【タイガア対決】「TIGERS」の商標めぐり阪神と裁判へ【魔法瓶】
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 10:15 ID:xtI5dtHC
阪神はベンチがアホやからなあ
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 10:51 ID:QrPba/cQ
象印は、象のマークの引越屋が家電の斡旋をやってるのを不正競争防止法で訴えれるのか?
オリンピックってバッタ屋と昔あった釣り具はどうなのか?
>87
阪神は家電を売らなくても喰っていけるが、魔法瓶は魔法瓶やジャーを売らないと喰っていけない。
負けると魔法瓶屋のほうが痛いと思う。新社名から考える必要がある。
なかよく使えよ
幼稚園の時に習わなかったのか?
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 13:12 ID:tH+erbzB
基本的には、大きい方が強いので魔法瓶がかわいそうなことになる。
「魔法瓶の会社、みんな知らないジャン。有名じゃない」と言われたらそれまで。
この安定志向で保守的な日本で、さらにお役人さんの特許庁ときたら、
大きい方が有利になるに決まっている。
まあ、経済がダメになる理由もわかる。
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 13:23 ID:QrPba/cQ
>92
魔法瓶屋の新社名を考えるOFF@甲子園でも開きましょうか?
そういや、甲子園の味とかいう焼き肉のたれがあったと思うけど甲子園は商標ではないの?
阪神電鉄の分譲地の名前だったと思うけど
94 :
◆EVD44leytU :03/09/21 15:11 ID:rCcOzaGH
知財立国とか言って内実はこんなアホな争いに資源を空費することか。
Windowsに似てるな
一般名称とちゃう?
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 15:52 ID:PF4HMy/l
TIGERS(タイガース)だけで商標登録できるんだ
無効2002−35038
結 論
登録第4091187号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。
してみれば、阪神タイガースを指称するものとしての「Tigers」標章あるいは「Tigers」
又は「タイガース」の語を含む標章が付された多種多様な商品が請求人自らあるいは
第三者を通じて発売されているほか、「阪神タイガース」を指称するものとして「Tigers」
及び「タイガース」の語を標題の一部に用いた刊行物が数多く刊行されてきたもので
あるから、これら事情よりして、本件商標をその指定商品について使用するときは、これ
に接する需要者は、請求人の使用に係る商標を連想、想起するものと認められ、それが
前示の「Tigers」又は「タイガース」の語等の文字を付した多種多様な商品と同様に、
請求人ないしプロ野球球団である「阪神タイガース」の取扱いに係る商品、又は請求人
ないし「阪神タイガース」と何らかの組織的又は経済的関連を有する者の取扱いに係る
商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければ
ならない。
なお、被請求人は、請求人とタイガー魔法瓶との間には、覚書が15年間もの長い期間、
継続的且つ有効に存続していた事実があるとして、種々主張しているが、覚書が両者間
(本件商標の共有権利者「タイガー計算器株式会社」は除く。)に、いわゆる「タイガース
グッズ」に関して覚書の締結がされていた事実は認め得るとしても、当該締約条項の
内容をもって本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かの判断に考慮
される余地はなく、且つ、「Tigers」及び「タイガース」の語は、「阪神タイガース」の略称
或いは商標として著名なものであることは上記認定のとおりであるから、この点に関する
被請求人の主張は採用の限りでない。
平成10年異議第90829号
結論
登録第4091187号商標の登録を維持する。
したがって、本件商標の指定商品又はこれに類似する商品の取引者、需要者間において
は、「HANSHIN TIGERS」などの「HANSHIN」と「TIGERS」との併記が存在する標章は
見聞きすることがあって広く知られていることがあるとしても(甲第5号証、甲第6号証の1
及び同号証の2の各商品はいずれもこの例である)、少なくとも、「HANSHIN」の併記が
ない単独の「TIGERS」標章については、これが阪神タイガースの委託販売に係る商品に
附されていることを見聞きする機会はないのであるから、この標章が商品の出所たる阪神
タイガースの略称として広く知られる筈は決してない、と言わざるを得ない。
したがって、仮に、「TIGERS」がプロ野球チーム阪神タイガースの球団名の著名な略称で
あると仮定しても(略称ではあっても決して著名なものでないことは上述した通りである。)、
本件商標権者は、前掲覚書によりこの略称を含む本件商標の登録出願につき、予めその
本人から事前の承諾を得ているものである。
それゆえ、本件商標は商標法第4条第1項第8号の括弧書きの承諾を得ているものとして、
同条同項同号本文に該当しないことも明らかである。
まったく阪神、いい気になってるな。
「阪神優勝」も「タイガース」も登録が遅れたおめーが悪いんだよ!
