【ストツク】株利益 給与所得としての課税取り消し判決【オプショソ】
2
>>1 何度見ても貴方の立てるスレはキモイです。
貴方がキモイからしょうがないのでしょうが。
そろそろ我慢の限界です。
4 :
たまねぎ税理士:03/08/26 21:17 ID:6Sfi5TK8
>>1 おつかれ〜
さっきNHKでもやってたね。
これって結構税金裁判で注目されてたけど
国が負けるってものすごく珍しいことです。
当たり前の判決と言えると思います。
だって働いてももらえる額が増えるわけでもないしね。
しかしNHKの放送、株価の上昇を「偶然のもの」と言い切っているのがいいね。
小泉も竹中も関係なしだわ。
6 :
Auditorφ ★:03/08/26 21:45 ID:???
原告代理人、鳥飼総合法律事務所のwebsite
http://www.torikai.gr.jp/zsoshou/stock/news/030826.html 本日(平成15年8月26日)、ストック・オプション税務訴訟で
東京地裁民事2部(市村陽典裁判長)の判決の言渡しがありました。
内容は、納税者の主張を認め、税務署長の行なった課税処分を全面的
に取り消すというものでした。
今回判決が出たのは、西岡郁夫様(元インテル会長)、八幡惠介様
(元アプライドマテリアルズ社長)のお2人を含む5名の方々について
です。
これで、東京地裁民事2部と民事3部の2つの行政専門部が、ストック
・オプションの行使利益が一時所得であるとの判断を下したことになり
ます。今後注目されるのは、東京高裁や他の地裁の判断です。
(引用了)
7 :
Auditorφ ★:03/08/26 21:47 ID:???
ストックオプションを「一時所得」と判断 東京地裁判決
自社株購入権(ストックオプション)で得た利益は、一時所得として
低率の課税をすべきか、それとも税額がほぼ倍となる給与所得として
扱うべきかが争われた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
市村陽典裁判長は「一時所得」と判断し、東京国税局の更正処分を
取り消した。取り消された課税額は原告5人で計約8億円にのぼる。
訴えていたのはインテル日本法人の西岡郁夫・元会長(60)ら5人。
いずれも米国に親会社があるハイテク企業の日本法人に勤め、米本社
から権利を与えられていた。
判決理由について、市村裁判長は(1)得られる利益の額は株式の
時価や権利行使の時期という偶発的な要因によって定まるため、給与
所得とは評価できない(2)米本社に勤務した事実はなく、労務の対価
とは認められない、と述べた。
昨年11月には東京地裁が別の訴訟で課税を取り消す判決を出して
おり、国税当局は、厳しい状況に追い込まれた。
東京国税局国税広報広聴室長の話 主張が認められず残念だ。控訴
することになると思う。
(朝日)
以下、参照。
http://www.asahi.com/national/update/0826/031.html
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/26 21:49 ID:Vdl3u6bD
税の二重取りを許すなよ。
こんなことやるより、行政のスリム化、自動化をしろよ。
といって、重機ネットみたいのは勘弁な。金かけすぎ。
9 :
Auditorφ ★:03/08/26 21:50 ID:???
>(2)米本社に勤務した事実はなく、労務の対価
とは認められない、
という事は(1)だけでは給与所得になってしまうんですかね。。
まあ、株の利益が偶発的ってのが大きいから
ストックオプション=一時所得でもういいと思うけど。
税金還付の請求権って何年なのだろう(いろんなのがあるか…)
時間切れ引き分け(二度と出来ませんが、還付もいたしません)
とか狙っていくのか。
この8人の人のは時効の中断とかそういうのになるのかな。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 00:48 ID:MfUjq1tt
税務署は
最高裁でも負けても抵抗できるぞ
ようは一時所得の税率を上げれば
税務署の逆転ホームランだわな
裁判負けても最後は合法的に勝つ
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 01:09 ID:BbPWamhf
労務の対価でないなら、なぜ優先的に手にいれられるんだ?
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 01:20 ID:KXByVU4L
ホント税務署って汚い!
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 01:30 ID:v5dZGca1
返金には民法に従って5%の利子をつけろよ
やったー!ストックオプション楽しみだYO
19 :
:03/08/27 01:45 ID:WUcSsmYx
ストックオプションが紙くずになった奴
↓
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 01:54 ID:IZFH/HmF
↓ ↑
→
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/27 23:04 ID:Vv7LOvNu
わーい!ストックオプション楽しみだYO
| | |
| | |_____
| | | ̄ ̄ ̄ /|
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| /\ | /|/|/|
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| / / |_|/|/|/|/|
| / / |文|/ // / ∧∧ - また負けた… -
|/ /. _.| ̄|/|/|/ /⌒ヽ)
/|\/ / / |/ / [ 税 _] ∧∧
/| / / /ヽ 三____|∪ /⌒ヽ) - もうだめぽ… -
| | ̄| | |ヽ/l (/~ ∪ [ 税 _]
| | |/| |__|/ 三三 三___|∪
| |/| |/ 三三 (/~∪
| | |/ 三三 三三
| |/ 三三
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/31 15:56 ID:DJJ4qXt1
これで最終的な国税が敗訴して、何億円も還付する羽目になったら、
誰がどう責任を取るんだ?
