537 :
高度774m:
狩猟の場合は狩猟の連絡がメインでほとんどアマチュア業務をすることは不可能だと思うんですよ。
それなのに狩猟は使えてパラグライダーはダメっておかしくないですか?
年「総務省のアマチュア無線の解釈が狩猟はいい、パラグライダーはダメとしているんですよ」
俺「ようするに、ぶっちゃけると狩猟は前例があるからオッケーみたいな?」
年「インターネットでも話題になっているようなんですけどねぇ」
「あくまで狩猟はアマチュア業務の合間なら使う事は可能です。でもパラグライダーでは使えないですよ」
大体こんな感じ。言っていることがメチャクチャ、明確に使える、使えない理屈は無い。
ただ、総通内の解釈の「使える・使えない」リストが元になっているようだ。
そしてネット上でこのような論争が存在することは認識している。
ま、結局のところ狩猟は前例があるというか古い業界だから昔から総通と繋がりがあり過去に認めてき
たから現在使えて、パラは新しく繋がりが弱く前例がないからダメって言う感触があった。
そう言えば猟銃の管理も総務省じゃなかったかな?、そして矛盾点についても向こうは認識している。
今まで認めてきた事を今更使えないと方針を変えるわけにもいかない。
明確な理由がないからメールで問い合わせてもろくに返答が来ないしHP上にも○○は使えると明言する
文言が無い理由だと思う。
メールの返事が来ないのは「出さない」じゃなくて「出せない」だよ。
電話の場合は「パラグライダーの通信内容はアマチュア業務に該当しませんから」
「狩猟の場合はアマチュア業務の範囲内で運用できますから」と早口でまくし立てて相手を煙に巻こうと
する魂胆がミエミエだった。
そこを具体的に突っついてこういう返答がやっと得られた感じ。時間にして15分ぐらいかな。
結論は総通の中で使えるか、使えないか決まっている。
狩猟もパラグライダーも現状は同じだが玉虫色の「アマチュア業務」をそれぞれ違った意味で適用して
いると言うこと。
いままで言われていた玉虫色というのは、そもそも総務省の中で存在していたいい加減な解釈が
玉虫色の返答の理由だったわけだ。
結論としては俺の持論も間違っちゃいなかった。
狩猟で使える理由には当てはまっている。
エリアルールとか専用無線とか人命とかパラで使えないと言う話には関係ないしね。
何故こんな事になるかというと総通の解釈に一貫性がないと言うこと
そう言うわけでパラに限っては使えないと言う残念な結果になったよ。
だからといって国内でパラが使えないままとは限らない。
総務省の解釈が正しいとは限らない。
総務省はこんな矛盾した解釈をして国民に押しつけている形だけど最終的に法を管理するのは裁判所。
いくら総務省が「ダメだ」と言っても裁判所がそれを認めない限り違法とはならない。
だからパラレジャーの立件されたニュースがないのと総務省のHPにそれら記載が無いことに繋がる。
パラ業界が「狩猟使用OK」の証言を総通から取り、それを元に弁護士を立てて裁判所で異議を唱えて
総務省からお墨付きを得ることは可能だと思うよ。
そういうわけでここから先は俺シラネ
パラ団体の人がどう受け止めて行動するかだね。
俺がXXからレジャーの件で返答が貰えたのはたまたま「パラ」が入ってなかったから。
使えるリスト内のものばかりで矛盾しない返答が出来るから返事が来ただけでもしもあの中に「パラ」
を追加していたら絶対に返事は貰えなかっただろうね。
実際には総務省に明確な基準と理由がない。
ただ内部判断で「狩猟は無条件に使える」
「パラは無条件に使えない」
用途は同じだけど理由はただこれだけ。
それぞれの返事は「アマチュア業務」に当たるか当たらないかしか総務省も答えることは出来ない。
そしてこの差を総通は明確に答えることが出来ない。
玉虫色の回答
ハッキリ使えると明言しない総通のHP(あるのは使えないのだけ)
内容によって返答の来ない質問メール今回の電話の返答でこれらのことが全部説明できるでしょ?
それでも納得できないなら各自で電話して狩猟とパラの違いを質問してみればわかるよ。
メールでは無視されるけど電話では無視できないから苦しみながらも答えてはくれる。
俺が引き出したのはパラと狩猟の違いは「アマチュア業務の定義内で判断することにはなっている
が総務省がアマチュア業務内で狩猟では使えると見解しているから」だったよ。
総通が悪いじゃない。総務省がオカシイって事だね。
お役人らしい慣例や前例という理由しか無いみたい。