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 16:30 ID:PF4HMy/l
阪神タイガース優勝は登録してあるのかな
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:08 ID:lYPVgt+z
阪神が名前変えたらいいじゃん。
どうせ来年も優勝するんだろ?
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:16 ID:3yqZ0fdl
>>97 これが見たかった!
IPDLはまだメンテ中だし、有料データベースから拾ってきた?
異議申立では
@商標「TIGERS」はプロ野球球団「阪神タイガース」の著名な略称とは認められ
ない。
A商標「TIGERS」の登録にあたって、タイガー魔法瓶は阪神タイガースの了承を
得ているものと認められる。
→4条1項8号に該当しない(その他、11号、15号にも該当しない。)
無効審判では
@商標「TIGERS」は需用者に「阪神タイガース」を連想させ、出所混同を生じ
させるものと認められる。
Aタイガー魔法瓶と阪神タイガースの契約は4条1項15号に該当するか否か
の判断に考慮される余地はない。
→4条1項15号に該当
審決の全文を見れないのでアレだけど、
どうやら「阪神タイガース」の著名性についての認識の差が判断の違いに
つながったようだね。
審判官の個人差か、それとも今年は阪神タイガースが優勝しそうだったからか。
あるいは昨今の知的財産重視のトレンドが影響を与えたか。
それにしても特許庁の判断って、いい加減なもんだね。
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:21 ID:ljY1J1rE
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:24 ID:3yqZ0fdl
>>103 どうもありがとう。でもこれは異議申立のほうだね。
無効審判の審決全文は、やっぱ明日にならないと駄目かな。
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:32 ID:3AX/dZ/S
デトロイトタイガースは何も言ってこないのか?
それと商標と言えば「甲子園ド−ム」も登録されているみたいだが甲子園がドーム化したらなんて名前にするんだろう・・・
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 19:45 ID:gRWKS9bj
甲子ドーム園じゃねぇの?
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 20:17 ID:N2uTwDnh
じゃあ上野動物園のトラはどうするんだ?
タイガーグッズとして売れないのかね?阪神のほうがトラを真似たロゴなのに。
トラ差別ですよ
>105
もうメンテナンス終わっているよ。
大抵の場合、書いてあるメンテナンスの予定時間よりはかなり早く終わる。
印象としては無効審判では阪神側が提出した証拠が非常に増えていること。
たぶん異議申し立ての時に
『少なくとも、「HANSHIN」の併記がない単独の「TIGERS」標章については、
これが阪神タイガースの委託販売に係る商品に附されていることを見聞きする
機会はない』
と言われたので、そうでない証拠を(例えば雑誌の月刊Tigersとか)山のように
集めたのだと思われる。
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 22:29 ID:3yqZ0fdl
>>110 なるほど。その違いが大きいのか。
それにしても『・・・見聞きする機会はない』って、また随分個人的な印象で判断
してるんだな。
裁判と違って審判は職権進行主義だから、証拠がないと審判官の独断にかなり
左右される感があるね。だったら少しは自分で調べたらどう?って言いたくなるな。
>>111 だったら裁判を起こせばいいんじゃないかと
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 23:01 ID:gLnIlMmo
よし、アポストロフィを入れよう。
「TIGER’S魔法瓶」
完璧だ!
しかし、阪神本社ってバカだな。
業務提携しちゃえばよかったのに。
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 23:10 ID:3yqZ0fdl
>>112 一般の人にはわかりにくいと思うけど、特許、実用新案、意匠、商標の4つに
ついては、これらを無効とする訴えは特許庁に提起する必要があるんです。
(特許法178条第2項など)
無効審決の全文をざっと読んだけど、確認できる限りで阪神側が提出した
証拠は144件、対するタイガー魔法瓶側はたった4件・・・別に証拠の数で
決まるわけじゃないが、これじゃ勝負にならんわな。
多分異議申立の時に依頼した弁理士or弁護士が無能でしっかりした
アドバイスをしなかった。無効審判で依頼した代理人は優秀で、ちゃんと
証拠を揃えるようにアドバイスした。
こんな感じかな?
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 23:13 ID:W9/TnryS
>>115 審決に関する裁判は出来るでしょ
俺はそのことを言いたいわけで
>117
だからタイガー魔法瓶が提訴したっていうのが今回のニュースでは?