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/31 16:00 ID:ZZxwppDZ
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/12 08:39 ID:DkJt0c+v
国税また敗訴記念age
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/12 08:50 ID:jegCaTGQ
一時所得といえば、競馬・パチンコ等のギャンブルでしっかり課税しろよ。
株やっている俺から言わせれば不公正も甚だしい。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/12 09:39 ID:fsbk8Ast
>>14 税務署は、かってに税率なんてきめられないぞ。
徴収部隊なんだから。
しかし、普通に考えれば当然の判決なのだが、
租税に関する裁判は、圧倒的に国に有利なんだよな。
税に精通した裁判官や弁護士が増えて欲しい。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/12 09:44 ID:DkJt0c+v
>>27 国税の人間が「調査官」って肩書きで裁判所に出向してるからね。
実際にどれだけ影響があるかどうかはともかく、公正さを疑わせる
一因ではある。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/12 21:14 ID:IXYT0JDj
これって金持ちだから裁判費用だせるけど
貧乏人が国税に目をつけられたら悲惨だよね。
なけなしの金を出して地裁で勝っても控訴されちょうと
最高裁まで金持たないじゃん。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/13 00:20 ID:GbE9Z6zG
この追徴を受けた人は「脱税」呼ばわりされて名誉が毀損されているから
今度は名誉毀損で国税を相手取って裁判してもらいたいな。
訴えてやりたいのは山々なんだが、具体的な被害の算定が難しいな。
脱税呼ばわりのせいで、どれだけ損害を受けたか計算するのは難しい。
もっとも、賠償じゃなくて「謝罪を要求する」とやるのが筋ではあろうけど。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/13 18:34 ID:sQAapS02
国がやることに間違いはないのに裁判なんて
>>33 この件で国側は「一部の裁判所で誤指導があった」と言い訳してるんだが、
それだって間違いに違いなかろうて。げらげら。
いけねえ、裁判所じゃなくて税務署だよ。
うーむ、ここでも「間違いがあった」。まあ、それぐらい人間というのは不完全な
生き物なのさ。口が裂けても「国のすることに間違いがない」なんていえた義理
じゃない。
他ではマイクロソフトの連中が同じくストックオプション課税で国税相手に訴訟を
起こそうという動きをとったら、国税がリークして脱税のレッテル貼ったんだよな。
国税のやり方はとことん汚い。
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)< 一貫して給与所得だと指導してたんだから黙って納税しろよ?
_φ___⊂)__ \_______________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄! |
|国 税 庁|/
敗訴
敗訴 また敗訴
| l| l || || l|
| l| | || || l!
l l| .| ☆
______ /
ゝ_____ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
スコーン (.☆∀・) < って・・・
_φ___⊂)__ \_______________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄! |
|国 税 庁|/
☆ )
( ☆ ∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Λ_Λ (゚Д゚#) < 嘘で塗り固めたリークをするなゴルァ!!
と(@∀@ )⊃ ⊂ ) \____________
/旦/三/ /| | |〜
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄! | し`J
|国 税 庁|/
ストックオプションが給与所得だとは思わないが、
国税のやり方が特段汚いとも思わない。
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 00:22 ID:evZ/D2b9
申告分離課税も払いたくないのだが...
a
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 01:00 ID:Utg+qj6P
>>38 ばかもーーーん!
ストックオプションが「給与所得」か「一時所得」なのかが問題じゃない。
納税者が、正直に相当の注意を図った上で納税を行ったのに、課税庁が納税手続きが終
わった後から違う見解を示して、その後に決まった見解を基に正直な納税者に対して、
追徴及び加算税を徴収した事が問題なんだよ。
当然、裁判官は何の落ち度もない納税者を守るために「一時所得」だと言っただけ。
大事なのは、明確な課税庁の不手際に対し、誰も責任を取らないし、今現在でも今後
の対応を考えていない事だよ。本当にこの国は法治国家なのかと疑いたくなる。
そろそろ課税庁には自浄作用を発揮してもらわないと、それこそ課税庁の監視組織が必
要だ。
マジレス スマソ
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 02:04 ID:evZ/D2b9
東京都の外形標準課税みたいに
国税庁の過失を認めちゃったりすると面白いんだがなあ。
おっと、外形標準課税のときに認められたのは東京都職員の過失ね。
>>41 マヂレス カコイイ
さらに云へば。
本来、課税対象と課税率の委細は「法律」でキチーリと定めるべき。
然し実態は其れをせず、「裁量」(大変をこがましい)の余地を
思ひ切り残して、国税の鉄砲玉どものモウチヴェイシオソをかき立る構造に
なつてをる。
>>41 >>45 そう。実は、ストックオプションの所得区分がどーのこーのなんていうのは、
副次的問題に過ぎない。実は、この件で問われているのは国税の裁量行政
体質と、憲法84条の「租税法律主義」を遵守するかどうかという点なんだな。
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 15:03 ID:DxBhWQC6
AGE
48 :
U032094.ppp.dion.ne.jp:03/09/15 15:05 ID:M3cfxQfI
testです
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 17:41 ID:XLz84Bf8
オプションを行使したことによる利益が給与所得じゃないのはわかるが、
オプションが授与された時点で、ストックオプションの時価に給与所得税がかからないのは変じゃないか?
>>49 権利価額(株を購入する際に設定される価格)は、そのときの株の時価にスライドして
決まるから、権利が付与された時点では利益にならないのが普通。あくまで、権利付
与後に株価が上がらないと利益にならない。
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 18:40 ID:XLz84Bf8
>>50 行使価格がストックオプション授与時に決まっていれば、オプションの時価は定まるのでは?
ストックオプション自体の価格に給与課税をかけるのが当然だと思うのだが。
最終的にオプションを行使しなくても、オプションを与えられた事実は変わらないわけだし。
>>51 だから、たとえば権利付与時の時価が$50なら、「あなたは$50で○○株
購入する権利が与えられます」となるから、仮にその時点で株を購入で
きたとしても(普通、権利付与直後は購入できない)、時価と購入価格は
同じということになって、何も得にならず、制度のうまみがない。
その場合、普通に市場で株を買うのと同じでしょ?
あくまで、ストックオプションという制度が美味しいのは、権利付与後に
株価が急騰して、そこで昔に付与された権利を発動して安く買える場合
に限られる。
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 18:58 ID:XLz84Bf8
>>51 その時点では利益が無くても、権利自体に価値はあるでしょう?
