【ストツク】株利益 給与所得としての課税取り消し判決【オプショソ】

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118名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:26 ID:uQAVtGwu
>>117
質問。わざわざ「オプション価格」と「権利行使価格(取得価格)」という別々の
言葉が出てきているけれども、これらは別々の物事を意味すると理解してOK?
その場合、「オプション価格」とはどこからどういう根拠で出てきた数字?
119名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:30 ID:zBYrDIZy
税務署の解釈は
売却価格−取得時時価→一時所得
取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得

東京地裁の解釈は
売却価格−権利行使価格(取得価格)→一時所得

東京地裁の解釈でオプション価格が給与所得として課税されないのはおかしい。
120名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:34 ID:EnZH+UD8


ストックオプションで株価が上がらなかったら、
給与の未払いということで、会社を訴えられるのかなあ。
まさかね。
結局、税金を取り立てるための詭弁だろ。
どう考えても一時金。
121名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:38 ID:uQAVtGwu
>>117
ん?
権利行使による株式購入と売却が同時ではない場合、

最終的な売却価格
    ↑
 a. [通常の株式取引における売却益と同じ扱い]
    ↓
権利行使時の時価
    ↑
 b. [税務署は「給与所得」、かつては「一時所得」]
    ↓
権利行使時の購入価格(権利付与時に設定された権利価額)

ということでは?
権利行使で購入・即・売却となった場合、上の a. の部分は存在しないから
課税対象にならない。
122名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:38 ID:zBYrDIZy
>>118
まだストックオプションの価値の指標はない。
他のオプションの市場価格を元に計算方法を確立するべき。

>>120
俺の主張だと、オプションを授与された時点で権利は個人のものになる。
この解釈だと、その権利で利益が得られなくとも会社には何の関係もない。
会社は単なる株の取引相手に過ぎないからだ。

反対に税務署の解釈だと、キャピタルゲインは給与所得にしないとおかしい。
オプションを行使した時点で会社から価値を貰うからだ。
123名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:44 ID:zBYrDIZy
>>121
何が言いたいのかわからないが、俺の主張はオプション価格を給与所得、
a+bを一時所得にしろということ。
124名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:48 ID:zBYrDIZy
間違えた。
株式譲渡益を一時所得と勘違いしていたよ。
正しくは以下です。

税務署の解釈は
売却価格−取得時時価→通常のキャピタルゲイン課税
取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得

こちらの主張は
売却価格−権利行使価格(取得価格)→通常のキャピタルゲイン課税
オプション価格→給与所得

話がかみ合わないのも納得。
申し訳ない。
125名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:49 ID:uQAVtGwu
>>122-123
しかし、ストックオプションは他の「オプション」と名乗るものと違って
譲渡も売却もできないのだから、他のオプションを参考にして云々と
いう手法で価値を求めるのは意味がない。
つまり、当人以外にとってはそのオプションは金輪際入手不可能で
価値の付けようがないのだから、そこでいうところの「オプション価格」
とやらの価額は、ゼロとするのが妥当では。
126名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:55 ID:uQAVtGwu
>>124
了解。それは >>121 でこちらが言いたかったのと同じ意味。
127名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:56 ID:zBYrDIZy
>>125
ストックオプションの価格はゼロだという解釈が間違っているとは思わない。
でも、その場合は
取得時時価−権利行使価格(取得価格)
を給与所得としなければならない。
やっぱり東京地裁の判断はおかしい。
128名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 22:06 ID:uQAVtGwu
>>127
まず、これは納得してもらえると思うけれども、権利価額、つまり株式購入価格
として設定された数値を、自社株の時価が権利行使の時点で上回っていなければ、
権利行使する意味がない。最近多いけれども、株価が高い時期に権利付与された
(つまり権利価額も高い)ストックオプションが軒並み額面割れを起こして、行使でき
ない事態になっている。

ということは、この制度によってなにがしかの経済的利益が得られるかどうかは、
ひとえに、株価が当初に設定された権利価額(=権利付与時の時価)を上回る必要
がある。それは、株式市場において、投資家がその会社の株式をどれだけ買いた
いかという状況によって変動する。買いたい人が多ければ株価は上がる。少なけれ
ば逆。

つまり、権利行使によって経済的利益が得られるかどうかは、勤労の内容や成果
ではなく、株式市場の動向に依存しているのだから、それを労働に対する継続性・
対価性のある給与とみなすのは不適切、というのが東京地裁の判決の骨子。

また、権利行使のタイミングや、権利行使によって何株の株式を購入するかは、
いったん当初に設定された期間が過ぎて権利行使が解禁されれば、後は本人の
判断で自由に決められる。会社は一切関与しない。
つまり、本人が収入の額やタイミングを意図的にコントロールできるわけで、これも
「給与」としての性質に馴染まないとする根拠のひとつ。

