1 :
Auditorφ ★ :
03/01/24 21:39 ID:???
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/24 21:42 ID:Yg/1ZI7y
ひっそりと2ゲット
3 :
:03/01/24 21:46 ID:n9qmUSKN
「自由利用マーク」の利用は自由ですか? そしたら「自由利用マーク」に「自由利用マーク」を付けないと そしたら「自由利用マーク」の「自由利用マーク」に「自由利用マーク」を付けないと そしたら「自由利用マーク」の「自由利用マーク」の「自由利用マーク」に「自由利用マーク」を付けないと
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/24 21:50 ID:XPNNwism
おお、なんか面白そう。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/24 21:52 ID:DoerNgM4
これ、待ってたよ。著作物がどういう条件で使えるのかを一目で分かるようにするのはいいことだ。 自分のHPにもこのマーク付けようかな。
6 :
:03/01/24 22:14 ID:7nX3Snfo
でもさ、「教育目的自由利用可」マークって意味ないじゃん。 そもそも著作権法33条から36条までで教育利用って最初から自由に認められてんだからさ。 (ま条件はあるけど)
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/24 22:32 ID:Gxn1iEnK
まあ、リンクフリーみたいなもんだな。 いちいち許可申請してくる奴がうざい時使うんだろ。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/24 23:12 ID:66CbBltz
>>6 33条から36条で複製を許可されている者は
・「教科用図書に掲載する者(=教科書会社)」
・「〜放送するもの(=教育番組制作者)」
・「教育を担任するもの(=学校の先生)」
・試験問題作成者
なので、総合的な学習の時間などで生徒が複製をすることが認められていない。
これイイ! 宣伝用のポスター画像ぐらいは使用フリーになってくれないかな・・・
10 :
:03/01/25 00:11 ID:H17OgfRW
著作権法の法目的(1条)である文化の発展には寄与するかも
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 00:22 ID:q8/dOb3a
とりあえず、モナーやギコに「コピーフリー」マークをつければ もうどこかの誰かが登録して嫌がらせとかされないわけですか。 ついにAAの文化的価値を政府が認めますた( ..)/
12 :
◆a53gzYK1xI :03/01/25 00:28 ID:kOPmdhF1
いい方針だな。 しかし「改変は不可」というのはソフトウェアにとってちょっと・・・
13 :
:03/01/25 00:29 ID:H17OgfRW
>>11 いや、それでも勝手に商標登録出願する人は出てくる
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 00:30 ID:26er2TDN
( ・∀・)つ=ヘーヘーヘーヘーヘーヘーヘー
IMGタグでサイズ指定して縮小するのも、やっぱ改変になるのかな・・・
16 :
:03/01/25 00:34 ID:H17OgfRW
>>12 プログラムの著作物については、自ら電子計算機において利用するため
に必要と認める限度において改変(翻案)することができる
(47条の2第1項)
>>16 THX!
要は「自分用のカスタマイズはOKだけど、カスタマイズ後の配布はNG」ってこと?
そうだとすると、オープンソース系のソフトウェアは困ってしまうのですよ。
漏れのソフトにもつけた方がいいのかな。
>>18 つけてもらえるとありがたい。
できればソースもキボンヌ。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 00:45 ID:26er2TDN
>>13 「勝手に」って、商標登録出願する時は、誰に断る必要もない。
22 :
:03/01/25 00:47 ID:H17OgfRW
>>16 カスタマイズ後の配布はだめだと思います。
47条の2第1項においては、自ら電子計算機において利用するために必要
と認める限度において複製(改変(翻案)によって作成されたプログラムの二
次的著作物の複製が含まれる)、改変(翻案)が認められる旨が規定されてい
ますが、この複製、改変(翻案)、改変(翻案)によって作成されたプログラム
の二次的著作物の複製については、あくまで、自ら電子計算機において利用
するために必要と認める限度において認められるので、カスタマイズ後の配
布はできないと考えられます。
23 :
おでん :03/01/25 00:47 ID:q4pKJtla
ちょっとまて、このダサイマークは何だ。
25 :
おでん :03/01/25 00:52 ID:q4pKJtla
ダサイage
ちょっと待て、プログラムの著作物の複製物所有者の権利は、 消尽の概念が根拠なんじゃないの? 勝手にコピーしたものにまで適用されるんだっけか?
27 :
:03/01/25 00:53 ID:H17OgfRW
>>21 商標は選択物であり創作物ではないので出願をする場合にも、だれに断る必要
もないけど、だれかが商標権者になってAAを付した商品を販売して利益を得
たり、第三者による使用が禁止されたらやだ
>>15 創作を伴わない改変は複製だと思うんだけど。
>>24 ・・・今まで、先生はコピーしてよかったのか。
過去問とかをコピーして配ってるのは、
著作権違反だと思ってた・・・逝ってきます。
30 :
おでん :03/01/25 00:55 ID:q4pKJtla
大体、障害者okのマーク、ただの○じゃわけわからんし。 だれやねん、これ考えたの。
31 :
:03/01/25 00:55 ID:H17OgfRW
>>26 勝手にコピーしたものについては、一定の場合を除き譲渡権は消滅しない
ので著作権は及ぶ
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 01:04 ID:eQpd01Et
文化庁ってバカの集まりだね。 コピーOKマークってそんなもんHPに張る奴いないだろ。 そんなもん張ったら、仮のそのHPの内容が無断で本に載ったりして 営利目的に使われても対価を求める訴訟ができなくなる。
33 :
:03/01/25 01:05 ID:H17OgfRW
>>17 オープンソース系のソフトウェアというものがどういうものかはよく分からない
のですが、一部のLinuxみたいに元々自由に改変して、さらに公開しても
よいとされているソフトウエアであればカスタマイズ後の配布もできると思い
ます。
34 :
おでん :03/01/25 01:12 ID:q4pKJtla
>>32 そうなってもいい人が貼るんだろ…(´∀`)
ださいけど。
>>33 「著作権法では認められていないが、黙認(容認)されているってことかな?