ストックオプションの権利をお金を出して買いたい人はいくらでもいるぞ。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:00 ID:XLz84Bf8
レス番間違えた。
オプション自体に価値があって、実際にオプション取引という市場もある。
給与のかわりにオプションを授与されたのだから、給与課税されるのは当然。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:07 ID:prw8Gy4R
>>51 あなたは1億の給与所得を持っています。
そのうち大半がストックオプションで与えられたものです。
実際の手取りは50万円です。
しかし実際権利を行使しませんでした・・
税務署
「 すいません・・税金5000万支払ってもらえますか? 」
あなた
「 あたりまえですよ。オプションを与えられた事実があるから
それは給与所得とみてください。5000万家売って支払いますよ。 」
どういう思考回路になったらオプションを与えられた事実だけで
給与所得となるのか、理解できません。
ストックオプションは罰ゲームか!!!!!!w
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:12 ID:XLz84Bf8
>>55 その例だと、オプションは市場で一億円で売れる。
だから実際の給与所得も一億円だ。
だーかーらー。
権利付与の時点で設定される購入価格は、その時点の時価と同じだから、
ストックオプションの権利行使だろうが普通に証券会社で買う株だろうが同
じことで、「ストックオプションだから得をする」部分が存在しない。
存在しない利益に税金をかけることはできない。
# 誤解があるかもしれないけど、権利行使のときはいったん株式を買う
# んだよ、自腹で権利価額×株数分の代金を支払って
そもそも、権利付与の時点では即座に権利を行使できず、権利行使できる
までに何年か待たされるのだから、権利付与の時点で利益を産むことは、
この観点から見てもあり得ない。
権利付与の後で株価が下がってしまえば、ストックオプションというのは
ただのゴミ。株価がどう推移するかは誰にも予想できないのだから、ストッ
クオプションの権利付与が即座に利益を保証するなんてことは、金輪際
あり得ない。
あくまで、この権利が価値を産むのは「権利付与後に *株価がさらに上昇*
した場合に限られる」ということをお忘れなく。権利付与の時点で存在する
のは「買う権利」だけなのだから。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:17 ID:XLz84Bf8
>>57 だから、買う権利に税金をかけろと言っているわけ。
当たれば数億円、外れれば0円のくじが一億円で売っていたとする。
そのくじを会社から貰ったら一億円分の税金は払わなくてはならない。
ちょいまち。
その理屈だと、ハズレくじでも1億円分の所得とみなして税金を払えと?
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:21 ID:XLz84Bf8
>>59 それは当たり前。
貰った時点で一億円の価値があるからだ。
どっちにしても、
>>58 の理屈にはストックオプションと根本的に異なる部分がある。
ストックオプションというのは、数億円に値上がりした後で「1億で買えるから、まず
自分が1億払ってそれを買い、しかる後にそれを時価で売却して利益を享受する」
というもの。
一億の価値があるというのは詭弁であって、株式の価値はあくまでそれぞれの時
点における時価。ここでいう一億とは、自分が最初に権利行使手続きを取って支
払う金額であって、権利そのものが普遍的に持っている価値じゃない。
ついでに付け加えると、「権利が付与されたときの事情」で「権利を行使したときの
利益」の所得区分を決め付けようとすると、所得税法36条が問題になる。
権利が付与された年と権利を行使した年は(権利行為に最初は制限が課せられ
ているから)必然的に別々の年度になるし、しかも、付与された権利が利益につ
ながるかどうかは株価が権利付与時より上昇するかどうかに依存する。
つまり、異なる年の異なる事情をくっつけて所得区分決定の論拠にするのは、
「年毎に利益を計算して課税する」という所得税法36条の規定に照らして問題が
ある。
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:39 ID:XLz84Bf8
>>61 社員が会社から利益を受け取るのは、
オプションを行使した時ではなくオプションを授与された時で、
その後、貰った権利を行使するかどうかは個人の裁量になる。
オプションには価格があって実際に市場で取引されている。
オプションを貰ったのに利益が出なかったからといって、
税金を払わないのはおかしい。
「指定された価格で買う権利」と「実際の株式の価格」を混同していないか?
権利付与の時点で利益が存在しないのは先に言ったとおりで、存在しない
利益に税金はかけられない。
それに、価格があって市場で取引されているのは「株式」であって「株式を
買う権利」じゃない。
利益が出るかどうかは、権利付与のあとで株式の時価が権利価額を上回
るかどうかだけで決まる。
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:49 ID:ML564VsX
BS式で計算すんのか?できるのか?ってことだろ
σはどこにあるんだ?
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:51 ID:XLz84Bf8
なんかオプションについて何も分かってないのがいるような気がするが・・・
普通の人は1000万で買えるところを、900万とかで買えるストックオプションなら、
そのストックオプションの市場価値はだいたい差額分の100万円。
少なくとも1000万に税金をかける根拠はどうやっても出てこないよ。
>>63 そもそも、どうして権利を付与された時点で利益を享受したことになるんだ?
権利行使に制限が課せられている上に、時価と同額の権利価額では、利益を
生みようがない。「権利付与の時点で利益を享受した」というのも詭弁と思はれ。
1000万じゃなくて900万か、この場合。
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 19:57 ID:XLz84Bf8
>>68 制限があればそれだけオプションの市場価値は下がる。
要は、オプション行使後の利益ではなく、
オプション授与時の市場価値を給与所得にしろと言っているわけ。
>>69 いや、オプションの有無で差が出てくる部分(オプションに起因する利益) は、
権利価額と時価の差額、つまり100万円で正しい。今回、所得区分をどうするか
でもめているのはこの部分だけれども、そもそも、その差だって、株価が上昇し
たから発生したもので、権利付与したから発生したものじゃない。
自分が権利行使して、900万支払って株式を取得すれば、それは「資産」として
時価にスライドする価値を持つと思われるけれども、その「株式という名の資産」
の価値は株価の動向で変わってくるもので、給与とは別次元の問題。
>>70 はあ? オプションの市場価値とはなんぞや。
市場に出回っていないものに価値を勝手につけないでくれ。
それに、「制限付株式」と違って、株式を直接受け取るわけじゃないから、
権利付与の時点における株式の時価を所得とみなすのは不可能。
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:03 ID:XLz84Bf8
>普通の人は1000万で買えるところを、900万とかで買えるストックオプション
少なくとも100万円以上の価値はある。
900万円以下になったら権利を行使しなければ損害はないし、
反対に1100万円になれば利益は倍だ。
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:03 ID:Dff5gx+A
72はなにもわかっていない。
>>73 その利益はあくまで、権利付与後に市場価格が上がったことに起因する
のだという点をお忘れなく。
権利付与後の市場価格の上昇が、結果として、俗に「ストックオプションの
権利行使益」と呼ばれているものを生むのであって、それ以外の理由では
利益は発生しない。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:07 ID:XLz84Bf8
>>72 株式の時価を所得とするんじゃなくて、権利の時価を所得とするわけ。
ストックオプションが実際に市場に出回っていなくとも価格はつけられる。
>>75 実際に貰ったのはオプションであって株式ではない。
オプションは授与された時点で価値がある。
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:08 ID:Dff5gx+A
オプションそのものに一定の経済的価値がある。
報酬目的だということで付与時課税されないだけ。
(ワラントで付与していた時代は付与時課税されていた)
>>74 権利付与の時点で、手元に株式が転がり込んでくるわけではありませんが
何か。
>>76 時価とスライドしており、市場で普通に株式を買うのと同じ意味しか持たない
権利付与時点でのストックオプションに、いかなる価値があろうか?