さらに、これは会社によって違うかもしれないけれども、普通、権利が付与された
からといって一定年限勤務する義務はなくて、辞めるのも首を切るのも自由。つま
り「給与」の要件であるところの時間的・空間的拘束が発生しない。

あと、今回の判決には出てきていないようだけれども、給与所得には源泉徴収の
義務がある。ところが、そもそも株式市場で株を売買した結果として経済的利益が
得られるストックオプションの場合、勤務先の会社が給与と同様に源泉徴収する
のが不可能で、結果として「給与所得だが、給与所得に義務付けられている源泉
徴収規定を守っていない」というヘンテコリンな事態になっている。
129名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 22:19 ID:zBYrDIZy
>>128
オプション価格を給与所得として課税すれば全部解決できそうだな。
やはり、オプションの経済的価値の算出方法を確立するべきだ。
130名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 22:26 ID:uQAVtGwu
>>129
ただ、それをやると、>>116 で書いた

 権利付与の時点で「価値」を設定してそれに課税すると、後で株価下落の
 せいで紙屑になった場合、利益が発生していないのに税金だけ取られた
 ことになって、所得税の根本原則に反してしまう。

という問題が発生する可能性があるわけで。
実際に権利行使して利益が出たときだけ、後から「価値」に給与所得課税するという
のもひとつの考え方だけれども、そうなると今度は、「年ごとに経済的利益と必要経費
を計算して所得を求めた上で課税する」という所得税法の規定が問題になってくる。

ひとつの解決法は、「権利付与の時点で価値を算出して給与として扱い、税額も求め
ておくが、権利行使までは課税繰り延べ」という法規定を、ちゃんと国会に通して作る
ことか。
131名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 22:35 ID:uQAVtGwu
…と書いてはみたが、正直な話、何年も先の株式市場の株価推移を織り込んで
「価値」を算出するとなると、これは議論百出でもめるだろうなあ。

あと、株価の変動を考慮すると、そもそもこの制度で継続的に一定水準の収入を
確保するのは難しいから、一時所得にしないのであれば、別の激変緩和措置が
必要になると思われ。一部業種で設定されている「平均課税」みたいな。
132名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 23:09 ID:j9flgP4N
課税するならストックオプションも自由にうれないとなあ

オプションってのは結局は予約券なわけで売りさばけない予約券ならそれ自体の価値はゼロだろ
133名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 23:18 ID:BtrnjGCB
>131
もっと困難なのはストックオプションが盛んに利用されている(いた、か?)ベンチャー企業
の場合。非上場だと計算に使う株の市場価格すら存在しない。いつ上場するかも分から
ないし。経営者が自分自身にストックオプションを与えている場合、上場予定をずらすことで
ストックオプションの価値をコントロールすることすら可能。
134名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 23:26 ID:uQAVtGwu
ストックオプションと「給与性」をリンクさせる合理性が成立する可能性があると
すると、それは権利付与時に、自社株の時価より安価な権利価額が設定された
ケース。これは、社員持株制度なんかで、市場価格より安価に購入しているもの
と同等に扱うことができると考えられる。
ただ、実際の権利付与に際して、そういう運用をしている事例があるかどうかは
不明。

権利付与後に発生する、行使に伴う経済的利益は、例の「株価上昇に依存する
市場依存型」で、東京地裁もいうように、労働との対価性や継続性を求めるのは
無理。

もし、権利そのものに価値を設定するとしても、「株価がどの程度上昇すると見
込むか」「それを社員本人がいつ行使する気になるか」「譲渡や売買ができない
権利に経済的価値を認めることができるのか」等々のマイナス要因があるから、
むやみに高い価値を設定するのは合理性を欠く。せいぜい、住民税の「均等割」
みたいな、ささやかなものにならざるを得ないと思われ。
135名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 00:04 ID:hC9BWZKS
>134
どこかのニュースで1株1円のストックオプションとかいうのを見たことがある。
こういうのを見ると国税局が給与所得にしたがるのも分からなくも無い。

ただ普通は行使価格は時価より若干高く設定するものだから(そうしないと
経営陣自体が会社の株価の先行きに不安があると思っていると市場から
は取られかねない)それだけでも、ストックオプション自体の付与された時点
での価値はかなり限定的と思われる。
136名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 03:14 ID:WTm7FqYn
>>135
>どこかのニュースで1株1円のストックオプションとかいうのを見たことがある。
1円どころか無償が多いのだが。

