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福岡の医療事務員さん
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名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/04/16(水) 07:46:06
給与から控除(天引き)していいのは税金(所得税、地方税)と社会保険料
のみです。
上記以外を労働者の了解なく天引きするのは所得税法で禁止されています。
従って組合費を無断で天引きすることを拒否できますし、違法に天引きされた
組合費は過去のさかのぼって返還を要求できます。
もし、会社が拒めば明らかに違法行為ですから労働基準監督署か労働局に告発
すれば会社は返還せざるを得ません。