【特許庁】「職務発明制度の在り方について」報告書案への意見を募集【ブヂネス】

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知的財産権
技術者に問う,特許法第35条改正に向けてパブリックコメントの募集を開始
2003.10.28 
http://ne.nikkeibp.co.jp/judge/2003/10/1000020486.htmlタソ
特許庁は2003年10月24日,発明者が「相当の対価」を受け取る権利を定める特許法第35条の
改正について国民から意見を募るパブリックコメントの募集を始めた。募集は11月25日までの
1カ月間。同庁のWWWサイトで改正案の骨子をまとめた「職務発明制度の在り方について」の
報告書(案)の公開が始まっており,誰でも電子メールやファクス,郵送で意見を送ることが
できる。

どうすれば手続きが「合理的」なのか
法改正後は,職務発明の対価の金額や算定方法について従業員と会社が「合理的な手続き」を
経て決めることが求められる。両者に争いが生じた場合,裁判では手続きが合理的だったか
どうかが争われる。このため,何をもって「合理的」とするのかが今後の議論の焦点の1つと
みられている。(白倉資大)

# 関連スレ関連サイトは>>2以下
2名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 12:48 ID:QNf+JoLl
5

[意見募集(パブリック・コメント)]
http://www.jpo.go.jp/iken/syokumu_hatumei.htmタソ
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
「職務発明制度の在り方について」報告書(案)に対する意見募集

平成15年10月
産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、平成14年9月18日に産業構造審議会
知的財産政策部会に設置され、知的財産戦略大綱において早期に検討が必要とされた特許制度に
関連した事項につき審議を行ってまいりました。
このたび、職務発明制度の在り方についてこれまでの審議結果を報告書として取りまとめるに
あたり、各方面から御意見を募ることといたしました。
皆様からいただいた御意見につきましては、報告書を取りまとめるにあたっての参考とさせて
いただきます。
なお、お寄せいただいた御意見に対する個々の回答は致しかねますので予め御了承下さい。

1. 意見募集期間
  平成15年10月24日(金)〜平成15年11月25日(火)
  電子メール及びFAXは、平成15年11月25日(火)17:45まで受け付けております。
  郵送の場合は、平成15年11月25日(火)必着で郵送してください。

(以下略)
4名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 12:52 ID:GOXtZr1u
>>2マジカコワルイ

「職務発明制度の在り方について」報告書(案)等の資料入手方法
→ http://www.jpo.go.jp/iken/syokumu_3d.htmタソ

資料1
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書
「職務発明制度の在り方について」(案) <PDF 61KB>

参考資料1
諸外国の従業者発明制度 <PDF 226KB>

参考資料2
発明者アンケート集計結果 <PDF 173KB>

参考資料3
企業アンケート集計結果 <PDF 300KB>

参考資料4
主な職務発明対価請求訴訟 <PDF 27KB>
6名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 13:03 ID:PrfKlEI9
特許庁は合理的の定義を特許法に盛り込むべき。

なわけだが、それはさておき、
 まず、企業が他企業へ実施権をライセンスして収益を得ている場合は
ライセンス料の数割を発明者へ渡すべきだろう。
 数合わせてクロスライセンスなんてやめないと、米どころか中にも今世紀
中に叩きのめされることになるはず。
 権利者の実施による利益については、個別企業毎に定めればよいかと思うが、
発明者の人格権強化というやりかたもあるだろう。 これはヘッドハンチング
にもつながるわけで、名誉だけでなく結果的に発明者の利益にもつながるはず。
7 :03/10/29 14:33 ID:JWJYwzo5
本日必着の締め切りだが、かう云ふのもあるがね:

意見募集(パブリック・コメント)
「発明の単一性の要件」改訂審査基準(案)について
http://www.jpo.go.jp/iken/hatumei_tanitu_kaitei.htmタソ