まぁ、それはそれでいいのだが、きちんと法律にして欲しいと思う。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 01:32 ID:UvNS6BuA
>>33 貼ろうと思ってたけど。
ただ・・ダサイなこのマーク。改変していいか?
つまりだ、このマークを張るということは、完全にPDにしますと言ってる ようなものだ。よってあまり張ることはオススメできない。 あと、学校教育OKのマークは意味がわからん。法律で自由にやってよくなるはず なんだが、生徒も。
38 :
おでん :03/01/25 01:39 ID:q4pKJtla
てか、コピーオケイマークは無断有料配布?だったら訴えられるだろ。 違反だし。 ダサイがな。
(´-`).。oO(「障害者用」というところにそこはかとない差別意識を感じるのは俺だけだろうか?)
誰かかっこいいマーク作って提案しろ
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 04:03 ID:xo8weepE
着想はいいんだけど、 誰かに無断でこぴられて、そいつがこのマークを付け足したらどーなんだ? 結局すべてのひとが良識をもってないと意味ないわな まあこんなのに限ったはなしじゃないけど
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 13:27 ID:K4FDyI8H
結構賛同の意見が多いようだが、 Webは将来的に機械可読可能にならないと価値が低下するのは すでに言われていることで、 人間が見て判断できるマークもあったら便利かもしれないが、 著作権の権利保有範囲をXMLとか使って機械可読可能にする世界的な取り組みに ついて、後押しするとかの方がよっぽど重要だと思うんだが、 単にマークだけ作って、「はい、これ使え」とするあたりが、 さすが日本のお役所的だなと思ったりする訳なんですが。
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 13:36 ID:tj+cVvBx
議事録・役所の書類に全部貼りたいな。
>>39 これ、たとえば視覚障害者のために本を点字翻訳して出版したりすることが自由って意味なんじゃないかな。
>>44 障害者向けの、点字や録音による複製は、
現行著作権法でもOKだったと思うのだが・・・
48 :
おでん :03/01/25 18:40 ID:iKbz7scx
>>47 だからダサイッつってるのにヽ(`Д´)ノ
>>42 XMLだとかがわからんとのせられないなら
流行らんと思われ。
同盟マークみたいな感じの方が今のウェブなら流行るんで無いの。
ダサイが
>>48 後半に同意。
ホムペ作成ツールのほとんどがページを
XMLを吐くようにならないと難しいと思われ。
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 19:20 ID:8X2PFUpP
障害者の○マークは ダルマを表しているのかな?
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 19:22 ID:3yamo8KH
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 19:31 ID:IIA1jw7G
文化庁もよく思いついたなぁ。 出版する時点で著者の欲望を公表すると。 良いか悪いか、変な本は売れなくなるでしょう。
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 20:01 ID:MrhajD1O
>>35 「著作者の許可無く」複製してはダメっていうのが
著作権法の規定だろ。
Linuxとかのオープンソースの大半は、一定の条件で
自由にコピーしたり改変したりしていいって作者が
認めているから、現状の法律に照らしても改版は
許されてるよ。
>>35 全然違う。
著作権契約ってのは著作者が自分の思うがままに著作物の利用を
指示できるようにするもの。
そこを逆に利用して、LINUX系のオープンソースプログラムは、
「配布するなら、ソースコードも全部みれるようにする必要がある。
その後それ本体、あるいはそのソースコードを含んだものを配布するときにも、
配った相手が自由にその条件で改変/再配布を出来るようにしないとならない。
そうでないと配布をしてはならない。」
と言う契約を結んでるだけのこと。
GENERAL PUBLIC LICENCEという。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 22:11 ID:Jmg62/li
紙媒体とかについては結構有効とみた。
>>53-54 突っ込みありがd。
/.あたりで、「現行の法律では厳密な「フリーウェア」の公開はできない」云々
いう話があったので、そんなものかと思っておりました。
不勉強スマソ。逝ってきます。。。
でも、そうだとすると今回の「自由利用マーク」のメリットはほとんどないような・・・
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :03/01/25 22:35 ID:T97qXg3M
結局のところ芸能人のイメージとかその他会社等が絡む 素材は使えないんだろうな〜
>>56 著作権本体は著作者に帰属してるわけだからね。
GNU(GENERAL PUBLIC LICENCE)においても。
それをもって「配布するときはソースコードを出す、配布した相手に同じ条件を認める」
と言う強制力を付けているのだし。
あくまでGNUも著作権上のただの契約だから、著作者がそれを破棄することが出来る。
またその可能性もある。
もっとも、一度GNUがされればそれに多くの人間がソースコードを付け加えることが出来る
すなわち共同著作者が多くいる状態になるから、まず破棄は不可能だろうけど。
「著作者の意思の届かない状態になる」と言う意味での「自由」と言うのは
たしかにありえない。
でも、一般的に言うフリーは「ソースコードを手に入れ、改変する自由」「無料」
のことをさすことが一般的だがね。
その共同著作者が多くいると言う状態が、
著作権法上身動きが取れない状態をも産み、ネット上の二次利用は違法だが黙認と言う
状態しか生めなくなると言うのもある。
>>59 あ、最期の3行は一般的な商業著作物のイラストなんかのことね。