【特許】パソコン複数画面表示に関するカシオ特許無効の判決

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237名無しさん@お腹いっぱい。
装置の特許して認められたものがソフトウェアに及ぶのかというのが問題。
昔はソフトウェアに特許権が認められなかったのに、運用変わって認められ
たら、特許権の範囲が無条件に拡大してしまうのかということ。
特許庁が明確な判断をしていないのが問題。

カシオは具体的な解釈がでていないにも関わらず、拡大すると解釈して
権利行使してきたわけだが、次第にそのやりくちがあまりにも汚いので
非難されているわけ。

もっとも、この特許の成立時にはソフトウェアが特許の対象でなかった
ことから審査官はソフトウェアを調査対象からはずしていたので、
今回みたいなことになる。