●・ θ・●すずめが好きだぞ、ゴルァ!(54羽目)

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       / \  /\  キリッ
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136鳥獣保護法による規制:2011/05/04(水) 01:55:14.69 ID:???
罰   金 狩猟鳥(スズメ・カラス・カモ等29種)以外の野鳥を捕獲すると、
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
これを飼育した場合、6ヶ月以下の懲役、
もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

お前らみたいな自己満足の為に巣立ち雛を意図的に手乗りに仕立て上げ
違法に飼育してる奴らはとっと毛医務所に逝けよ
あと罰金30万程の支払いもあるらしいから破産もしろ