そこに存在するのは、「将来の株価上昇で儲かるかも」という期待可能性でしかない。
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:10 ID:Dff5gx+A
>>78 そんなことは自明。
一定の価格で将来にわたって一定の期間、あるものを売買する権利には
経済的価値がある。
経済的価値があることと、課税するかしないかは別問題。混同しちゃだめ。
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:12 ID:XLz84Bf8
>>77 なるほど。
最初はそういう回答を期待してたんです。
しかし、その権利に付随する経済価値は「市価より安く買える」ということでしか
ないのでは?
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:15 ID:XLz84Bf8
>>79 その時に株を買う
↓
株が下がった
↓
残念
その時にストックオプションを貰う
↓
株が下がった
↓
ストックオプションの行使をやめよう
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:17 ID:Dff5gx+A
>>82 「将来のある一定の期間」その権利を行使できるところが肝。
オプションは「行使しない」という選択肢があるので、株価が
上昇したときだけ行使すればよい。
これから10年間は株価があがったらもうかって、株価が下がったら
行使しなければいい(株の購入義務はない)、という権利が
あったら、誰だって欲しがるでしょ?
その株価下落は、権利付与 *後* の株価推移で発生したものだろうに。
さっきまで散々、権利付与の *時点の価値* を云々していたから、ああ
書いただけのことだが。
>83
その時にストックオプションを貰う
↓
株が下がった
↓
ストックオプションの行使をやめよう
これだとストックオプションもらった人はもらってないときと比較したら
何の利益も得ていないけど。
これで、税金をかけるのには無理があるような気がする。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:21 ID:Dff5gx+A
>>86 おっしゃるとおり。
だから「経済的価値はあるが報酬目的の付与の場合は課税しない」
ということになってる。
>>84 そこで問題なのは、株価が上昇しない限り得にならないという点で、
そもそもそれが「給与」としての性格を帯びているか、という問題がある。
もし権利行使益を「給与」とみなすのであれば、株価下落で権利が紙屑と
化した場合には、受け取るべき給与を受け取れなかった、ということに
しないと辻褄が合わない。
単なる投資商品なら、また話は違ってくるかもしれんが、国税はこの件を
「給与」だと言い張っているのだから。
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:25 ID:Dff5gx+A
そもそも日本の商法にある「新株予約権」ってここで議論されている
オプションそのものなわけだけど、
報酬目的の場合は総会決議を経て無償付与するけど、
原則的には新株予約権には価値があることになってる。
(この判決自体は国外の親会社から日本居住者に付与された
オプションについてだけど)
>>89 確認だけれども、その「新株予約権の価値」というのは、ストックオプションの
権利行使対象となる株式を会社が発行した際の、対象となる株式の価値ということ?
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:30 ID:Dff5gx+A
国税も付与時に課税するとはいっていないでしょ。
権利行使によって得られた利益を何所得として課税するか、が
争点のはず。
(しつこいけど、付与時に課税しないのはオプションに経済的価値が
ないからじゃなくて、報酬目的の付与だから)
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:31 ID:uHsCYGUT
a
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:34 ID:Dff5gx+A
>>89 「新株予約権の価値」は、その権利(たとえばこれから10年間の間、
ある株を今の価格で購入することのできる権利)そのものの価値。
今の株価が5000円だとして、10年以内にその株が10000円になると
予想する人にとっては、その権利が1000円で売っていれば、買う
価値があるでしょ?そういう「期待値のコンセンサス」がオプションの
価値になる。
>>91 その「課税が繰り延べられている権利付与時の経済価値」が問題なんだが、
付与時に設定された権利価額とイコールではない、ということ?
>>93 なるほど。
ただ、実際の権利行使に際しては、権利価額分の代金を社員が自ら
負担することになるから、"期待値のコンセンサス" が株価上昇によっ
て実現したとしても、株価から権利価額を差し引いた分が所得という
計算になるのでは。設定された権利価額は一種の必要経費ということで。
自分で金を払って株式を購入しなければならないのに、時価がその
まま所得になってしまったのではたまらない。
そもそも、何年も先の株式市場がどう動くかなんて予想がつかない
のだから、期待値のコンセンサスを成立させるのも困難ではあろうけれど。
つけたし。
もちろん、
>>93 が一種の例え話なのは了承しているけれども、何度も書いているように、
実際の権利付与に際しては「時価$50のものを$10で購入する権利を付与する」とはせず、
時価にスライドして権利価額が変動するわけだから、正確に実情に照らせば
「時価が$50で、値上がりするかもしれない株式があるんだが、将来
値上がりしたとしても、今の価格のままの$50で購入できることを約束する」
というのが正しい表現かと。
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 20:47 ID:Dff5gx+A
>>95 「期待値のコンセンサス」を求める式を考えた人たちがいて、
ノーベル経済学賞をもらってる。あくまでも理論式だけど。
実際に課税されるのは「値上がりによって得られた利益」だから
自分で株を購入した際の代金分は課税対象にはなってない。
そう。だから、先に書いたことと照らし合わせると、権利付与の時点では
「市場価額-権利価額≒0」となって、事実上は課税対象が存在しないのだけど、
「権利付与の時点でのオプションの価値に課税しろ」なんていうカキコがあった
もので、ちょっと待て、と。
いろいろな種類の利益発生原因がこんがらかってるから、話がややこしくなる
けれども、
↑ ~~~後で値上がりした結果の時価 (a)
株 ~~~権利付与時点での時価 (b)
価 ~~~権利価額 (c) ※将来、この価格で株式を買える
と3段階の株価があって、このうち a-c の分が、今の裁判でもめてる奴。
b-c は権利付与の時点で課税される理由が成り立つけれども、実際には権
利付与の時点で b=c だから存在しないことになり、所得はゼロ。
社員持株制度なんかで、市価より大幅にディスカウントして自社株を買える場
合に、購入の時点で市価との差額を所得とみなすのは、それなりに筋が通っ
ているとは思うけれど。
今の国税庁の判断だとこういう事象もありうる?
