の刑務所入りになる
という。
「Artists' Rights and Theft Prevention Act」と名づけられたこの法案は、
そのような映画を公共の「コンピュータネットワーク上」で入手できるように
することを、連邦の重罪として罰し、懲役に加えて、最高25万ドルの罰金を課す
としている。なお、この法案では、著作権侵害が実際に起こる必要はなく、ただ
侵害の可能性があるだけで処罰できるという。
中略
「商業目的の配給を意図した映画作品が、まだ公開されていない段階で、この作品を
違法に複製し、それをコンピュータネットワーク上で置いて、公衆が入手できる
ようにした時点で、これを行った者は誰でも、処罰の対象となる」と、この法案
には記されている。なお、その作品がすでに配給になっていれば、処罰の適用範囲
から外れるようだ。
Cornyn議員のスタッフによれば、この法案は1997年の「No Electronic Theft
Act」を拡張するよう考えかれているという。No Electronic Theft Actでは、
すでにさまざまな形の著作権侵害行為が、重罪とされている。
アメリカン大学で著作権法を教えているPeter Jaszi教授は、この法案の草案に
みられる言葉遣いに対して、「大きな不安を覚える」と述べている。この草案
では、ファイルが共有フォルダやウェブサイト、FTP(File Transfer Protocol)
サイト上で、入手可能な状態になっただけで著作権を侵害したとみなされ、
実際に侵害が起っていなくても、処罰の対象となってしまうからだ。「この
草案では、誰かが(違法にコピーされた)作品を手に入れたかどうかは問題に
されない。つまり、著作権保有者は、自分たちの所有する権利の侵害が実際に
起こったことを証言せずに済むのだ」 等々
引用
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20061963,00.htm 依頼
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1067681920/219