【地図】ゼンリン、地図帳無断複製でパイオニア子会社提訴

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162住宅地図のZ淋 ◆ZENRINg/p6
>>150
>でも、電話帳は著作物として認められないはず。
>事実を記載している地図に著作権が及ぶかは確かにグレーゾーンだ。

下は、(社)日本地図調製業協会のHP( http://www.chicyoukyo.or.jp/ )の一部でがんす。


Q 地図には著作権があるでしょうか?

A 著作権に関する法律として「著作権法」があります。
その第十条(著作物の例示)には「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」として、9分野に分けて例が示されています。
地図はその六項において、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」と明示されています。
従って、地図には小説、音楽、絵画、映画、写真、プログラムなどと同様に著作権が認められているのです。

http://www.chichokyo.or.jp/kikaku/index.html#mapcopyright

※『著作権法』(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4031&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(総務省 行政管理局 法令データ提供システムより)