ストックオプション行使して100万で株を購入
↓
会社辞める
↓
20年後、その会社が大化けして株が1億で売れる
↓
国税庁:9900万円の「給与」ですので税金払え
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 23:24 ID:A2c7U3FE
>>98 市場価額=権利価額
でもオプションには価値がある。
「権利付与の時点でのオプションの価値に課税しろ」
というのは今回の判決とは関係ないが別におかしくない。
>>99 20年前までさかのぼってっていう話は聞いたことないな。
たしか、時効があるんじゃないの。
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/15 23:50 ID:A2c7U3FE
やっぱり法律がおかしい。
給与を全額オプションで貰えば無税じゃないか。
>>100 市場があって、自由に売買できる状態で取引されている種類の「購入権」なら、
それを買いたい人の多寡でオプションに価値がついたりつかなくなったりするが、
どこにも売りに出ていない、しかも権利付与の時点では何の価値も生んでいな
いストックオプションの権利価額をそれらと同等に扱えと ?
ていうか、そもそも権利行使の際には権利価額分のカネを自分が支払わなければ
株式の購入ができない。そういう性質の金額を「所得」とみなして税金をかけるのは
筋が通っているようには思えない。
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 00:26 ID:zBYrDIZy
>>103 ストックオプションの価値を評価する仕組みを作るべき。
価値はオプションを授与された時点で既に存在する。
その後、オプションの価値が上がろうが下がろうが、
授与時点の価格で課税するのが当然である。
>>104 オプションはお金と同等のもの。
オプションがお金に見える人と見えない人がいるのはこのスレでよくわかった。
しかし、所得税法36条でいうところの「利益を享受した時点で課税」という考え方
を敷衍するならば、権利そのものに課税するというのは妙ではないか?
なにしろ、ストックオプションにおける「権利の価値」というのは期待可能性に過
ぎなくて、その権利が利益を具現化するのは、権利行使して購入した株式を売
却した後なのだから。
もちろん、それを *持っているだけで* すでに具体的な利益を享受できる種類の
権利なら、その権利自体にしかるべき価値を算定して課税する考え方もありだ
とは思うし、だからこそ36条には「権利」という文言が入っているのだろうが。
それに、国税庁的には、権利そのものに対して付与時の価値で課税するより、
株価急騰で権利行使による大儲けが出る方が、課税対象となる所得が増えて
美味しかろう。
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 00:50 ID:zBYrDIZy
>>106 オプションの価値が100万円だとすると、
オプションを授与された時点で100万円の利益を享受したことになるのでは?
その100万円のオプションが1000万円の利益を生み出そうが、
ゴミになろうが、会社が与えたのは100万円のオプション。
現状ではストックオプション自体に課税されないようだが、
100万円で買いたい人がいるオプションが、
非課税で譲渡されているのは問題では?
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 00:53 ID:ZpIasduM
>>106 >なにしろ、ストックオプションにおける「権利の価値」というのは期待可能性に過ぎなくて、
>その権利が利益を具現化するのは、権利行使して購入した株式を売却した後なのだから。
権利そのものを売却した場合はどうなるの?
>>66によると、これを取引する市場があるわけでしょ?
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 00:59 ID:zBYrDIZy
>>108 オプションの売買は行われているが、
ストックオプションは今のところ売れない。
ストックオプションはオプションと同じものだから、
同じように価格をつけるべきだというのが
>>66の主張。
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 01:08 ID:ZpIasduM
>>109 なるほど、納得。
同じものだから同じように値をつけるべきだに賛成。
このスレを読んでストックオプションのイメージが変わった。
今ではストックオプション=脱税って感じてる。
>108
日本では個別株のオプション市場はほとんどないに等しい状態。
オプション自体:給与所得 売却益:一時所得
っていうのが一番もっともらしいのは確かなんだけれども、
オプションそのものの価格を決められたとしてそれに課税するとなると、売却益の方を
どうするかも問題かと。普通に現行の売却価格−取得価格ってすると、取得価格と
取得時の時価分はすでにオプションの価値に計上されていると考えると二重課税に
なってしまうし、かといって単純に売却価格−取得時時価とすればオプション付与時
から株式取得時までにオプションの価値が大きく変動していることもありうるわけで。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 02:06 ID:ZpIasduM
>>111 なるほど、どこで課税するかが難しい品なのだと納得。
またROMらせてもらいます。
>112
ちゃんと調べてみたら大きな誤解をしていたことに気がついた。スマソ。
現状は
売却価格−取得時時価→一時所得(今回の事例には関係なし)
取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得
と分けて課税されるようになっている。
よって111は次のように書き直す。
オプション自体に価格を設定して課税するとなると
現行の取得時時価−権利行使価格(取得価格)分はすでにオプション価格に織り込み
済みだから課税不要となる。しかし、オプション自体の価値が付与時から大きく変動
する場合もあるから(特にオプションの行使に期限が切られていない場合)単純に
一律課税不要としていいのかも問題。
>>107 だから、はるか昔から言っておるように、権利付与された時点のものを
(実際には不可能だが)ただちに行使したとしても、権利価額(株式を購
入する価額)がその時点での時価を基準にして設定される以上、実質
的な利益はゼロで、利益の享受は不可能。
それを「オプションの価値」とかいう言葉を持ち出して、権利付与の時点
で何か価値があるかのように言い換えるから、話がおかしくなる。
ストックオプションの場合、付与された権利が価値を生むのは設定さ
れた権利価額以上に株価が上昇した場合に限られ、それを見て社員
が株式を自費で権利価額分の代金を支払って購入し、さらにそれを売
却した時点で、*初めて* 利益を享受したことになる。
もし、株価が権利価額以下に下がったままなら、権利行使は不可能で、
利益もまったく享受できない。
もし、権利付与の時点で課税し、さらに株式の購入-売却の時点でまた
課税するとなると、二重課税が発生する。なぜなら、権利行使者が実際
に享受した利益は「売却価額-権利価額」だけであるにもかかわらず、
>>107 の言い分を敷衍すると、「売却価額-権利価額」と最初の「権利
価額」の双方に課税されることになるから。
>>114 つけたし。
これが、市場で売買できる「権利」であれば、株価下落で紙屑と化した
ものに別の人が価値を見出して「オレが買い取る」という可能性も考え
られるが、ストックオプションは売買や譲渡が禁じられているから、株
価下落のせいで「行使しても利益を享受できない状態」になったままで
期限切れを迎えた場合、そのまま捨てるしかない。
何度も書いているように、最初に設定された権利価額以上に株価が
上昇した場合にのみ利益を享受でき、かつ、その際に得られる利益は
株価と権利価額の差分だけ。
つまり、ストックオプションとは「株価が上昇しても、権利付与時点における
(株価上昇後よりも)安価な価額で購入できる権利」のことであって、株価が
上昇しなかった場合には、損はしないが利益もない。
所得税とは、なにがしかの経済的利益に対してかけられるものだから、もし
権利付与の時点で「価値」を設定してそれに課税すると、後で株価下落の
せいで紙屑になった場合、利益が発生していないのに税金だけ取られた
ことになって、所得税の根本原則に反してしまう。
>>107 が犯している根本的誤謬は、
・「権利付与の時点で経済的利益を享受している (=経済的価値がある)」
と思っている。これについては
>>114 で書いた
・「権利価額」という言葉に対する勘違い(?)。これは、権利行使時に、株
式購入のために支払う金額で、権利を行使する側からいえば出費で
あり、収入ではない。よって、権利価額は経済的利益ではない
・あくまで、ストックオプションに関わる経済的利益とは、当初に設定され
た権利価額を後の株価が上回った場合に発生する、株価の上昇分のみ
であるという事実を無視している
・譲渡・売買が禁じられているストックオプションの権利を、その他の
譲渡・売買が可能で市場で取引されている権利と混同している
という点にある。
117 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:16 ID:zBYrDIZy
>売却価格−取得時時価→一時所得(今回の事例には関係なし)
>取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得
なるほど、これだったら納得できる。
こちらの主張を同じように書けば
売却価格−権利行使価格(取得価格)→一時所得
オプション価格→給与所得
となる。
俺にとってはどちらも納得のいく課税方法だ。
だとしたら、
>>1の東京地裁の判断はおかしいのではないか。
権利付与の時点で経済的利益を享受していないという解釈なら、
行使した時点で給与所得がかかるのは当たり前では?
