【法務】会社設立の手続き緩和、資本金確保の証明書不要に

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1Auditorφ ★
 政府は2月から、会社設立の手続きを緩和する。貸借対照表の開示などの
条件を満たせば、通常は会社登記に必要な出資の払込保管証明書の提出を
免除する。ベンチャー企業などの設立を促すのが狙い。
 会社登記には、設立手続き中の会社が資本金を確保していることを示す
払込保管証明書を金融機関に発行してもらい、法務局に提出しなければ
ならない。払込保管証明書の発行には2万―3万円かかるうえ、取引関係の
ない金融機関は発行を渋ることが少なくない。このため、会社設立から
5年以内に限り、株式会社で1000万円、有限会社で300万円の最低資本金
規制を適用しない最低資本金規制特例を受ける企業を対象に、手続きを
緩和する。
(日経 03/01/19)
以下、参照。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20030119AT1F1701J18012003.html
2 :03/01/19 07:23 ID:x0a82x9a
3333222222
3 :03/01/19 07:25 ID:x0a82x9a
張り合いねーな
4Auditorφ ★:03/01/19 07:31 ID:???
この特例は先の臨時国会で成立し、(官報を確認していないが、おそらく)2月1日施行の
「新事業妾出促進法」での最低資本金制度規制の緩和によるものです。
法文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO152.html
(当該記事に関係するのは、未施行分の10条)
なお、改正前の解説としては、以下参照。
http://www.meti.go.jp/topic-j/eshish0j.html
5Auditorφ ★:03/01/19 07:34 ID:???
>>3
>未施行分の10条
未施行分の第10条
(最低資本金に関する特例)
第十条  第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することに
ついて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月
三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が
当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、
その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」
という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条
ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、
その日まで)は、適用しない。
2  前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに
設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が
三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、
有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日
から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、
適用しない。
6東雲 ◆qAbsdtM2js :03/01/19 07:34 ID:HM2XnXxw
軽やかに5げっと
そして伝説へ
7東雲 ◆qAbsdtM2js :03/01/19 07:37 ID:HM2XnXxw
この板はレベル高そうなので退避します
8Auditorφ ★:03/01/19 07:40 ID:???
>>4
訂正。
「新事業妾出促進法」→「新事業創出促進法」
9名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/19 08:12 ID:0GySvkq8
会社を作るように煽っても
 税負担増で購買意欲がなく、破産続出
家をつくるように煽っても、
 ハイパーインフレターゲットで住宅ローンが返さないで破産者続出
10土曜日さん ◆yrSAT.T0jA :03/01/19 08:14 ID:4Pp5XsKF
いよいよ2月。

私もひとつ会社作っとこうかしら・・・
11ファルコ:03/01/19 08:19 ID:madHpPen
ついにきたか
12ファルコ:03/01/19 08:20 ID:madHpPen
なんだかカコイイIDだぞ
13土曜日さん ◆yrSAT.T0jA :03/01/19 08:21 ID:4Pp5XsKF
>>12
MAD、HP、PEN
カコイイ
14名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/19 09:32 ID:45AVvVBL
元の鞘におさまっただけじゃねえか
15ファルコ:03/01/19 09:42 ID:madHpPen
>>8
”妾出促進法”←こっちの方が萌える

ハァハァ
16 ◆MUMUMUkopk @むむむφ ★:03/01/19 14:38 ID:???
例の「見せ金がいらなくなる」法律ですね。2月から(予定通り)施行ですか。
17 ◆a53gzYK1xI :03/01/19 18:37 ID:e35lq1VP
起業熱が高まり、景気のてこ入れになるかもしれないが、
中途半端な起業家=不良債権予備軍も増えるという、諸刃の剣。
18 ◆.Pn.HANka2 :03/01/19 20:28 ID:uFQ70tmX
なし崩し的な立法措置のような気が。
会社法の債権者保護の題目は何処に・・・


Auditor氏はやっぱりCPAなのでしょうか。
19KELLY ◆kelly5xEGs :03/01/19 20:43 ID:ErX9Q/gi
香港のように10万そこそこ(登記代や諸経費込み)で会社を
設立できるようにしてくれ。。。
アイデアあっても個人事業ではなんともならんし、
会社法人の300万あるぐらいなら車購入したいよ
20たまねぎ税理士:03/01/19 20:48 ID:GT8O2PcC
今の会計制度で資本金が本当に債権者保護に
なっているのかってのもあるし、いいことなんじゃ
ないのかな。
21ファルコ
合資の方々はどうするんだろうか