>>134
>ストックオプションと「給与性」をリンクさせる合理性が成立する可能性があると
>すると、それは権利付与時に、自社株の時価より安価な権利価額が設定された
>ケース。これは、社員持株制度なんかで、市場価格より安価に購入しているもの
>と同等に扱うことができると考えられる。
>ただ、実際の権利付与に際して、そういう運用をしている事例があるかどうかは
>不明。
よくわかんないけど、これとは違うことを言ってるのかな。
第二百八十条ノ二十一  株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権
ヲ発行スルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ其ノ新株予約権ニ付テノ前条第
二項第一号、第二号及第四号乃至第八号ニ掲グル事項並ニ各新株予約権ノ最低発行
価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコ
トヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナ
ル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス

商法は、発行時においても、ブラックショールズモデル等の計算式により適性価額
を計算できるという建前でできているのだが。
137名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 03:18 ID:WTm7FqYn
俺、税金のことわかんないし、これが給与っていうのは抵抗感じるけど、
ストックオプションが譲渡できないって言ってる人がいるから、
念のために言っておくけど、商法上は、譲渡できるのが原則だよ。
実際は、譲渡禁止してるほうが圧倒的に多いけど。
138名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 04:40 ID:26R0xc2q
はやく高裁レベルの判決出てほしい。これでだいたい流れが見えてくる
と思うが。
139名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 10:13 ID:JJkdo9nQ
>>137
もし、譲渡や売買が自由にできるようになってしまった場合、「社員としての地位を
離れると権利行使はできないのだから、これは労働の対価で給与だ」といっている
国税は非常に困りそうだ (w
140名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 12:32 ID:JJkdo9nQ
>>135-136
もし、時価より安価な権利価額を設定したケースがあれば、両者の差額
を所得とみなして課税すれば済む話。この場合、その差額部分が「権利
の価値」といえなくもない。
141名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 15:04 ID:ym6DXIOQ
>>139
>「社員としての地位を離れると権利行使はできないのだから、これは労働の対価で給与だ」
原則は、譲渡も出来るし、譲受人が社員でなくても権利行使できるんですが、
現実は、譲渡は禁止されてるし、役員等は通常の退職をしたのでないと権利行使できない
という形態が圧倒的に多いんですよ。
なかには、国税が言うような、社員(役員)の地位にないと行使できない、
自然退職した場合でも行使できない形態のもあります。
142名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 15:20 ID:1OYRc3JN
ストックオプションをスワップさせて、未行使でも現金に換えてくれる
サービスってどこかやってないの?
143名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 17:08 ID:n5QS1ADd
ちょっと、話がずれるのだけど、こういう思考実験はどうだろう。
会社は、現在市場価格一株1000円の現物を、相場感覚を
養うために、次の条件で社員に託する。
社員はその株を自由に運用していいが、

1)5年以内の好きな時期に、株現物で返却
もしくは、
2)5年以内の好きな時期に、現金1000円で返却
しなければならない。
全ての利益、不利益は、社員のものとする。

この思考実験は、社員側から見ると、実はストックオプションと
全く同じなんだが、もしこういう条件で社員が利益を得た場合、
給与所得とするのは、どう考えても無理がある。
多分、キャピタルゲイン課税が一番、合理的な気がするけど。


144名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 18:59 ID:+uzVSgya
>>142
マイクロソフトはストックオプションをやめて制限付株式の付与に
変えたけど、社員が現在保有しているストックオプションを
どこかの証券会社に価値計算させて購入してもらうような
計画を持っている。
145144:03/09/17 19:01 ID:+uzVSgya
社員が保有しているストックオプションはほとんどは
権利行使価格>時価で行使しても意味のないもの
なんだろうけど、こういうオプションでも残期間がそれなりに
あれば、経済的価値はちゃんとあるからね。
146名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 20:08 ID:sewSQe1T
こういうのって、まとめて公表してないの?
知らずにそういう会社の株を買って、売りの圧力になってしまうとか。
147名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 21:19 ID:nTQGzYbI
>>143 なるほど。そう考えると株式譲渡所得以外のなにものでもない。
148名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 21:58 ID:1OYRc3JN
>>146
有価証券報告書に載っている。
149名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/18 23:21 ID:HSLfLrAB
>136
確かに権利自体は無償で付与されるのが普通だが。
この場合の1株1円っていうのは行使価格のことだけど・・・
無償って、行使価格が0円ってこと?それはオプションとは言わないと思われるが。