>>117 質問。わざわざ「オプション価格」と「権利行使価格(取得価格)」という別々の
言葉が出てきているけれども、これらは別々の物事を意味すると理解してOK?
その場合、「オプション価格」とはどこからどういう根拠で出てきた数字?
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:30 ID:zBYrDIZy
税務署の解釈は
売却価格−取得時時価→一時所得
取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得
東京地裁の解釈は
売却価格−権利行使価格(取得価格)→一時所得
東京地裁の解釈でオプション価格が給与所得として課税されないのはおかしい。
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:34 ID:EnZH+UD8
ストックオプションで株価が上がらなかったら、
給与の未払いということで、会社を訴えられるのかなあ。
まさかね。
結局、税金を取り立てるための詭弁だろ。
どう考えても一時金。
>>117 ん?
権利行使による株式購入と売却が同時ではない場合、
最終的な売却価格
↑
a. [通常の株式取引における売却益と同じ扱い]
↓
権利行使時の時価
↑
b. [税務署は「給与所得」、かつては「一時所得」]
↓
権利行使時の購入価格(権利付与時に設定された権利価額)
ということでは?
権利行使で購入・即・売却となった場合、上の a. の部分は存在しないから
課税対象にならない。
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:38 ID:zBYrDIZy
>>118 まだストックオプションの価値の指標はない。
他のオプションの市場価格を元に計算方法を確立するべき。
>>120 俺の主張だと、オプションを授与された時点で権利は個人のものになる。
この解釈だと、その権利で利益が得られなくとも会社には何の関係もない。
会社は単なる株の取引相手に過ぎないからだ。
反対に税務署の解釈だと、キャピタルゲインは給与所得にしないとおかしい。
オプションを行使した時点で会社から価値を貰うからだ。
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:44 ID:zBYrDIZy
>>121 何が言いたいのかわからないが、俺の主張はオプション価格を給与所得、
a+bを一時所得にしろということ。
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:48 ID:zBYrDIZy
間違えた。
株式譲渡益を一時所得と勘違いしていたよ。
正しくは以下です。
税務署の解釈は
売却価格−取得時時価→通常のキャピタルゲイン課税
取得時時価−権利行使価格(取得価格)→給与所得
こちらの主張は
売却価格−権利行使価格(取得価格)→通常のキャピタルゲイン課税
オプション価格→給与所得
話がかみ合わないのも納得。
申し訳ない。
>>122-123 しかし、ストックオプションは他の「オプション」と名乗るものと違って
譲渡も売却もできないのだから、他のオプションを参考にして云々と
いう手法で価値を求めるのは意味がない。
つまり、当人以外にとってはそのオプションは金輪際入手不可能で
価値の付けようがないのだから、そこでいうところの「オプション価格」
とやらの価額は、ゼロとするのが妥当では。
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 21:56 ID:zBYrDIZy
>>125 ストックオプションの価格はゼロだという解釈が間違っているとは思わない。
でも、その場合は
取得時時価−権利行使価格(取得価格)
を給与所得としなければならない。
やっぱり東京地裁の判断はおかしい。
>>127 まず、これは納得してもらえると思うけれども、権利価額、つまり株式購入価格
として設定された数値を、自社株の時価が権利行使の時点で上回っていなければ、
権利行使する意味がない。最近多いけれども、株価が高い時期に権利付与された
(つまり権利価額も高い)ストックオプションが軒並み額面割れを起こして、行使でき
ない事態になっている。
ということは、この制度によってなにがしかの経済的利益が得られるかどうかは、
ひとえに、株価が当初に設定された権利価額(=権利付与時の時価)を上回る必要
がある。それは、株式市場において、投資家がその会社の株式をどれだけ買いた
いかという状況によって変動する。買いたい人が多ければ株価は上がる。少なけれ
ば逆。
つまり、権利行使によって経済的利益が得られるかどうかは、勤労の内容や成果
ではなく、株式市場の動向に依存しているのだから、それを労働に対する継続性・
対価性のある給与とみなすのは不適切、というのが東京地裁の判決の骨子。
また、権利行使のタイミングや、権利行使によって何株の株式を購入するかは、
いったん当初に設定された期間が過ぎて権利行使が解禁されれば、後は本人の
判断で自由に決められる。会社は一切関与しない。
つまり、本人が収入の額やタイミングを意図的にコントロールできるわけで、これも
「給与」としての性質に馴染まないとする根拠のひとつ。
さらに、これは会社によって違うかもしれないけれども、普通、権利が付与された
からといって一定年限勤務する義務はなくて、辞めるのも首を切るのも自由。つま
り「給与」の要件であるところの時間的・空間的拘束が発生しない。
あと、今回の判決には出てきていないようだけれども、給与所得には源泉徴収の
義務がある。ところが、そもそも株式市場で株を売買した結果として経済的利益が
得られるストックオプションの場合、勤務先の会社が給与と同様に源泉徴収する
のが不可能で、結果として「給与所得だが、給与所得に義務付けられている源泉
徴収規定を守っていない」というヘンテコリンな事態になっている。
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 22:19 ID:zBYrDIZy
>>128 オプション価格を給与所得として課税すれば全部解決できそうだな。
やはり、オプションの経済的価値の算出方法を確立するべきだ。
>>129 ただ、それをやると、
>>116 で書いた
権利付与の時点で「価値」を設定してそれに課税すると、後で株価下落の
せいで紙屑になった場合、利益が発生していないのに税金だけ取られた
ことになって、所得税の根本原則に反してしまう。
という問題が発生する可能性があるわけで。
実際に権利行使して利益が出たときだけ、後から「価値」に給与所得課税するという