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 23:55 ID:3yqZ0fdl
>>115 自己レス。阪神側が提出した証拠は166件ですた。
異議申立の時の阪神側代理人は、弁理士が2人
これに対して、無効審判の時の阪神側代理人は、弁理士1人+弁護士2人
結局、審判でも弁護士がつかないと、弁理士だけじゃなかなかうまく
いかないって事か・・・むむむ
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/21 23:58 ID:3yqZ0fdl
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 00:06 ID:g676rREG
こんな金と時間がかかる虚しい「言葉遊び」はやめよう!
結局、胴元が儲かるだけ。
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 00:17 ID:vf4768v8
しまたろうも虎キャラを使っているから禁止
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 00:36 ID:TFNXVUEy
西武ライオンズはライオン化粧品を訴えないんでつか
124 :
神権ゼミ:03/09/22 00:55 ID:hX9zTsZr
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 00:57 ID:rRrbuTEG
で、結局「TIGERS(タイガース)」と書いてる家電を、
みんなが見たり聞いたりした時に、「うわっ!これ阪神タイガースの商品や!」
と思えば裁判所の判断が正しくて、思わなければ特許庁の判断が正しいってことやろ?
>>120 要するに、特許庁は単純に線引きだけを行って
その判断に妥当性があるかどうかを判断するのが司法の役割なんじゃないかなあと
ただそれだけ
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 02:20 ID:I43OPGgQ
タイガース=阪神タイガースなんて思ってんのは関西人だけだと思うんだが。
もちろんパッと思いつくにしても、商標無効は無理だろ。
阪神優勝ってロゴだって和解決裂したらしいし、これも無理だろうな。
金の亡者になりつつある阪神。来年は今年の虚人みたいになるかもな。
128 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 02:22 ID:x9Uvd7I1
阪神無理しすぎだ罠
>92
>127
確かにタイガーやタイガースといったら、
真っ先に阪神タイガースを思い浮かべるかは疑問
一番多そうな答えだろうけれど圧倒的とは思えないが
今みたいな世間が騒いでいる時なら別だが、
昔のようにパッとしないときはどうかな?
真っ先に単なるトラを思い浮かべる人も
この件の炊飯器<炊きたて>の
タイガー魔法瓶を思い浮かべる人もいるだろうし、
タイガー戦車とか他のもの思い浮かべる人もいるのじゃない?
特に主婦層や家電がらみの業界な人は
象印vsタイガー魔法瓶という発想が先だろうし
今はプロ野球に興味ない人の方がある人より多いよ
>>129禿同
おれタイガ−といえば、タイガ−マスクとタイガー魔法瓶がすぐ思い浮かぶ
131 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 20:54 ID:9cPoUVfl
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 21:12 ID:mmhSWQ/c
タイガーといえば計算機
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/22 21:40 ID:3O9H1PLa
阪神優勝の権で阪神側が味をしめての暴走だろうな・・・
ほんとたちの悪い
>127
商標に関して言えば都道府県レベルの一地方で混同があるだけで充分無効理由に
なるはず。
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/23 00:40 ID:CCAqMpti
>123
ライオンズもグッズ関係で出しまくってたんだけど
ライオンはことごとく異議の申し立てして使えなくさせてた。そのうち
ライオン 「また似たようなの出しやがって」
ライオンズ「イヤ、うちはレオだから」
ライオン 「・・・」
和解勧告が出たがや:
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20030922AT1G2202K22092003.htmlタソ 「TIGERS」商標紛争、阪神と魔法瓶に和解勧告
タイガー魔法瓶(大阪府門真市)の持つ「TIGERS」の商標登録を巡り、
阪神球団(兵庫県西宮市)の登録無効請求を認めた特許庁の審決を無効とする
よう魔法瓶側が求めた訴訟の第一回口頭弁論が22日、東京高裁で開かれた。
双方が準備書面を提出し争う姿勢を示したが、北山元章裁判長は和解を勧告した。
関係者によると、「TIGER」を商標登録していた魔法瓶は1986年、類似の
「TIGERS」について球団と契約。家庭用電化製品などの分野で球団に
支払われた許諾料の一部を受け取ってきた。しかし98年に魔法瓶がなべ類など
2分野で「TIGERS」を商標登録したため、球団は特許庁に登録無効を
求め、今年6―7月に認められた。
それぞれ「球団名と混同される恐れがある」「混同しない」などと主張している
が、勧告後、魔法瓶側は「和解協議を進めて元の関係に戻れればいい」と話した。
球団は千葉県の男性が商標登録した「阪神優勝」のロゴをめぐっても特許庁に
無効審判を請求している。 (22:00)