>146
株主総会で付与される者の氏名と額や付与の条件を公表して議決を経ることが
必要なはず(で、議決結果が有価証券報告書に記載される)。
なので、付与される者はどこの馬の骨とも分からん平社員ではなくて重役クラス
以上の人間に限定されることが多い。
150名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/18 23:28 ID:HSLfLrAB
>142
社員に付与する場合には行使の条件に「行使時点で社員であること」というのが
ある場合が一般的なので、形式的には取引は可能だがそれを他人は行使できない。
社員同士の間の取引なら可能と思われるが。なので市場を作っても買い手がいない
と思う。

>145
マイクロソフトの場合、おそらくアメリカにはマイクロソフト株のオプションを扱う市場
が存在するので、限定条件を会社が解除すれば普通のオプションとして取引できる
んではないかと思われる。
151名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 00:01 ID:DJHCkXg4
>>149
>確かに権利自体は無償で付与されるのが普通だが。
>この場合の1株1円っていうのは行使価格のことだけど・・・
>無償って、行使価格が0円ってこと?それはオプションとは言わないと思われるが。
無償があるのは、予約権の取得価格のことです。
行使価格1円というのは、ちょっと信じられない。
取得価格が高いのか、株価が安いのか。
152名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 00:23 ID:CW0EPXm9
>>151 でいう「予約権の取得価格」が、権利付与の際に何か金を払う必要がない
という意味なら、それは普通、その通りでしょ。
ただ、実際にその権利を行使して株式を入手する際に経済的負担がゼロ(無償で
まるごと入手できる)であれば、それはストックオプションとはいわないのでは。
153名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 00:55 ID:DJHCkXg4
>>152
取得価格って言ってじゃん。行使価格と区別して。
発行価額と言うべきだったけどね。

ついでだから言っておくけど、
>>149
>株主総会で付与される者の氏名と額や付与の条件を公表して議決を経ることが
>必要なはず(で、議決結果が有価証券報告書に記載される)。
不要です。
ただし、有利発行の場合に取締役会で決議が必要。

>なので、付与される者はどこの馬の骨とも分からん平社員ではなくて重役クラス
>以上の人間に限定されることが多い。
中小だとそうでもないです。社員全員に与えるのが増えてる気がする。
大企業だと役員限定か、それプラス特別功績あった社員が多いね。
154名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 21:38 ID:R7SbcZFP
行使価格1円とかいう愉快なストックオプションを付与したのは日興コーディアル
らしい。役員の退職慰労金を全部それに置き換えたようだ。
155名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/24 17:53 ID:Q26x+9La
》国税
そろそろ人治辞めようぜ。
156名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 00:51 ID:K1zbMpu7
親会社といっしょに他社との合併で、会社解散し、株も消滅しているのに
ストックオプションが残っている…。
でも、新会社の株と引き換えられるわけではない。

いったいどういう状態なんだか。
いや、何も期待できないのはわかっているけど。
157名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 09:20 ID:G9UkPwk0
ストックオプションを売れる市場きぼんぬ
158名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/26 09:19 ID:0eY+KlgF
あげ
159名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/26 14:55 ID:TsGo/5uT
話の内容おもしろかった
www.lovechat.tv
160名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 01:09 ID:kC0Lrggp
161名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 11:23 ID:wXD1aXLb
●●●衆議院総選挙●●●(調査期間:9月27日〜10月10日)
あなたはどの政党の候補者に投票しますか?〜小選挙区〜
11月9日に投票があると言われている次期衆議院総選挙であなたはどの政党の候補者に投票しますか?
・小選挙区で投票する候補者が所属する政党名で投票をお願いします
・有権者のみ投票をお願いします
・1人1票のみとなっております
・政党名を選択して、投票ボタンを押した後に次の4つを選択する画面へ移行します
1、都道府県名
2、選挙区名
3、年齢・性別
4、比例で投票する政党名
全ての項目に必ずお答え下さい

投票所はこちら↓
http://vote3.ziyu.net/html/dai02kai.html

参考:選挙でGO!!
自分の選挙区名が分からない場合はこちらでお調べ下さい↓
http://homepage3.nifty.com/makepeace/

これと同じものを最寄りのスレにコピペをしてください
よろしくお願いします
162名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 14:41 ID:hq3ovdSR
あげ
163名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/04 08:46 ID:AFsYwz4y
あげ
164名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 00:42 ID:6Ge03ANh
age
165名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 06:13 ID:Ax4Lq2lD
ショソage
166名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 06:21 ID:Ax4Lq2lD
ただあげてると荒らし認定されそう。

たとえ、ストックオプションが給与所得だとしても、
支給時点における株価で計算すべき。

最近は、アメリカでもストックオプションを用いる企業が減っているなんていう話も
あるくらいだから、法整備が整った頃には、ストックオプションがなくなってたりしてw
167名無しさん@お腹いっぱい。
アメリカの株高景気も日本の買い付けのせいらしいですな。