のもひとつの考え方だけれども、そうなると今度は、「年ごとに経済的利益と必要経費
を計算して所得を求めた上で課税する」という所得税法の規定が問題になってくる。
ひとつの解決法は、「権利付与の時点で価値を算出して給与として扱い、税額も求め
ておくが、権利行使までは課税繰り延べ」という法規定を、ちゃんと国会に通して作る
ことか。
…と書いてはみたが、正直な話、何年も先の株式市場の株価推移を織り込んで
「価値」を算出するとなると、これは議論百出でもめるだろうなあ。
あと、株価の変動を考慮すると、そもそもこの制度で継続的に一定水準の収入を
確保するのは難しいから、一時所得にしないのであれば、別の激変緩和措置が
必要になると思われ。一部業種で設定されている「平均課税」みたいな。
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/16 23:09 ID:j9flgP4N
課税するならストックオプションも自由にうれないとなあ
オプションってのは結局は予約券なわけで売りさばけない予約券ならそれ自体の価値はゼロだろ
>131
もっと困難なのはストックオプションが盛んに利用されている(いた、か?)ベンチャー企業
の場合。非上場だと計算に使う株の市場価格すら存在しない。いつ上場するかも分から
ないし。経営者が自分自身にストックオプションを与えている場合、上場予定をずらすことで
ストックオプションの価値をコントロールすることすら可能。
ストックオプションと「給与性」をリンクさせる合理性が成立する可能性があると
すると、それは権利付与時に、自社株の時価より安価な権利価額が設定された
ケース。これは、社員持株制度なんかで、市場価格より安価に購入しているもの
と同等に扱うことができると考えられる。
ただ、実際の権利付与に際して、そういう運用をしている事例があるかどうかは
不明。
権利付与後に発生する、行使に伴う経済的利益は、例の「株価上昇に依存する
市場依存型」で、東京地裁もいうように、労働との対価性や継続性を求めるのは
無理。
もし、権利そのものに価値を設定するとしても、「株価がどの程度上昇すると見
込むか」「それを社員本人がいつ行使する気になるか」「譲渡や売買ができない
権利に経済的価値を認めることができるのか」等々のマイナス要因があるから、
むやみに高い価値を設定するのは合理性を欠く。せいぜい、住民税の「均等割」
みたいな、ささやかなものにならざるを得ないと思われ。
>134
どこかのニュースで1株1円のストックオプションとかいうのを見たことがある。
こういうのを見ると国税局が給与所得にしたがるのも分からなくも無い。
ただ普通は行使価格は時価より若干高く設定するものだから(そうしないと
経営陣自体が会社の株価の先行きに不安があると思っていると市場から
は取られかねない)それだけでも、ストックオプション自体の付与された時点
での価値はかなり限定的と思われる。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 03:14 ID:WTm7FqYn
>>135 >どこかのニュースで1株1円のストックオプションとかいうのを見たことがある。
1円どころか無償が多いのだが。
>>134 >ストックオプションと「給与性」をリンクさせる合理性が成立する可能性があると
>すると、それは権利付与時に、自社株の時価より安価な権利価額が設定された
>ケース。これは、社員持株制度なんかで、市場価格より安価に購入しているもの
>と同等に扱うことができると考えられる。
>ただ、実際の権利付与に際して、そういう運用をしている事例があるかどうかは
>不明。
よくわかんないけど、これとは違うことを言ってるのかな。
第二百八十条ノ二十一 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権
ヲ発行スルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ其ノ新株予約権ニ付テノ前条第
二項第一号、第二号及第四号乃至第八号ニ掲グル事項並ニ各新株予約権ノ最低発行
価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコ
トヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナ
ル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
商法は、発行時においても、ブラックショールズモデル等の計算式により適性価額
を計算できるという建前でできているのだが。
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 03:18 ID:WTm7FqYn
俺、税金のことわかんないし、これが給与っていうのは抵抗感じるけど、
ストックオプションが譲渡できないって言ってる人がいるから、
念のために言っておくけど、商法上は、譲渡できるのが原則だよ。
実際は、譲渡禁止してるほうが圧倒的に多いけど。
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 04:40 ID:26R0xc2q
はやく高裁レベルの判決出てほしい。これでだいたい流れが見えてくる
と思うが。
>>137 もし、譲渡や売買が自由にできるようになってしまった場合、「社員としての地位を
離れると権利行使はできないのだから、これは労働の対価で給与だ」といっている
国税は非常に困りそうだ (w
>>135-136 もし、時価より安価な権利価額を設定したケースがあれば、両者の差額
を所得とみなして課税すれば済む話。この場合、その差額部分が「権利
の価値」といえなくもない。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 15:04 ID:ym6DXIOQ
>>139 >「社員としての地位を離れると権利行使はできないのだから、これは労働の対価で給与だ」
原則は、譲渡も出来るし、譲受人が社員でなくても権利行使できるんですが、
現実は、譲渡は禁止されてるし、役員等は通常の退職をしたのでないと権利行使できない
という形態が圧倒的に多いんですよ。
なかには、国税が言うような、社員(役員)の地位にないと行使できない、
自然退職した場合でも行使できない形態のもあります。
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 15:20 ID:1OYRc3JN
ストックオプションをスワップさせて、未行使でも現金に換えてくれる
サービスってどこかやってないの?
143 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 17:08 ID:n5QS1ADd
ちょっと、話がずれるのだけど、こういう思考実験はどうだろう。
会社は、現在市場価格一株1000円の現物を、相場感覚を
養うために、次の条件で社員に託する。
社員はその株を自由に運用していいが、
1)5年以内の好きな時期に、株現物で返却
もしくは、
2)5年以内の好きな時期に、現金1000円で返却
しなければならない。
全ての利益、不利益は、社員のものとする。
この思考実験は、社員側から見ると、実はストックオプションと
全く同じなんだが、もしこういう条件で社員が利益を得た場合、
給与所得とするのは、どう考えても無理がある。
多分、キャピタルゲイン課税が一番、合理的な気がするけど。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 18:59 ID:+uzVSgya
>>142 マイクロソフトはストックオプションをやめて制限付株式の付与に
変えたけど、社員が現在保有しているストックオプションを
どこかの証券会社に価値計算させて購入してもらうような
計画を持っている。
145 :
144:03/09/17 19:01 ID:+uzVSgya
社員が保有しているストックオプションはほとんどは
権利行使価格>時価で行使しても意味のないもの
なんだろうけど、こういうオプションでも残期間がそれなりに
あれば、経済的価値はちゃんとあるからね。
こういうのって、まとめて公表してないの?
知らずにそういう会社の株を買って、売りの圧力になってしまうとか。
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/17 21:19 ID:nTQGzYbI
>>143 なるほど。そう考えると株式譲渡所得以外のなにものでもない。
>136
確かに権利自体は無償で付与されるのが普通だが。
この場合の1株1円っていうのは行使価格のことだけど・・・
無償って、行使価格が0円ってこと?それはオプションとは言わないと思われるが。
>146
株主総会で付与される者の氏名と額や付与の条件を公表して議決を経ることが
必要なはず(で、議決結果が有価証券報告書に記載される)。
なので、付与される者はどこの馬の骨とも分からん平社員ではなくて重役クラス
以上の人間に限定されることが多い。
>142
社員に付与する場合には行使の条件に「行使時点で社員であること」というのが
ある場合が一般的なので、形式的には取引は可能だがそれを他人は行使できない。
社員同士の間の取引なら可能と思われるが。なので市場を作っても買い手がいない
と思う。
>145
マイクロソフトの場合、おそらくアメリカにはマイクロソフト株のオプションを扱う市場
が存在するので、限定条件を会社が解除すれば普通のオプションとして取引できる
んではないかと思われる。
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 00:01 ID:DJHCkXg4
>>149 >確かに権利自体は無償で付与されるのが普通だが。
>この場合の1株1円っていうのは行使価格のことだけど・・・
>無償って、行使価格が0円ってこと?それはオプションとは言わないと思われるが。
無償があるのは、予約権の取得価格のことです。
行使価格1円というのは、ちょっと信じられない。
取得価格が高いのか、株価が安いのか。
>>151 でいう「予約権の取得価格」が、権利付与の際に何か金を払う必要がない
という意味なら、それは普通、その通りでしょ。
ただ、実際にその権利を行使して株式を入手する際に経済的負担がゼロ(無償で
まるごと入手できる)であれば、それはストックオプションとはいわないのでは。
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/19 00:55 ID:DJHCkXg4
>>152 取得価格って言ってじゃん。行使価格と区別して。
発行価額と言うべきだったけどね。
ついでだから言っておくけど、
>>149の
>株主総会で付与される者の氏名と額や付与の条件を公表して議決を経ることが
>必要なはず(で、議決結果が有価証券報告書に記載される)。
不要です。
ただし、有利発行の場合に取締役会で決議が必要。
>なので、付与される者はどこの馬の骨とも分からん平社員ではなくて重役クラス
>以上の人間に限定されることが多い。
中小だとそうでもないです。社員全員に与えるのが増えてる気がする。
大企業だと役員限定か、それプラス特別功績あった社員が多いね。
行使価格1円とかいう愉快なストックオプションを付与したのは日興コーディアル
らしい。役員の退職慰労金を全部それに置き換えたようだ。
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/24 17:53 ID:Q26x+9La
》国税
そろそろ人治辞めようぜ。
親会社といっしょに他社との合併で、会社解散し、株も消滅しているのに
ストックオプションが残っている…。
でも、新会社の株と引き換えられるわけではない。
いったいどういう状態なんだか。
いや、何も期待できないのはわかっているけど。
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 09:20 ID:G9UkPwk0
ストックオプションを売れる市場きぼんぬ
158 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/26 09:19 ID:0eY+KlgF
あげ
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/26 14:55 ID:TsGo/5uT
話の内容おもしろかった
www.lovechat.tv
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 01:09 ID:kC0Lrggp
d
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 11:23 ID:wXD1aXLb
●●●衆議院総選挙●●●(調査期間:9月27日〜10月10日)
あなたはどの政党の候補者に投票しますか?〜小選挙区〜
11月9日に投票があると言われている次期衆議院総選挙であなたはどの政党の候補者に投票しますか?
・小選挙区で投票する候補者が所属する政党名で投票をお願いします
・有権者のみ投票をお願いします
・1人1票のみとなっております
・政党名を選択して、投票ボタンを押した後に次の4つを選択する画面へ移行します
1、都道府県名
2、選挙区名
3、年齢・性別
4、比例で投票する政党名
全ての項目に必ずお答え下さい
投票所はこちら↓
http://vote3.ziyu.net/html/dai02kai.html 参考:選挙でGO!!
自分の選挙区名が分からない場合はこちらでお調べ下さい↓
http://homepage3.nifty.com/makepeace/ これと同じものを最寄りのスレにコピペをしてください
よろしくお願いします
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 14:41 ID:hq3ovdSR
あげ
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/04 08:46 ID:AFsYwz4y
あげ
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 00:42 ID:6Ge03ANh
age
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 06:13 ID:Ax4Lq2lD
ショソage
166 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 06:21 ID:Ax4Lq2lD
ただあげてると荒らし認定されそう。
たとえ、ストックオプションが給与所得だとしても、
支給時点における株価で計算すべき。
最近は、アメリカでもストックオプションを用いる企業が減っているなんていう話も
あるくらいだから、法整備が整った頃には、ストックオプションがなくなってたりしてw
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
アメリカの株高景気も日本の買い付けのせいらしいですな。